○外国人被害に係る犯罪等に関する大使館等からの照会等処理要領の制定
平成10年9月18日
務警発甲第51号
このたび、各都道府県警察の住民コーナー等の総合相談窓口が、大使館等からなされる外国人被害に係る犯罪等に関する照会等の第一次的窓口とされたことに伴い、別記のとおり外国人被害に係る犯罪等に関する大使館等からの照会等処理要領を定め、平成10年9月18日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
外国人被害に係る犯罪等に関する大使館等からの照会等処理要領
第1 趣旨
この要領は、外国人被害に係る犯罪、事件・事故等(以下「犯罪等」という。)に関する各国駐日大使館及び領事館(以下「大使館等」という。)からの照会、相談、調査依頼その他の要請(以下「照会等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 照会等窓口
外国人被害に係る犯罪等に関する大使館等からの照会等に第一次的に対応する本県警察の窓口は、住民サービス課相談係(以下「相談係」という。)とする。
第3 執務時間内における照会等の受理、引継ぎ等
1 相談係の対応
(1) 住民サービス課長は、相談係で照会等を受理した場合は、相談係の相談員(以下「相談員」という。)にその内容を正確に把握させた上で、直ちに照会等に係る事案を主管する警察本部の所属長又は警察署長(以下「主管課長等」という。)に引き継ぐものとする。この場合において、相談員は、大使館等からの照会等処理票(別記様式。以下「処理票」という。)に照会等の受理時の状況を記入し、その写しを送付するものとする。
(2) (1)の規定にかかわらず、住民サービス課長は、相談係において照会等に回答することが適当であると認めるときは、相談員をその処理に当たらせ、速やかに処理結果を大使館等に回答するものとする。この場合において、相談員は処理票に照会等の受理時の状況並びに対応の経過及び結果を記入するものとする。
2 引継ぎを受けた所属の対応
(1) 主管課長等は、1の(1)の規定により照会等の引継ぎを受けた場合は、適任と認められる者(以下「処理担当者」という。)を指名して処理に当たらせ、速やかにその処理結果を大使館等に回答するものとする。この場合において、処理担当者は、送付を受けた処理票の写しに照会等の対応の経過及び結果を記入して主管課長等に報告するものとする。
(2) 主管課長等は、(1)の規定により処理した処理票を保管するとともに、当該処理票の写しを住民サービス課長に送付するものとする。
第4 執務時間外における照会等の受理、引継ぎ等
1 警察本部の当直司令の対応
警察本部の当直司令は、照会等を受理した場合は、処理票に照会等の受理時の状況を記入して、翌日、住民サービス課長に引き継ぎ、又は次の当直司令に引継ぎを依頼するものとする。ただし、照会等を早急に処理すべきときは、直ちに主管課長等に引き継ぐものとする。この場合において、当直司令は、処理票の写しを送付するものとする。
2 当直責任者等の対応
(1) 警察本部各部の当直責任者、警察署の当番責任者及び当直長又は総合業務の統括責任者(以下「当直責任者等」という。)は、1の規定により警察本部の当直司令から照会等の引継ぎを受けた場合は、主管課長等の指揮を受けて速やかに処理に当たるとともに、その処理結果を大使館等に回答するものとする。
(2) 当直責任者等又は処理担当者は、(1)の規定により照会等の引継ぎを受けた場合は、送付を受けた処理票の写しに照会等の対応の経過及び結果を記入して主管課長等に報告するものとする。
(3) 主管課長等は、(2)の規定により報告された処理票を保管するとともに、当該処理票の写しを住民サービス課長に送付するものとする。
第5 他県警察等の教示等
住民サービス課長は、照会等が他の都道府県警察又は他の行政機関(以下「他県警察等」という。)の管轄に属すると認められるときは、当該他県警察等の連絡先を大使館等に教示するとともに、照会等に関し聴取した内容等を確実に当該他県警察等に連絡するものとする。
第6 関連情報の提供
主管課長等は、照会等の回答に相当の日数を要するときは、大使館等に処理状況等を連絡するものとする。また、回答した後であっても特に必要があると認めた場合は必要な情報の提供に努めるものとする。
第7 所属における処理の特例
1 処理の特例
所属長は、大使館等から直接、照会等があった場合で、必要があると認めるときは、これを受理し、処理することができる。
2 処理方法
1の規定により照会等を処理する場合は、所属長は、処理担当者を指名して処理に当たらせ、処理票を作成させるなど第3及び第4の規定に準じて必要な処理を行うものとする。
第8 外国人に係る犯罪被害者支援への配意
所属長は、この要領に基づき照会等を受理する場合又は回答する場合は、言葉の問題、文化の相違等から意思の疎通が困難となることによる不要な誤解を招くことのないよう、外国人に係る犯罪被害者支援に特段の配意をするものとする。
第9 留意事項
1 教養の徹底
所属長は、照会等が迅速かつ的確に処理されるようにするため、所属職員に対し平素から必要な教養を行うものとする。
2 緊密な部内連携
相談員、処理担当者その他照会等の処理に当たる者は、他の所属又は他の係の職員と緊密に連携して的確に対応するものとし、たらい回し等の非難又は誤解を招かないように努めるものとする。
3 国際警察センター等の活用
所属長は、大使館等からの照会等に際し意思の疎通が困難であると認められるときは、指定通訳員その他語学能力のある職員を活用するほか国際警察センターに依頼するなど必要な措置を執るものとする。
4 備付簿冊
所属には、処理票をつづり込んだ簿冊を備え付けるものとする。
〔平12務警発甲31号平21務警発甲40号令3務警発甲62―1号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕