○愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規程
平成13年8月31日
警察本部告示第3号
愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)の規定に基づき、愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規程を次のように定める。
愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が管理する行政文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第1項第3号の実施機関の規程で定める事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写し(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。第8条第2項において同じ。)の送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(条例第11条第1項の実施機関の規程で定める事項等)
第3条 条例第11条第1項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施に要する費用の額
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定 様式第2
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定 様式第3
(条例第15条第1項の実施機関の規程で定める事項等)
第7条 条例第15条第1項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(行政文書の開示の実施等)
第8条 条例第16条第1項の規定による行政文書の開示は、警察本部長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第16条第2項の規定により写しの交付の方法による行政文書の開示を実施する場合における行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
3 条例第16条第2項の規定により閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、警察本部長は、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
(2) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
(2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
附則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日警察本部告示第1号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規程の規定に基づいて作成されている行政文書開示請求書の用紙は、改正後の愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月29日警察本部告示第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日警察本部告示第3号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日警察本部告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。