○苦情の取扱いに関する規程

平成13年5月18日

愛知県公安委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第79条及び苦情の申出の手続に関する規則(平成13年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)の規定を実施するため、公安委員会あてに申し出られた警察職員の職務執行に関する苦情(以下「苦情」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

〔平17県公委規程3号・本条一部改正〕

(苦情申出書の受理等)

第2条 規則第2条第1項の苦情申出書(Eメール及びファクシミリによるものを除く。以下「苦情申出書」という。)は、公安委員会において様式第1の苦情申出受理簿に登載して受理し、取扱いの経過を明らかにするものとする。

(苦情申出書の代書)

第3条 規則第3条の規定による苦情申出書の代書は、申出者が文書作成に支障を生ずる身体上の障害を有している者、子供、外国人等文書作成が困難な者等である場合に様式第2の苦情申出書(代書)により行うものとする。

(苦情申出書の補正)

第4条 規則第4条の規定による苦情申出書の補正の要求は、苦情の申出時において申出者に補足説明を求め、又は電話等による補充調査を行う方法によっては、申出者の特定又は苦情の申出の意思及び内容の確認が困難な場合に行うものとする。

2 前項の補充調査を行った場合は、様式第3の補充調査書を作成するものとする。

(警察本部長の報告)

第5条 苦情の処理に当たり必要があるときは、警察本部長に対し、事実関係の調査及びそれを踏まえた措置について報告を求めるものとする。

(処理結果の通知)

第6条 法第79条第2項の規定による通知は、様式第4の苦情処理結果通知書(以下「通知書」という。)により行うものとする。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申し出られた苦情に係る事実関係の有無

(2) 事実関係が確認できた場合は、苦情の対象である職務執行の問題点の有無

(3) 問題点のある職務執行については、講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、必要と認める事項

3 通知書は、申出者あてに郵送するものとする。ただし、申出者が手渡しを希望する場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により通知書を手渡した場合は、様式第5の受領書を徴するものとする。

〔平17県公委規程3号・本条一部改正〕

(苦情申出書によらない苦情の取扱い)

第7条 苦情申出書による苦情以外の苦情(以下「苦情申出書によらない苦情」という。)は、公安委員会において様式第6の苦情申出受理簿(苦情申出書以外)に登載して受理し、取扱いの経過を明らかにするものとする。

2 苦情申出書によらない苦情の処理の結果は、申出者に対し、処理の結果を通知書の郵送その他適当と認められる方法により通知するものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申出が愛知県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

(2) 申出者の所在が不明であるとき。

(3) 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

(4) 申出者が通知を求めていないと認められるとき。

(5) 申出者の氏名が明らかでないとき。

3 前項の規定により通知する事項は、第6条第2項各号に掲げる事項とする。

4 通知書の郵送及び手渡し以外の方法で通知した場合は、様式第7の通知票を作成するものとする。

(警察本部等に苦情の申出があった場合の措置)

第8条 所属(警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校)の長は、苦情の申出があった場合は、速やかに、様式第8の送付書を作成し、これに次に掲げる書類を添えて公安委員会に送付するものとする。

(1) 苦情申出書による苦情の場合は、当該苦情申出書

(2) 苦情申出書によらない苦情の場合は、様式第9の苦情受付票

2 前項の場合において、苦情が定型的な処理その他迅速な処理が可能なものであるときは、事実関係の調査及びそれを踏まえた措置を講じ、その結果に係る報告書と併せて公安委員会に送付することができる。

(他の都道府県警察の職員に係る苦情の取扱い)

第9条 苦情が他の都道府県警察の職員の職務執行に係るものであることが判明した場合は、申出者にその旨及び当該都道府県公安員会に申出をすることとなる旨を通知するとともに、当該公安委員会に対し、当該苦情について連絡するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、苦情の取扱いに関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年3月22日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県公安委員会規程第7号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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〔令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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〔令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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苦情の取扱いに関する規程

平成13年5月18日 愛知県公安委員会規程第5号

(令和3年1月1日施行)