○愛知県警察教養規則
平成十三年十二月二十五日
愛知県公安委員会規則第十二号
愛知県警察教養規則をここに公布する。
愛知県警察教養規則
(趣旨)
第一条 この規則は、警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第六条第二項の規定に基づき、愛知県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養に関し必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第二条 職員に対する警察教養は、警察教養細則(平成十三年警察庁訓令第四号)に定めるもののほか、次に掲げるものを行うものとする。
一 国際教養
二 捜査研修
(国際教養)
第三条 前条第一号に掲げる国際教養は、職員に諸外国の言語、風習、習慣等に関する知識及び技能を修得させ、国際化に対応できる職員を育成するため行うものとする。
(捜査研修)
第四条 第二条第二号に掲げる捜査研修は、捜査実務能力の高い職員を育成するため、捜査官研修所における学校教養の課程として行うものとする。
(警察本部長への委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。