○性犯罪被害者に係る医療費等の公費負担制度実施要綱の制定

令和3年3月25日

務住・刑一発甲第58号

この度、性犯罪被害者の精神的又は経済的負担を軽減し、被害からの早期回復を図るための手続等の見直しを行ったことに伴い、性犯罪被害者への医療費に係る公費負担制度実施要綱の制定(平成29年務住・刑一発甲第36号)の全部を別記のとおり改正し、令和3年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

性犯罪被害者に係る医療費等の公費負担制度実施要綱

1 趣旨

この要綱は、性犯罪の被害に起因して生ずる緊急避妊措置等に要する経費(以下「医療費等」という。)を公費で負担する制度(以下「公費負担制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、性犯罪被害者の精神的又は経済的負担を軽減させ、もって性犯罪被害からの早期回復を図ることを目的とする。

2 対象となる性犯罪

公費負担制度の対象となる性犯罪は、刑法(明治40年法律第45号)第176条から第181条まで、第241条及び第243条の罪とする。

3 対象となる費用

2の性犯罪の被害に起因して必要な医療行為が行われる場合において、次に掲げる医療費等が生ずるときは、その費用の全部又は一部を公費により負担するものとする。

ア 初診料及び再診料

イ 初回処置費用

ウ 緊急避妊措置費用

エ 性感染症検査費用

オ 人工妊娠中絶費用

カ 診断書料

4 除外事由

被害者若しくはその関係者(以下「被害者等」という。)が公費負担による支援を拒むとき又は犯罪に起因しないことが明らかであるなど公費負担することが社会通念上適切でないと住民サービス課長が認めたときは、当該医療費等への公費負担を行わないものとする。

5 支払等手続

(1) 警察署長の手続

警察署長は、2に該当する性犯罪を認知したときは、速やかに捜査第一課長に報告(性犯罪捜査室経由)すること。この場合において、医療機関又は被害者等(以下「医療機関等」という。)から3に該当する費用について、公費負担制度の利用申請を受けたときは、当該費用の支払手続を住民サービス課長に依頼(犯罪被害者支援室経由。以下同じ。)すること。

(2) 捜査第一課長の手続

ア 捜査第一課長は、(1)の報告を受けたとき又は2に該当する性犯罪に係る被害を自ら認知したときは、その旨を住民サービス課長に通知すること。

イ 2に該当する性犯罪に係る被害を自ら認知した場合において、医療機関等から3に該当する費用について、公費負担制度の利用申請を受けたときは、当該費用の支払手続を住民サービス課長に依頼すること。

(3) 支払手続

住民サービス課長は、(1)若しくは(2)の依頼を受けたとき又は医療機関等から直接3に該当する費用について公費負担制度の利用申請を受けたときは、速やかに支払手続を行うこと。

6 留意事項

(1) 本制度の運用に当たっては、その趣旨を理解し、被害者等の心情に十分配慮すること。

(2) 被害者に対しては、本制度の趣旨及び手続を丁寧に説明すること。この場合において、被害者が未成年者であるとき又は被害による動揺等により適切な判断ができないと認められるときは、当該被害者の保護者等、適切な者に対しても十分な説明を行うこと。

7 細目的事項

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、住民サービス課長が別に通知する。

性犯罪被害者に係る医療費等の公費負担制度実施要綱の制定

令和3年3月25日 務住・刑一発甲第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第2節 犯罪被害者支援
沿革情報
令和3年3月25日 務住・刑一発甲第58号