○術科技能検定等実施要綱の制定
平成26年10月14日
務教発甲第205号
この度、術科技能検定の実施に関して別記のとおり術科技能検定等実施要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、術科技能検定等実施要綱の制定(平成15年務教発甲第41号)は、廃止する。
別記
術科技能検定等実施要綱
1 趣旨
この要綱は、術科及び体育における技能検定(以下「技能検定」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
2 準拠
技能検定の実施については、警察術科技能検定に関する訓令(昭和29年警察庁訓令第10号)及び警察体力検定等実施要綱の制定について(令和3年警察庁丙人発第2号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
3 技能検定の種目
この要綱における技能検定の種目は、柔道、剣道、逮捕術、拳銃操法、救急法、警察体力検定及び体力テストとする。
4 技能検定の実施
(1) 初任教養及び初任補修教養期間中の警察官に対する技能検定
警察学校長は、それぞれの期間中に3の全ての種目について、技能検定を実施するものとする。ただし、初任補修教養期間中は、救急法の技能検定を省略することができる。
(2) (1)以外の警察官に対する技能検定
教養課長は、柔道、剣道、逮捕術、拳銃操法及び救急法の技能検定(以下「術科技能検定」という。)を随時に、警察体力検定及び体力テスト(以下「体力検定等」という。)を年に1回以上実施するものとする。
なお、本件に関する必要な事項は、教養課長が別に通知する。
5 技能検定における合格又は級位の認定
本件に関する事項は、警務部長が別に定める。
6 技能検定の特例
(1) 警察大学校、管区警察学校又は他の都道府県警察で実施した術科技能検定に合格した者又は体力検定等の級位の認定を受けた者は、この要綱に定める該当種目の技能検定に合格又は認定されたものとみなす。
(2) 公益財団法人講道館の柔道審査若しくは公益財団法人全日本剣道連盟の剣道審査に合格した者又は日本赤十字社若しくは消防機関が認める講習を受講し、いずれかの実施機関の検定に合格した者は、この要綱に定める該当種目の技能検定に合格したものとみなす。
(3) (1)又は(2)の場合、この要綱によるとみなす技能検定の合格又は認定の日付は、実施機関が合格又は認定を決定した日付とする。
(4) 所属長は、(1)又は(2)に該当する自所属の者を認めた場合は、技能検定審査報告書(別記様式)により、警務部長(教養課長経由)に報告するものとする。
7 一般職員に対する技能検定
(1) 警務部長は、必要により警察官以外の職員に対して、技能検定(拳銃操法を除く。)を受検させることができる。
(2) 警察官に対する技能検定の規定(4の(1)を除く。)は、警察官以外の職員に対する技能検定(拳銃操法を除く。)について準用する。
8 細目的事項
この要綱に定めるもののほか、技能検定の種目別審査基準、受検資格、方法その他実施に関する細目的事項は、警務部長が別に定める。
〔令2務教発甲149号令3務教発甲28号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕