○被害者等の一時避難施設宿泊料公費負担要綱の制定

平成19年3月29日

務住・生総・刑総・備一発甲第45号

このたび、別記のとおり被害者等の一時避難施設宿泊料公費負担要綱を定め、平成19年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

被害者等の一時避難施設宿泊料公費負担要綱

1 目的

この要綱は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)が生命及び身体の安全を確保するため、又は心理的な不安を軽減するために一時的な緊急避難の場所として宿泊したホテルその他の宿泊施設(以下「一時避難施設」という。)の宿泊料を公費により負担すること(以下「公費負担」という。)に関し必要な事項を定め、被害者等の二次的被害及び更なる被害の発生の防止を図ることを目的とする。

2 対象者

公費負担の対象者は、次に該当する者であって、宿泊を伴う一時的な避難を要し、かつ、適当な避難先を確保することが困難であると4に掲げる事項に応じた所属長が認めたものとする。ただし、対象者が公費負担を希望しない場合及び既に宿泊料を支払っている場合を除く。

ア 犯罪等により自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたため、当該住宅に居住することが困難となった者

ウ その他犯罪被害者支援を実施する上で警察署長が必要があると認めた者

3 負担内容

公費負担の内容は一時避難施設での宿泊に係る実費に相当する額(飲食費等は除く。)とし、宿泊期間は対象者を関係者又は関係機関に引き継ぐなど、対象者の安全確保等に必要な措置を講ずるまでの期間とする。

4 申請

警察署長は、公費負担の必要があると認めた場合は、一時避難施設宿泊料の公費負担申請書(様式第1)により、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める所属長を経由して、警察本部長に申請するものとする。

ア ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に関するもの 人身安全対策課長

イ ア以外の事案に関するもの 住民サービス課長

5 承認

(1) 警察本部長は、4により申請を受けたものについて公費負担の必要があると認めた場合は、これを承認するものとする。

(2) 住民サービス課長又は人身安全対策課長は、(1)により公費負担の承認があった場合は、その承認年月日及び承認番号(年度の一連番号により住民サービス課犯罪被害者支援室又は人身安全対策課において、それぞれ付番したものをいう。)を速やかに警察署長に通知するものとする。

6 報告

警察署長は、被害者等による一時避難施設の利用終了後、当該施設の利用状況を、一時避難施設利用状況報告書(様式第2)により、速やかに4に掲げる区分に応じた所属長を経由し、警察本部長に報告するものとする。

7 留意事項

(1) 警察署長は、被害者等の安全確保及び再被害防止に万全を期すこと。

(2) 一時避難施設へ協力要請を行う際には、被害者等に係る個人情報の保護に細心の注意を払うこと。

8 細目的事項

この要綱に定めるもののほか、支出手続その他必要な細目的事項については、別に住民サービス課長及び人身安全対策課長が定めるものとする。

〔平20務警発甲124号平25務住発甲19号平28務住・生子・生総・刑総発甲65号平31務警発甲47号・本別記一部改正〕

〔平25務住発甲19号平28務住・生子・生総・刑総発甲65号・本様式一部改正〕

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被害者等の一時避難施設宿泊料公費負担要綱の制定

平成19年3月29日 務住・生総・刑総・備一発甲第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第2節 犯罪被害者支援
沿革情報
平成19年3月29日 務住・生総・刑総・備一発甲第45号
平成20年 務警発甲第124号
平成25年 務住発甲第19号
平成28年 務住・生子・生総・刑総発甲第65号
平成31年 務警発甲第47号
令和5年3月23日 務住・生人・刑総・備総発甲第57号