○犯罪被害者等のカウンセリング費用公費負担要綱の制定

平成14年5月22日

務住発甲第74号

このたび、精神的被害の大きい犯罪被害者又はその遺族の精神科診断料公費負担制度を平成14年5月22日から別記のとおり実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

犯罪被害者等のカウンセリング費用公費負担要綱

1 目的

犯罪等の被害者又はその家族若しくは遺族(以下「犯罪被害者等」という。)は、犯罪行為による生命又は身体に対する被害だけでなく、精神的被害を受け、混乱状態に陥るなど精神科、心療内科等の医師、公認心理師、臨床心理士等(以下「医師等」という。)の診療又は精神的被害の回復のためのカウンセリングを必要とする場合がある。

この要綱は、犯罪被害者等の医師等による診療及びカウンセリングにかかる費用(以下「カウンセリング費用」という。)を公費負担する制度を定め、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るとともに、精神的被害からの早期回復に寄与することを目的とするものである。

2 対象者及び負担要件

公費負担の対象者は、次に定める者とする。

ア 自らが犯罪被害に遭ったこと又は家族が犯罪被害により死亡したことを都道府県警察に対して申告した犯罪被害者等のうち、精神的被害が大きく、早期に医師等による援助が必要であると住民サービス課長が認めたもの。ただし、当該犯罪被害者等が、公費負担を希望しない場合、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している場合又はその他の事情から判断して公費負担の対象とすることが社会通念上適切でないと認められる場合を除く。

イ 犯罪等の関係者(犯罪被害者等を除く。)のうち、精神的被害が極めて大きく、早期に医師等による援助が特に必要であると住民サービス課長が認めるもの。

3 負担の範囲

公費負担の範囲は、2の対象者に係る精神的被害の回復のために要した医師等によるカウンセリング費用とし、原則として、犯罪等の被害後最初の受診日から3年間とする。

4 申請手続

高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、2の対象者となり得るものを認知した場合は、犯罪被害者等のカウンセリング費用公費負担申請書(様式第1)により住民サービス課長に申請するものとする。

5 承認通知

住民サービス課長は、当該申請について2の対象者に該当すると認めた場合は、公費負担の承認年月日及び承認番号(年度の一連番号により住民サービス課犯罪被害者支援室において付番したものをいう。)を署長等に通知するものとする。

6 診療又はカウンセリング実施機関(以下「医療機関」という。)に対する依頼

5の通知を受けた署長等(以下「被害者支援署長等」という。)は、医療機関に対し次の事項を依頼するものとする。

ア 犯罪被害者等の精神的及び経済的負担の軽減を図る本制度に対する理解及び協力

イ カウンセリング費用については、県会計管理者から口座振込により医療機関に支払われるため、警察本部長宛ての請求書の作成その他支払い手続に対する協力

ウ 債権者登録に必要な情報の提供。ただし、既に登録済みの場合を除く。

7 支出事務

(1) 被害者支援署長等は、医療機関から債権者登録に必要な情報の提供(既に登録済みの場合を除く。)を受けるとともに、請求書を徴収し、住民サービス課長に送付するものとする。

(2) 被害者支援署長等は、犯罪被害者等の初回における受診状況を犯罪被害者等の精神科等受診報告書(様式第2)により、住民サービス課長に報告するものとする。

(3) 住民サービス課長は、送付された請求書により、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)による支出手続を執るものとする。

〔平19務住発甲48号平20務警発甲124号令2務住発甲12号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2務住発甲12号・本様式全部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2務住発甲12号・本様式全部改正〕

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犯罪被害者等のカウンセリング費用公費負担要綱の制定

平成14年5月22日 務住発甲第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第2節 犯罪被害者支援
沿革情報
平成14年5月22日 務住発甲第74号
平成19年 務住発甲第48号
平成20年 務警発甲第124号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務住発甲第12号
令和5年3月23日 務住発甲第56号