○術科訓練指導者等配置要綱の制定

平成14年3月5日

務教発甲第31号

このたび、術科訓練指導者等による効果的な術科訓練を推進するため、別記のとおり術科訓練指導者等配置要綱を制定し、平成14年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、次の通達は、廃止する。

1 術科指導員の配置等に関する内規(昭和33年務教発甲第132号)

2 術科指導員服務要綱の制定(昭和34年務教発甲第2号)

3 愛知県警察術科指導室運営要綱の制定(平成2年務教発甲第13号)

別記

術科訓練指導者等配置要綱

第1 趣旨

この要綱は、優れた術科技能を有する者による一貫した訓練を効果的に実施するため、術科訓練指導者(以下「訓練指導者」という。)及び術科訓練指導補助者(以下「指導補助者」という。)の配置、指定その他の必要な事項について定めるものとする。

第2 術科の種別

この要綱における術科は、逮捕術、拳銃操法、救急法及び体育とし、逮捕術には、その基礎術技である柔道及び剣道を含むものとする。

第3 訓練指導者の配置及び指定

1 逮捕術、救急法及び体育

(1) 教養課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察署並びに警察学校(以下「特定所属」という。)に逮捕術、救急法及び体育の訓練指導者を置く。

(2) 逮捕術、救急法及び体育の訓練指導者は、第4の指定基準に従い、特定所属の長が指定する。この場合において、逮捕術の訓練指導者の指定は、教養課長と事前に協議するものとする。

2 拳銃操法

(1) 所属に拳銃操法の訓練指導者を置く。この場合において、教養課及び警察学校の訓練指導者は、射撃場における実射訓練を指揮する実射訓練指揮官を兼ねるものとする。

(2) 拳銃操法の訓練指導者は、第4の2の指定基準に従い、所属長が指定する。

第4 訓練指導者の指定基準

1 逮捕術の訓練指導者

原則として、巡査部長以上の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある警察官又は警察官以外の職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する警察官以外の職員をいう。以下同じ。)で、逮捕術の上級技能検定に合格し、かつ、柔道又は剣道の段位が3段以上を有しているもののうち、逮捕術の術科指導者専科等を修了するなど、指導者として真に適性を有すると認められるもの

2 拳銃操法又は救急法の訓練指導者

拳銃操法又は救急法の上級技能検定に合格している巡査部長以上の階級にある警察官のうち、優れた指導能力があると認められるもの

3 体育の訓練指導者

体育指導に適格性を有する巡査部長以上の階級にある警察官又は警察官以外の職員

第5 指導補助者の配置及び指定

1 特定所属に逮捕術若しくは救急法の訓練指導者の基準に該当する者がいない場合又は所属に拳銃操法の訓練指導者の基準に該当する者がいない場合は、訓練指導者に代えて指導補助者を置くものとする。

2 逮捕術及び救急法の指導補助者にあっては特定所属の長が、拳銃操法の指導補助者にあっては所属長が指定する。

第6 指導補助者の指定基準

1 逮捕術の指導補助者

逮捕術の上級又は中級の技能検定に合格し、かつ、柔道又は剣道の段位が初段以上を有している警察官

2 拳銃操法又は救急法の指導補助者

拳銃操法の中級技能検定若しくは初級技能検定又は救急法の初級技能検定に合格している巡査部長以上の階級にある警察官

第7 指定の留意事項

1 訓練指導者及び指導補助者(以下「訓練指導者等」という。)の指定は、原則として定期異動後に行うものとする。

2 訓練指導者等の指定は、術科の1の種別につき2人以内とする。ただし、特定所属の長又は所属長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 逮捕術の訓練指導者等には、柔道及び剣道の双方から選考して指定するものとする。

4 訓練指導者等は、2以上の訓練指導者等を兼ねることができる。

第8 訓練指導者等の指定の解除

所属長は、訓練指導者等に適格性を欠いたと認める場合又は他に訓練指導者等にすべき優れた指導能力を有する者がいると認める場合は、当該訓練指導者等の指定を解除することができるものとする。この場合において、特定所属の長は、逮捕術の訓練指導者の指定を解除しようとするときは、教養課長と協議するものとする。

第9 報告

特定所属の長又は所属長は、訓練指導者等を指定し、又は指定を解除したときは、様式第1の訓練指導者(指導補助者)指定(指定の解除)報告書により警務部長(教養課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。

第10 訓練指導者等の任務

1 訓練指導者等は、適切な術科訓練計画を策定し、訓練の積極的な推進を図らなければならない。

2 1の訓練に当たっては、安全管理に配意して訓練の指導に当たらなければならない。

〔平17務教発甲123号平19務警発甲46号平25務教発甲126号令4務警発甲38―1号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

様式第2 削除

(削除〔平25務教発甲126号・本様式削除〕)

術科訓練指導者等配置要綱の制定

平成14年3月5日 務教発甲第31号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第3節 術科教養
沿革情報
平成14年3月5日 務教発甲第31号
平成17年 務教発甲第123号
平成19年 務警発甲第46号
平成25年 務教発甲第126号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 務警発甲第38号の1