○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和二十九年七月一日
愛知県条例第二十四号
警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(題名改正〔昭和三四年条例二三号〕)
(目的)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第四条第二項及び第六条第二項の規定に基き、県の警察官の職務に協力援助した者の災害に対する給付(以下「給付」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和三四年条例二三号〕)
(給付実施機関)
第二条 給付の実施機関は、警察本部とする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第三条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し、必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の当該規定に準ずるものとする。
(一部改正〔昭和三四年条例二三号〕)
(給付の実施細目)
第四条 この条例に定めるものの外、給付の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年七月七日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。