○愛知県警察職員レクリェーション実施要綱の制定
平成13年10月3日
務厚発甲第134号
このたび、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の規定に基づき、別記のとおり愛知県警察職員レクリェーション実施要綱を制定し、平成13年10月3日から実施することとしたので、その効果的な実施に努められたい。
なお、愛知県警察職員レクリェーション実施要綱の制定(昭46年務厚発甲第42号)は、廃止する。
別記
愛知県警察職員レクリェーション実施要綱
第1 目的
この要綱は、愛知県警察職員(以下「職員」という。)のレクリェーションの実施について必要な事項を定めるものとする。
第2 所属長の責務
1 厚生課長は、職員全体のレクリェーションの実施を推進するとともに、各所属におけるレクリェーションが積極的に推進されるよう助言及び指導をしなければならない。
2 所属長は、レクリェーションが職員の勤務意欲増進の一環として取り入れられ、人事管理上不可欠なものであることに深い理解を持ち、その実施について積極的に努力することにより、所属職員の士気の高揚及び健全な職場環境の醸成に努めなければならない。
3 所属長は、レクリェーションの実施に当たっては、職務に影響を及ぼさない範囲内で便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第3 レクリェーションの種類
レクリェーションの種類は、次のとおりとする。
(1) 総合レクリェーション
厚生課長が、警察本部長の承認を受けて策定する計画(以下「総合レクリエーション計画」という。)に基づき、職員の全部又は一部が参加して行うレクリェーションをいう。
(2) 所属レクリェーション
所属長が、所属の実情に応じて策定する計画(以下「所属レクリエーション計画」という。)に基づき、所属職員の全部又は一部が参加して行うレクリェーションをいう。
(3) クラブ・レクリェーション
各所属の同好者が主体となって、警察本部長の承認を受けて結成したクラブ(以下「クラブ」という。)において、自主的活動として行うレクリェーションをいう。
第4 レクリェーションの内容
レクリェーションの内容は、次に定めるところによるものとする。
(1) 職員の元気を回復し、相互の信頼を高め、勤務意欲の高揚に資するものであること。
(2) 過度の競争心又は射幸心を持ちやすい競技やゲームを避け、社会通念上健全なものとすること。
(3) 原則として、年齢、性別等を問わず参加できるものとすること。
(4) できる限り多数の職員が平等に参加することができるよう計画すること。
第5 レクリエーション計画の策定
1 厚生課長は、総合レクリエーション計画を策定したときは、これを所属長に通知するものとする。
2 所属長は、総合レクリエーション計画を参考とし、所属の実情に合致した所属レクリエーション計画を策定するものとする。
第6 クラブの結成及び運営
1 職員は、クラブを結成しようとするときは、レクリエーション・クラブ結成申請書(様式第1)を警察本部長(厚生課長経由。以下同じ。)に提出し、その承認を受けるものとする。
2 クラブの結成及び運営は、あくまでも職員の同好者による自発的な発意によるものとし、その目的及び事業の明確化、財政運営の適正化、無理のない事業計画の策定、事業の計画的な推進及び適切な広報活動等に配意しなければならない。
3 クラブの運営に必要な経費は原則として会費によって賄うものとし、その額は会員の経済的な負担にならないよう考慮しなければならない。
4 職員は、クラブの運営に関し警察部外者から金品の寄付を受けてはならない。
5 クラブに代表者を置き、その責務は、次のとおりとする。
(1) クラブ活動の全般を掌握し、その活動に伴う事故に細心の注意を払うとともに、不測の事態に備え保険に加入するなどの対策を講じること。
(2) クラブ活動に関する事故その他の特異事案が発生した場合は、その旨を速やかに警察本部長に報告すること。
第7 レクリェーションの評価
厚生課長及び所属長は、レクリェーションを実施した都度その運営方法及び勤務意欲の増進に及ぼした効果について反省検討を加え、次期計画立案上の参考にしなければならない。
〔平21務厚発甲22号・本別記一部改正〕
〔平21務厚発甲22号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平21務厚発甲22号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平21務厚発甲22号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕