○犯罪被害者等早期援助団体との連携要領の制定

平成16年3月31日

務住発甲第51号

このたび、都道府県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体との連携を図り、犯罪被害者等の精神的な被害の早期軽減に資するため、別記のとおり犯罪被害者等早期援助団体との連携要領を制定し、平成16年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

犯罪被害者等早期援助団体との連携要領

第1 趣旨

この要領は、犯罪被害者支援の適正かつ効果的な推進を図るため、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)の規定に基づく犯罪被害者等早期援助団体(以下「早期援助団体」という。)への情報提供及び便宜供与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 早期援助団体との連携

1 犯罪の被害者及びその遺族(以下「被害者等」という。)に対する次に掲げる活動を行うに当たっては、早期援助団体との積極的な連携に努めるものとする。

(1) 犯罪被害等に関する相談に応ずる活動

(2) 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助する活動

2 早期援助団体との連携に当たっては、法の規定に基づき、早期援助団体が1に掲げる活動を適正に行うために必要な限度で、被害者等の同意を得て、早期援助団体に対し当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報(以下「被害者情報」という。)を提供するものとする。

第3 被害者情報の提供要領

1 早期援助団体の通知

(1) 住民サービス課長は、愛知県公安委員会が早期援助団体を指定した場合及び他の都道府県警察から早期援助団体の指定等に関する連絡があった場合は、当該早期援助団体に係る情報を警察署長に通知するものとする。

(2) 警察署長は、住民サービス課長から早期援助団体に関する情報を受けたときは、刑事課、交通課等の関係課に周知し、早期援助団体に対する被害者情報の提供に活用するものとする。

2 被害者等への説明

警察署長は、早期援助団体による被害者等に対する支援の必要があると認めた場合は、当該被害者等に対し次の事項を説明し同意を得るものとする。

なお、犯罪の被害者が少年の場合は、保護者にも併せて説明するものとする。

ア 早期援助団体が行っている援助事業の内容に関すること。

イ 早期援助団体は、都道府県公安委員会から指定された法人であり、法により役員及び職員には守秘義務が課せられていること。

ウ 早期援助団体への被害者情報の提供は、被害者等が被害の概要を繰り返し説明することの精神的負担の軽減を図るとともに、早期援助団体が被害発生後の早い段階から必要な支援を能動的に行えるようにするためのものであること。

エ 早期援助団体に提供する被害者情報は、被害者等が支援を受けるのに必要最小限であること(被害者情報の内容説明を含む。)

3 被害者等の同意

(1) 警察署長は、被害者等に対する説明により同意を得ることができた場合は、被害者等から同意書(様式第1)を徴するものとする。ただし、被害者等の心身の状態等から同意書を徴することが困難であると認められるときは、口頭によることも可能とするが、同意を得た経過を確実に記録化しておくものとする。

(2) 警察署長は、被害者情報を追加して早期援助団体に提供する必要がある場合は、その都度、当該被害者等の同意を得るものとする。

4 被害者情報の内容

早期援助団体に提供する被害者情報の具体的な内容は、被害者等が希望する支援の内容によって異なることから、次の事項を勘案しながら個別的に判断するものとする。ただし、捜査その他の警察業務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利利益を不当に侵害するおそれのあるものは除くものとする。

ア 被害者等が被害の概要等を繰り返し説明することにより受ける精神的負担を軽減するために必要であること。

イ 早期援助団体が、支援活動の内容、体制等を判断するのに必要であること。

ウ 早期援助団体が、被害者等と連絡を取るために必要であること。

5 情報提供の報告

警察署長は、早期援助団体に被害者情報を提供することについて被害者等から同意を得た場合は、被害者情報提供簿(様式第2)を作成し、電子メール又はファクシミリにより警察本部長(住民サービス課長経由。以下同じ。)に対し報告するものとする。

6 早期援助団体への情報提供

(1) 早期援助団体への情報提供は、住民サービス課長が行うものとする。

(2) 住民サービス課長は、警察署長から報告があった被害者情報提供簿の内容を審査した後、早期援助団体の受理担当者又はその指定する者に対し、当該被害者情報提供簿の写しの送付又はファクシミリにより被害者情報を提供するものとする。

7 支援状況の把握等

住民サービス課長は、情報提供に係る早期援助団体の支援状況を随時確認し、その内容を警察署長に連絡するものとする。この場合において、警察署長は、連絡の内容を被害者情報提供簿の「援助団体の援助の経過」欄に記載するとともに、その後の捜査及び犯罪被害者支援の参考とするものとする。

第4 早期援助団体に対する協力

警察署長及び住民サービス課長(以下「警察署長等」という。)は、早期援助団体の職員の能力向上とその円滑な犯罪被害者支援業務の運営を図るため、警察職員を派遣するなどして犯罪被害給付制度の相談業務に必要な知識や技術の提供、防犯器具等に関する情報の提供、支援活動における警察施設の利用等の便宜供与に配意するものとする。

第5 警察本部長への報告

警察署長等は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに警察本部長に報告するものとする。

(1) 被害者情報を提供した被害者等の支援に関し、早期援助団体から協力要請があったとき又は支援活動を終了した旨の連絡を受けたとき。

(2) 早期援助団体の支援に対する被害者等からの謝意、苦情等を把握したとき。

(3) 早期援助団体から、犯罪被害者支援に関する知識又は技術の提供等の便宜供与の要請があったとき。

(4) その他早期援助団体が行う犯罪被害者支援活動に関して参考となる事項を把握したとき。

第6 住民サービス課長との協議

警察署長は、この要領の実施に関し疑義が生じた場合は、住民サービス課長と協議の上、措置するものとする。

〔平20務住発甲95号同務警発甲124号平25務住発甲19号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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犯罪被害者等早期援助団体との連携要領の制定

平成16年3月31日 務住発甲第51号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第2節 犯罪被害者支援
沿革情報
平成16年3月31日 務住発甲第51号
平成20年 務警発甲第124号
平成20年 務住発甲第95号
平成25年 務住発甲第19号
令和元年 務警発甲第93号