○愛知県職員の共済制度に関する条例
昭和二十九年十月五日
愛知県条例第三十四号
愛知県職員の共済制度に関する条例をここに公布する。
愛知県職員の共済制度に関する条例
(互助会)
第一条 職員は、相互共済及び福利増進を図るため、この条例の定めるところにより、互助会を組織することができる。
2 前項の職員とは、次に掲げるものをいう。
一 知事及び知事の事務部局の職員
二 教育長及び教育委員会事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員
三 県立学校の教職員
四 地方警察職員
五 選挙管理委員会の職員
六 監査委員事務局の職員
七 人事委員会事務局の職員
八 労働委員会事務局の職員
九 収用委員会事務局の職員
十 海区漁業調整委員会の職員
十一 議会事務局の職員
(一部改正〔昭和三六年条例三六号・三九年三一号・四六年一一号・平成一三年一六号・一六年六七号・一九年五号〕)
第二条 前条の規定にかかわらず、互助会は、知事の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情ある者を除くことができる。
(事業)
第三条 互助会は、職員又はその扶養親族の福利、厚生等に関する資金の給付その他必要な事業を行うものとする。
(一部改正〔昭和四六年条例一一号・平成二五年一五号〕)
(掛金及び補助)
第四条 互助会の事業は、会員の掛金及び県費補助金その他の収入によつて運営するものとする。
2 県は、互助会に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(一部改正〔昭和三九年条例六四号・四六年一一号〕)
(掛金等の給与からの控除)
第五条 会員(会員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、給与を支給する際会員の給与から会員が互助会に対して支払うべき掛金及び掛金以外の金額に相当する金額を控除して、これを会員に代わつて互助会に払い込むことができる。
(追加〔昭和四六年条例一一号〕)
2 互助会は、会長、副会長、委員及び監事を置かなければならない。
(一部改正〔昭和四六年条例一一号・平成二五年一五号〕)
(運営審議会)
第七条 互助会は、その事業の適正な運営を図るため、運営審議会を置かなければならない。
(一部改正〔昭和四六年条例一一号〕)
(規約)
第八条 互助会は、事業を執行するために必要な規約を定め、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 事務所に関すること。
二 会員に関すること。
三 互助会の組織に関すること。
四 運営審議会に関すること。
五 互助会の事業に関すること。
六 会計及び監査に関すること。
七 その他互助会の事業執行に関して必要なこと。
2 前項の規約の制定改廃については、知事の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和四六年条例一一号〕)
(職員の業務従事)
第九条 知事、教育委員会及び警察本部長は、互助会の運営に必要な範囲内において、その職員を互助会の業務に従事させることができる。
(追加〔平成二五年条例一五号〕)
(監督)
第十条 知事は、互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。
(一部改正〔昭和四六年条例一一号・平成二五年一五号〕)
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和四六年条例一一号・平成二五年一五号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。但し、愛知県警察職員互助会に関する規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
2 この条例施行の際現に存する愛知県職員互助会、愛知県教育職員互助会及び愛知県警察職員互助会は、それぞれこの条例により設置された互助会とみなす。但し、この条例及びこの条例に基く規則の規定に抵触するものがあるときは、この条例施行の日から九十日以内に、これらの規定に適合するよう措置するとともに、その旨知事に報告しなければならない。
附則(昭和三十六年九月三十日条例第三十六号)抄
1 この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則(昭和三十九年三月二十七日条例第三十一号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年十月五日条例第六十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十四日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第十六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、(中略)附則第四項及び第五項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成十三年三月規則第五十八号で、同十三年四月一日から施行)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第六十七号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第五号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日条例第十五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。