○愛知県警察公務災害見舞金支給要綱の制定

平成22年3月17日

務警発甲第39号

このたび、別記のとおり愛知県警察公務災害見舞金支給要綱を制定し、平成22年4月1日以降において発生した公務上の災害から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察公務災害見舞金支給要綱

第1 趣旨

この要綱は、職員及びその遺族に支給する公務上の災害に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

第2 職員

この要綱において「職員」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 愛知県警察に勤務する者で、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に該当するもの

(2) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年愛知県条例第35号)第2条に該当する者で、愛知県警察から報酬等の支払いを受けているもの

(3) その他警察本部長が必要と認めるもの

第3 見舞金の種類

見舞金の種類は、死亡見舞金及び障害見舞金とする。

第4 死亡見舞金

1 支給

死亡見舞金は、次に掲げる要件のいずれかを満たす適法な職務執行に伴って職員が死亡した場合に、その遺族に支給する。

ア 人命の救助、被疑者等の追跡及び逮捕、保護に伴う抵抗の抑止、警備実施その他これらに準ずる事案で緊急性又は危険を伴う職務執行であること。

イ 白バイ訓練、警備実施訓練その他の訓練で高度な危険を伴う訓練であること。

ウ その他警察本部長が必要と認めるものであること。

2 支給額

(1) 死亡見舞金の額は、750万円とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)が適用されるものについては、600万円とする。

(2) 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上ある場合の当該遺族の1人が受ける額は、(1)の額をその人数で除して得た額とする。

3 支給する遺族の範囲及び順位

(1) 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡時において次のいずれかに該当する者とする。

ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

イ 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

ウ ア及びイに掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

エ イに該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、(1)のアからエまでの順序とし、(1)のイ及びエに掲げる者のうちにあっては、それぞれに掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後にする。

第5 障害見舞金

1 支給

障害見舞金は、第4の1のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす適法な職務執行に伴って職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治ゆ(症状固定)した場合で法第29条第2項に規定する程度の障害が存するときに、当該職員に支給する。

2 支給額

障害見舞金の額は、別表に定める障害等級に応じた第1欄の額とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに掲げる額とする。

ア 自賠法が適用される場合 別表に定める障害等級に応じた第2欄の額

イ 障害のある者が公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合 障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額

第6 支給額の調整

1 調整支給

障害見舞金を受けた者が新たに他の障害等級に該当するに至り、又は同一傷病により死亡した場合は、新たに支給すべき見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

2 減額支給

見舞金の支給原因となった災害について、次に掲げる区分に応じて、支給する見舞金の額からそれぞれに定める額を差し引くものとする。

ア 職員が懲戒処分を受けた場合 見舞金の額の100%に相当する額

イ その他職員に過失があったと認められる場合 過失の割合に応じた額

第7 雑則

この要綱に定めるもののほか、見舞金に関して必要な細目的事項は、警務部警務課長が定めるものとする。

別表

区分

障害等級

第1欄

第2欄

1

500万円

400万円

2

450

360

3

400

320

4

350

280

5

300

240

6

250

200

7

210

168

8

170

136

9

130

104

10

100

80

11

75

60

12

50

40

13

35

28

14

20

16

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するところによる。

愛知県警察公務災害見舞金支給要綱の制定

平成22年3月17日 務警発甲第39号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第4節 災害補償等
沿革情報
平成22年3月17日 務警発甲第39号