○公安委員会宛の苦情の取扱いに関する規程
平成13年5月18日
愛知県警察本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、苦情の取扱いに関する規程(平成13年愛知県公安委員会規程第5号。以下「公委規程」という。)第10条の規定に基づき、公安委員会宛に申出があった警察職員の職務執行に関する苦情(以下「公安委員会宛の苦情」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
〔平24本部訓令4号・本条一部改正〕
(準用)
第2条 警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)第2条第3号及び第4号、第3条から第5条まで、第7条から第9条まで並びに第15条から第17条までの規定は、公安委員会宛の苦情の取扱いについて準用する。この場合において、同規程第2条第3号中「不平不満」とあるのは「不平不満のうち、公安委員会宛に申出があったもの」と、同規程第15条第1項中「受理した」とあるのは「受け付けた」と読み替えるものとする。
〔平21本部訓令16号・本条一部改正、平24本部訓令4号・本条全部改正、平30本部訓令4号・本条一部改正〕
(記録の管理)
第3条 所属に苦情取扱簿(公安委員会)を備え付け、別記様式の苦情取扱一覧表、公委規程第8条第1項の送付書の写し及び作成した報告書等をつづり込み、管理するものとする。
附則
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月2日愛知県警察本部訓令第16号)
この訓令は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成24年2月8日愛知県警察本部訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日愛知県警察本部訓令第4号)
この訓令は、平成30年2月13日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕