○愛知県警察通訳員運用要綱の制定

平成12年6月15日

務教発甲第52号

急増する外国人犯罪等に伴う通訳・翻訳業務に的確に対処するため、別記のとおり愛知県警察通訳員運用要綱を制定し、平成12年6月15日から施行することとしたから、その効果的な運用に努められたい。

なお、愛知県警察指定通訳員運用要綱の制定(平成4年刑共発甲第36号)は廃止する。ただし、この通達の施行の際現に廃止前の通達第4の2の規定により指定通訳員の指定を受けている者は、本通達第6の規定による指定通訳員とみなす。

別記

愛知県警察通訳員運用要綱

第1 目的

この要綱は、外国語の通訳及び翻訳並びに手話通訳(以下「通訳等」という。)に関する専門的な語学能力等を有する通訳員の指定、登録、派遣等に関し必要な事項を定めることにより、愛知県警察における通訳等体制の整備を図り、業務の適正な運用に資することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 国際警察センター通訳員 教養課国際警察センターに勤務する職員のうち、通訳等の業務に従事するものをいう。

(2) 指定通訳員 原則として警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある職員(国際警察センター通訳員を除く。)で、自所属であると他所属であるとを問わず通訳等の業務に従事する者として警察本部長(以下「本部長」という。)が指定したものをいう。

(3) 民間通訳人 職員以外の者で、通訳等の業務に従事する者としてあらかじめ登録されたものをいう。

(4) 通訳員 国際警察センター通訳員、指定通訳員及び民間通訳人をいう。

第3 教養課長の任務

教養課長は、愛知県警察における通訳等の業務に係る事務を総括する。

第4 通訳業務管理者

1 所属に通訳業務管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者には、警察本部の所属にあっては次長又は副隊長を、警察学校にあっては副校長を、警察署にあっては副署長をもって充てる。

3 管理者は、所属の長(以下「所属長」という。)を補佐し、通訳等に係る業務の調整等を行うものとする。

第5 指定通訳員候補者の推薦

1 所属長は、所属職員(国際警察センター通訳員及び指定通訳員を除く。)のうち次のいずれかに該当し、かつ、通訳等の適性を有すると認められる者があるときは、指定通訳員推薦書(様式第1)により本部長(教養課長経由)に推薦するものとする。ただし、第6の2の(1)又は(2)に該当する者については、この限りでない。

(1) 警察庁主催の外国語技能検定試験中級以上に合格した者

(2) 英語については、一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会(昭和61年2月19日に財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会という名称で設立された法人をいう。)によるTOEICテストで730点以上を取得した者又は公益財団法人日本英語検定協会(昭和38年4月5日に財団法人日本英語検定協会という名称で設立された法人をいう。)による実用英語技能検定準1級以上を取得した者

(3) (1)又は(2)に掲げる者に相当する語学能力を有すると認められる者

2 教養課長は、他所属に1の基準に該当する語学能力及び通訳等の適性を有すると認められる者があるときは、当該所属長と協議の上、指定通訳員として推薦することができる。

第6 指定通訳員の指定

1 教養課長は、第5により推薦され、又は推薦した者の語学能力及び通訳等の適性について審査し、警務部警務課長と協議の上、適任と認めたときは、本部長に指定の具申を行うものとする。

2 教養課長は、次に掲げる者について、特段の事情がない限り1の手続を経ることなく指定の具申を行うことができる。

(1) 警察大学校国際警察センター語学研修科を卒業した者

(2) 教養課国際警察センターから異動した者

3 本部長は、1又は2の指定の具申が相当と認めるときは、指定通訳員指定書(様式第2)を交付することにより指定するものとする。

4 3による指定の期間は、指定の日から5年間とし、再指定を妨げない。

第7 指定通訳員の指定解除

1 所属長は、所属の指定通訳員が健康その他の理由により指定通訳員としての任務を遂行することができないと認めるときは、指定通訳員解除申請書(様式第3)により本部長(教養課長経由)に申請するものとする。

2 教養課長は、1による指定解除の申請があった場合は、その内容について審査し、指定の解除が相当と認めたときは、本部長にその旨の具申をし、当該所属長に結果を通知するものとする。

3 教養課長は、指定通訳員が警部の階級(同相当職を含む。)に昇任した場合又は通訳等の業務に従事することが適当でないと認められる場合は、指定の解除について当該指定通訳員に係る所属長と協議し、指定の解除が相当と認めたときは、本部長にその旨の具申をし、当該所属長に結果を通知するものとする。

4 本部長は、2又は3の具申が相当と認めるときは、指定を解除するものとする。

5 指定通訳員が、教養課国際警察センターに異動となったときは、指定が解除されたものとみなす。

第8 指定通訳員指定簿等

1 教養課長は、指定通訳員指定簿(様式第4)を備え、指定通訳員の適正な管理及び運用に努めるものとする。

2 教養課長は、指定通訳員の名簿を管理するとともに、定期に各所属長に送付するものとする。

第9 変更の通知

所属長は、所属の指定通訳員の指定通訳員指定簿の記載内容に変更があった場合は、指定通訳員変更通知書(様式第5)により教養課長に通知するものとする。

第10 民間通訳人の推薦等

1 所属長は、職員以外の者で次のいずれにも該当すると認められるものがあるときは、民間通訳人推薦書(様式第6)により本部長(教養課長経由)に推薦するものとする。

(1) 通訳等について必要な経験等を有する者であること。

(2) 人格及び行動について、社会的信望を有する者であること。

(3) 警察の各種業務に関して通訳等の依頼をすることに支障がなく、捜査等に対する協力が得られると認められる者であること。

2 教養課長は、1による推薦があった場合は、語学能力及び通訳等の適性について審査し、民間通訳人として適任と認めたときは、本部長に登録の具申を行うものとする。

3 本部長は、2の登録の具申が相当と認めるときは、民間通訳人登録簿(様式第7)に登録するとともに、その旨を当該者に通知するものとする。

4 本部長は、民間通訳人が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1) 民間通訳人から辞退の申入れがあったとき。

(2) 健康、適性その他の理由により、通訳等に支障があると認めるとき。

5 教養課長は、民間通訳人登録簿を備え、民間通訳人の適正な管理及び運用に努めるものとする。

第11 通訳等の運用の基準及び手続

1 通訳等は、原則として自所属の指定通訳員により実施するものとする。

2 所属長は、通訳等に関し自所属に必要な言語の指定通訳員がいない場合又は自所属の指定通訳員を運用できない場合は、教養課長に通訳等の要請をするものとする。

3 教養課長への通訳等の要請は、要請所属の管理者が通訳等要請書(様式第8。以下「要請書」という。)を送付して行うものとする。ただし、緊急に通訳員の派遣又は電話通訳を必要とする場合は、電話又はファクシミリにより次に掲げる事項を教養課国際警察センターに連絡して要請し、事後、速やかに要請書を送付するものとする。この場合において、国際警察センター通訳員が実施した電話通訳のうち、短時間のものについては、要請書の作成を省略することができる。

(1) 事件又は事案名

(2) 対象者の国籍及び使用言語

(3) 派遣通訳・電話通訳・翻訳の別

(4) 派遣日時及び派遣場所又は電話通訳日時

(5) 派遣人員

(6) その他参考事項

(7) 担当者名及び連絡先

4 教養課長は、所属長から通訳等の要請を受けた場合は、国際警察センター通訳員に通訳等の業務に従事させるものとする。ただし、国際警察センター通訳員に通訳等の業務に従事させることが困難である場合は、次に掲げる措置を執るものとする。

(1) 他所属の指定通訳員による通訳等が必要であると認めるときは、通訳等の言語、部門、性別、派遣路程、事件又は事案に必要と予想される言語能力の程度、指定通訳員の勤務状況、所属長の意見その他の状況を考慮して適任と認める指定通訳員を選択し、当該他所属の長に要請書を送付して指定通訳員の通訳等を要請するものとする。

(2) 民間通訳人による通訳等が必要であると認めるときは、民間通訳人の手配をするものとする。

5 警務部長は、必要がある場合は、4の(1)の指定通訳員の選択について調整することができる。

第12 指定通訳員の派遣期間等

1 指定通訳員の派遣期間は、原則として3日以内とする。

2 所属長は、指定通訳員の派遣期間を延長する必要がある場合は、10日を超えない範囲で派遣期間の延長を要請することができる。この場合において、第11の3の手続により再度要請書を作成して要請するものとする。

第13 指定通訳員及び民間通訳人の運用結果の報告等

1 所属長は、自所属の指定通訳員を通訳等の業務に従事させた場合(他所属に派遣して通訳等の業務に従事させた場合を含む。)は、一月分の指定通訳員運用結果をまとめて、指定通訳員運用結果(様式第9)により翌月7日までに教養課長に報告するものとする。

2 所属長は、他所属の指定通訳員の派遣を受け通訳等の業務に従事させた場合は、毎日、電話により運用時間及び後日の運用予定を派遣元の所属長及び教養課長に連絡するものとする。

3 所属長は、民間通訳人を通訳等の業務に従事させた場合は、毎日、電話により運用時間及び後日の運用予定を教養課長に連絡するものとする。

第14 通訳謝金

1 支出の対象等

(1) 国費通訳謝金

警察法施行令(昭和29年政令第151号)第2条第8号に規定する犯罪の捜査に協力した民間通訳人に対する謝礼として、当該事件を主管する警察本部の所属長が支出するものとする。

(2) 県費通訳謝金

警察法施行令第2条第8号に規定する犯罪以外の犯罪の捜査その他警察活動に協力した民間通訳人に対する謝礼として、教養課長が支出するものとする。

2 通訳謝金の額

通訳謝金の額は、協力時間(通訳等の業務に従事した時間をいい、休憩、待機、移動その他通訳等の業務に従事しない時間は含まない。)に応じて、次表に掲げるとおりとする。

時間帯

1時間当たり単価

平日昼間(県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条に規定する県の休日を除く日の午前9時から午後6時までをいう。)

5,238円

夜間休日(上記以外の時間帯をいう。)

6,286円

3 その他

通訳謝金の支出手続に関し必要な事項は、教養課長が通知するものとする。

第15 留意事項

所属長は、所属の指定通訳員を語学教養、国際犯罪捜査に関する教養等に積極的に参加させるように努めなければならない。

〔平20務教発甲131号同務警発甲174号平21務警発甲40号平24務教発甲56号平26務教発甲126号平29務教発甲148号令元務教発甲129号・本別記一部改正〕

〔平20務教発甲131号平24務教発甲56号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平24務教発甲56号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平20務教発甲131号・旧様式5を繰上、平24務教発甲56号・旧様式3を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平20務教発甲131号・旧様式6を繰上、平21務警発甲40号・本様式一部改正、平24務教発甲56号・旧様式4を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平20務教発甲131号・旧様式7を一部改正し繰上、平24務教発甲56号・旧様式5を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平20務教発甲131号・旧様式8を一部改正し繰上、平24務教発甲56号・旧様式6を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平20務教発甲131号・旧様式9を一部改正し繰上、平21務警発甲40号・本様式一部改正、平24務教発甲56号・旧様式7を一部改正し繰下、平29務教発甲148号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平24務教発甲56号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察通訳員運用要綱の制定

平成12年6月15日 務教発甲第52号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第4節 国際警察センター
沿革情報
平成12年6月15日 務教発甲第52号
平成20年 務教発甲第131号
平成20年 務警発甲第174号
平成21年 務警発甲第40号
平成24年 務教発甲第56号
平成26年 務教発甲第126号
平成29年 務教発甲第148号
令和元年 務教発甲第129号
令和元年 務警発甲第93号