○個人情報の保護に関する法律に基づく報告及び立入検査に関する規程
平成29年8月4日
愛知県公安委員会規程第7号
個人情報の保護に関する法律に基づく報告及び立入検査に関する規程を次のように定める。
個人情報の保護に関する法律に基づく報告及び立入検査に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第150条第1項の規定により国家公安委員会に委任された権限のうち、法第170条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第40条第1項の規定により都道府県公安委員会が行う個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対する報告及び資料の提出の要求並びに立入検査に関し必要な事項を定めるものとする。
〔令4県公委規程4号・本条一部改正〕
(報告及び資料の提出要求)
第2条 法第146条第1項の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書(様式第1)を個人情報取扱事業者等に交付して行うものとする。
〔令4県公委規程4号・本条一部改正〕
(立入検査の実施基準)
第3条 立入検査は、個人情報取扱事業者等による個人情報等(法第146条第1項に規定する個人情報等をいう。)の適正な取扱いを確保するために必要があると認められるときに実施するものとする。
〔令4県公委規程4号・本条一部改正〕
(立入検査員の指定)
第4条 立入検査を行う者(以下「立入検査員」という。)は、次に掲げる者のうちから指定するものとする。
(1) 個人情報取扱事業者等の行う事業に関する事務を担当する警察職員
(2) 前号に掲げる者のほか、個人情報取扱事業者等の行う事業に関して相当の知識を有する警察職員
(身分証明書の様式)
第5条 法第146条第2項に規定する立入検査員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2)によるものとする。
〔令4県公委規程4号・本条一部改正〕
(立入検査員の遵守事項)
第6条 立入検査員は、立入検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 個人情報取扱事業者等の責任者又は立入検査実施時の責任者の立会いを求めること。
(2) 犯罪捜査のために立入検査の権限を利用しないこと。
(結果報告)
第7条 個人情報取扱事業者等の行う事業に関する事務を担当する所属の所属長は、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を実施したときは、速やかにその結果を公安委員会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、報告及び立入検査に関し必要な細目的事項は、警察本部長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年8月4日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、令和4年4月28日から施行する。
附則(令和5年3月28日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
〔令元県公委規程2号令4県公委規程4号・本様式一部改正〕
〔令4県公委規程4号・本様式一部改正〕