○警察官等の救慰に関する条例
昭和二十九年七月一日
愛知県条例第二十三号
警察官等の救慰に関する条例をここに公布する。
警察官等の救慰に関する条例
(救慰金又は見舞金の支給)
第一条 警察官その他の県職員(以下「職員」という。)が危害を加えられ、又は災厄を被ることを予断できたにもかかわらず、これをかえりみることなくその職務を遂行したことにより死亡し、又は傷害をうけたときは、救慰金又は見舞金をその者(死亡した場合には、その遺族)に支給する。
(救慰金の種類及び額)
第二条 救慰金の種類は、死亡者救慰金及び障害者救慰金の二種類とする。
2 死亡者救慰金の額は、二千五百二十万円とし、障害者救慰金の額は、別表第一に掲げる額とする。
(全部改正〔昭和四七年条例一一号〕、一部改正〔昭和四九年条例六一号・五一年五七号・六〇年三三号・平成四年四六号・七年四二号〕)
(見舞金)
第三条 見舞金の額は、別表第二に掲げる額とする。
(全部改正〔昭和四七年条例一一号〕)
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
三 前号に掲げるものの外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しない者
3 救慰金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年三月二十四日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十九日条例第十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の警察官等の救慰に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年十二月二十五日条例第六十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の警察官等の救慰に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和五十一年十二月二十四日条例第五十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の警察官等の救慰に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年十二月二十三日条例第三十三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察官等の救慰に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成四年十二月二十四日条例第四十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察官等の救慰に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成七年十二月二十日条例第四十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の警察官等の救慰に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る救慰金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成十八年十月十三日条例第五十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察官等の救慰に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に発生した危害又は災厄に係る障害者救慰金の支給については、なお従前の例による。
3 警察官等の救慰に関する条例第一条に規定する職員が、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に発生した危害又は災厄により傷害を受けた場合において、新条例別表第一に定める障害等級のうちその者の障害の程度が該当する障害等級が、改正前の警察官等の救慰に関する条例別表第一に定める等級のうちその者の障害の程度が該当する等級(以下「旧等級」という。)より下位となるときは、新条例別表第一の規定にかかわらず、その者に係る障害等級は、当該旧等級に相当する障害等級とする。
別表第一(第二条関係)
(追加〔昭和四七年条例一一号〕、一部改正〔昭和四九年条例六一号・五一年五七号・六〇年三三号・平成四年四六号・七年四二号・一八年五五号〕)
障害等級 | 金額(単位円) |
第一級 | 二三、〇〇〇、〇〇〇 |
第二級 | 二〇、〇〇〇、〇〇〇 |
第三級 | 一七、〇〇〇、〇〇〇 |
第四級 | 一三、九〇〇、〇〇〇 |
第五級 | 一二、〇〇〇、〇〇〇 |
第六級 | 一〇、一〇〇、〇〇〇 |
第七級 | 八、五〇〇、〇〇〇 |
第八級 | 六、六〇〇、〇〇〇 |
第九級 | 五、四〇〇、〇〇〇 |
第十級 | 四、一〇〇、〇〇〇 |
第十一級 | 三、五〇〇、〇〇〇 |
第十二級 | 二、八〇〇、〇〇〇 |
第十三級 | 二、二〇〇、〇〇〇 |
第十四級 | 一、四〇〇、〇〇〇 |
備考 この表に定める障害等級に該当する障害並びに障害等級及び金額の決定については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定の例による。
別表第二(第三条関係)
(追加〔昭和四七年条例一一号〕、一部改正〔昭和四九年条例六一号・五一年五七号・六〇年三三号・平成四年四六号・七年四二号〕)
医療期間 | 金額(単位円) |
二週間未満 | 八〇、〇〇〇 |
二週間以上三週間未満 | 一二〇、〇〇〇 |
三週間以上一月未満 | 二三〇、〇〇〇 |
一月以上三月未満 | 三六〇、〇〇〇 |
三月以上 | 一、〇八〇、〇〇〇 |