○愛知県警察の監察に関する規程

平成12年3月3日

愛知県警察本部訓令第4号

愛知県警察の監察に関する規程(昭和33年愛知県警察本部訓令第1号)の全部を次のように改正する。

愛知県警察の監察に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、愛知県警察における監察について必要な事項を定め、もって警察の能率的な運営及びその規律の保持に資することを目的とする。

(監察の種類)

第2条 監察は、業務監察、服務監察及び随時監察とする。

2 業務監察は、各警察署の運営及び業務の実態を把握するために行うものとする。

3 服務監察は、服務の実態を把握するために行うものとする。

4 随時監察は、警察本部長が特に命じたとき又は警察の能率的な運営及び規律の保持のため必要があると認めるときに行うものとする。

〔令3本部訓令3号・本条一部改正〕

(監察実施計画)

第3条 首席監察官は、年度開始前に、当該年度の業務監察及び服務監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成するものとする。

2 監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 監察の種類

(2) 監察の実施項目

(3) 監察の対象とする所属

(4) 監察の時期

3 監察実施計画を作成したときは、速やかに公安委員会に報告するものとする。

4 首席監察官は、災害その他特別な事情があるときは、監察実施計画を変更して監察を実施し、延期し、又は中止することができる。この場合には、できる限り速やかに公安委員会に報告するものとする。

〔令3本部訓令3号・本条一部改正〕

(業務監察の実施)

第4条 首席監察官は、業務監察を実施しようとするときは、事前に実施日時、実施項目、実施要領その他必要な事項を各警察署長に通知するものとする。

〔令3本部訓令3号・本条全部改正〕

(簿冊、書類等の閲覧等)

第5条 首席監察官、監察官その他監察に従事する者(以下「監察官等」という。)は、監察のため必要があるときは、備付簿冊、書類等の閲覧、施設、備品、保管物件等の点検、資料の提出要求その他必要な措置を執ることができる。

〔令3本部訓令3号・旧8条を繰上〕

(実施上の留意事項)

第6条 監察官等は、監察の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、いたずらに非違の摘発に偏することのないよう努めなければならない。

(1) 厳正かつ公平を旨とすること。

(2) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

(3) 関係者の人権に配慮すること。

(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

〔令3本部訓令3号・旧9条を繰上〕

(監察結果の報告等)

第7条 監察を実施したときは、監察官等は速やかに実施結果をとりまとめ、必要な意見を付して警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、前項の報告に基づき、改善すべきと認める事項があるときは、警務部長をして当該事項に対する措置を執るよう関係所属長に指示させるものとする。

3 前項の指示を受けた所属長は、当該事項について速やかに必要な措置を執り、その結果を警察本部長に報告しなければならない。

4 監察の実施結果については、原則として四半期ごとに公安委員会に報告するものとする。

〔令3本部訓令3号・旧10条を一部改正し繰上、令4本部訓令2号・本条一部改正〕

(参考事項の連絡)

第8条 所属長は、監察実施上参考となると認められるものについては、速やかに首席監察官又は監察官に連絡するものとする。

〔令3本部訓令3号・旧11条を繰上〕

(その他)

第9条 この訓令に規定するもののほか、監察の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

〔令3本部訓令3号・旧12条を繰上〕

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日愛知県警察本部訓令第3号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年2月28日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

愛知県警察の監察に関する規程

平成12年3月3日 愛知県警察本部訓令第4号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第1節
沿革情報
平成12年3月3日 愛知県警察本部訓令第4号
令和3年2月18日 愛知県警察本部訓令第3号
令和4年2月28日 愛知県警察本部訓令第2号