○機関誌「警友あいち」発行要綱の制定

平成8年11月26日

務教発甲第30号

従来、機関誌の発行手続等については、機関誌「警友あいち」発行要綱(昭和31年務教発甲第351号)により運用してきたところであるが、従前の要綱の全部を別記のように改正し、平成8年12月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。

別記

機関誌「警友あいち」発行要綱

第1 目的

この要綱は、愛知県警察における機関誌の発行手続等について定め、もって警察職員の教養を高め、相互の親ぼくに資することを目的とする。

第2 名称及び発行

1 この要綱により発行する機関誌は、「警友あいち」と称する。

2 機関誌は、毎月発行するものとする。

第3 配布

機関誌は、警察職員を対象に配布するものとする。ただし、教養課長が必要があると認めるときは、部外に配布することができる。

第4 機関誌編集委員会

1 警察本部に、機関誌編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、機関誌の編集の適正及びその質的向上を図るため、機関誌についての企画、編集方法その他必要な事項を審議するものとする。

3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4 委員長は、警務部長をもって充てる。

5 委員には、警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長のうちから警務部長が指名するもの並びに教養課長をもって充てる。

6 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

7 委員会の庶務は、教養課において処理するものとする。

第5 編集及び発行人

1 機関誌の編集及び発行人は、教養課長とする。

2 教養課長は、機関誌の年間編集計画等の企画、編集方法その他必要な事項を委員会の審議に付すものとする。

3 教養課長は、機関誌を発行しようとするときは、その内容について、その都度、警務部長の決裁を受けるものとする。

4 教養課長は、機関誌の編集に関し、警察職員から意見及び要望を聴取するよう努めるものとする。

第6 機関誌の発行協力

警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課並びに警察学校の庶務を担当する係長並びに警察署の警務課長は、原稿の提供その他機関誌の発行に関する事務について必要な協力をしなければならない。

〔平10務警発甲56号・本別記一部改正〕

機関誌「警友あいち」発行要綱の制定

平成8年11月26日 務教発甲第30号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第5節 機関誌
沿革情報
平成8年11月26日 務教発甲第30号
平成10年 務警発甲第56号