○愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則

平成十三年八月三十一日

愛知県公安委員会規則第八号

愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則をここに公布する。

愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、愛知県情報公開条例(平成十二年愛知県条例第十九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第七条第二号ニの公安委員会規則で定める情報)

第二条 条例第七条第二号ニの公安委員会規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの

 需用費のうち飲食に係る経費の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会及び式典並びに協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの

(行政文書の管理に関する定め)

第三条 条例第二十三条第二項の行政文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものとする。

 事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。この場合において、当該行政文書の分類の基準については、毎年一回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うこととするものであること。

 意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし、次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし、の場合においては、事後に文書を作成することとするものであること。

 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

 行政文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

 事務及び事業の性質、内容等に応じた行政文書の保存期間の基準を定めるものであること。

 行政文書を作成し、又は取得したときは、前号の行政文書の保存期間の基準に従い、当該行政文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において、保存の必要に応じ、当該行政文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成することとするものであること。

 次に掲げる行政文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間

 開示請求があったもの 条例第十一条各項の決定の日の翌日から起算して一年間

 保存期間が満了した行政文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。

 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した行政文書については、廃棄することとするものであること。

 行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該行政文書を廃棄することができることとする場合にあっては、廃棄する行政文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。

 行政文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間が一年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)及び行政文書(単独で管理することが適当なものであって、保存期間が一年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、これらの名称その他の必要な事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することとするものであること。

十一 職員の中から指名する者に、その保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。

十二 法令又は条例及びこれらに基づく公安委員会規則の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法令又は条例及びこれらに基づく公安委員会規則の定めるところによることとするものであること。

2 行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び前項第十号の帳簿は、愛知県警察本部警務部住民サービス課において一般の閲覧に供するものとする。

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成十七年三月二十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則

平成13年8月31日 愛知県公安委員会規則第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年8月31日 愛知県公安委員会規則第8号
平成17年3月29日 愛知県公安委員会規則第6号