○警察職員の家族の災害に対する救慰金等支給要綱の制定
昭和55年3月31日
務警発甲第18号
このたび、別記のとおり「警察職員の家族の災害に対する救慰金等支給要綱(以下「要綱」という。)」を制定し、昭和55年4月1日から実施することとしたから、次の点に留意してその運用に誤りのないようにされたい。
第1 制定の趣旨
警察職員(以下「職員」という。)の配偶者、父、母、子及び同居の親族(以下「家族」という。)が他人から危害を加えられた場合に、当該職員に対して死亡救慰金、障害救慰金、傷病見舞金(以下「救慰金等」という。)を支給し、もつて職員の救済慰労と士気の高揚に資すため制定するものである。
第2 解釈・運用上の留意事項
1 第2(支給の要件)関係
(1) 「職員」とは、愛知県警察に勤務する警察官及び警察官以外の職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する警察官以外の職員をいう。)とする。
(2) 「加害行為」は、直接的な方法によるものだけではなく、間接的な方法によるものも含むものとする。
(3) 「同居親族」とは、当該職員と同一住居地に居住する六親等内の血族及び三親等内の姻族とする。
2 第3(支給額の決定)関係
傷病見舞金を支給した後死亡し、又は障害が残つた場合における当該死亡又は身体障害にかかる救慰金の支給額は、既に支給した傷病見舞金の額を控除した額とする。
3 第4(申請手続)関係
申請は、様式第1の救慰金等支給申請書に、次に掲げる資料のうち必要と認められるものを添えて行うものとする。
ア 災害の発生日時、場所、危害を受けた具体的事実、原因、傷病名、傷病部位、程度、災害発生後の措置等を詳細に記載した事実調査報告書
イ 死亡した場合は死亡診断書又は死体検案書、負傷した場合は医師の診断書又は意見書
ウ 事件関係者の供述調書、実況見分調書その他災害の事実を証明する資料
エ 当該職員との続柄及び同居の事実を証明する戸籍謄本又は住民票謄本
4 第5(支給の方法)関係
救慰金等を支給した場合は、領収書を徴するものとする。ただし、口座振替により救慰金等を支給した場合は、これを省略することができる。
〔平18務警発甲152号平19務警発甲46号・本項一部改正〕
別記
警察職員の家族の災害に対する救慰金等支給要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察職員(以下「職員」という。)の家族が警察職員の家族であるが故に、他人から危害を加えられたため死亡し、又は負傷した場合に、当該職員に対する死亡救慰金、障害救慰金及び傷病見舞金(以下「救慰金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 支給条件
救慰金等は、次の各号に掲げる要件を具備した場合に支給するものとする。
(1) 危害を加えられた者が次のいずれかに該当する場合
ア 職員の配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)
イ 職員の同居の親族
ウ 単身赴任のため別居している職員の父、母又は子(遊学のため別居している子を含む。)
(2) 加害行為が、次のいずれかの理由に該当する場合
ア 職員であるが故に、えん恨を受けたことによる場合
イ 職員の正当な職務執行を妨害し、又はけん制する意図による場合
第3 支給額の決定
救慰金等の支給額は、次の各号に掲げる額の範囲内において決定するものとする。
(1) 死亡救慰金(死亡した場合) 100万円
(2) 障害救慰金(負傷した場合で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に定める程度の障害が残ることが明らかとなつたとき。) 100万円
(3) 傷病見舞金(負傷した場合(前記(2)に該当するときを除く。)) 5万円
第4 申請手続
所属長は、救慰金等の支給を必要とする事案が発生したときは、速やかに様式第1の救慰金等支給申請書に基づき、警察本部長(警務課経由)に申請するものとする。
第5 支給の方法
救慰金等の支給を決定した場合は、現金又は口座振替により支給するものとする。この場合においては、様式第2の救慰金等支給決定通知書を支給の申請をした所属長を経由して、救慰金等を支給する職員に交付するものとする。
〔平18務警発甲152号・本別記一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕