○愛知県警察職員の受傷事故防止対策要綱の制定

平成17年1月14日

務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備一発甲第9号

近年、警察官の職務執行に対して凶器等を使用して抵抗し、又は攻撃を加えてくる事案が増加傾向にあり、中には一歩誤れば、殉職事案につながりかねない悪質な事案も発生している。

こうした厳しい治安情勢のもと、警察職員の受傷事故防止対策として別記のとおり愛知県警察職員の受傷事故防止対策要綱を制定したので、その効果的な推進に努められたい。

なお、受傷事故防止を中心とした警察官の勤務及び活動の要領(昭和37年務監発甲第82号・務警発甲第291号)、容疑車両の追跡要領の制定(昭和45年務警発甲第38号)及び愛知県警察受傷事故防止対策委員会設置要綱の制定(平成15年務監・務警発甲第127号)は廃止する。

別記

愛知県警察職員の受傷事故防止対策要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察職員(以下「職員」という。)の受傷事故防止対策に関し、幹部の責任を明らかにするとともに、職員一人一人の受傷事故防止意識を高め、受傷事故の絶無を期するために必要な事項を定めるものとする。

第2 職員の心構え

職員は、この要綱に定めるもののほか、警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校(以下「所属」という。)において作成する受傷事故防止対策に関連する規程等を厳守し、平素から適正に職務を執行する能力を養うとともに、体力及び気力の充実強化を図り、受傷事故の防止に努めるものとする。

第3 受傷事故防止対策推進体制

1 総括推進責任者

(1) 警察本部に総括推進責任者を置く。

(2) 総括推進責任者には、警務部長をもって充てる。

(3) 総括推進責任者は、職員の受傷事故防止対策を総括するものとする。

2 推進責任者

(1) 所属に推進責任者を置く。

(2) 推進責任者には、所属の長をもって充てる。

(3) 推進責任者は、所属の職員(以下「所属職員」という。)の受傷事故防止対策を統括するものとする。

3 指導担当者

(1) 所属に指導担当者を置く。

(2) 指導担当者には、次長、副隊長、副署長及び副校長(以下「次長等」という。)をもって充てる。

(3) 指導担当者は、所属職員に対し警察活動における総合的な受傷事故防止対策についての指導教養を行うとともに、対策担当者に主管する警察活動(以下「主管業務」という。)に関しての具体的な受傷事故防止対策を推進させるものとする。

4 対策担当者

(1) 所属に対策担当者を必要数置く。

(2) 対策担当者には、警部又は同相当職以上の職員のうちから推進責任者が指名する者をもって充てる。

(3) 対策担当者は、部下職員に対して主管業務を推進するに当たっての受傷事故防止対策について、指導教養及び実戦的訓練を行うものとする。

(4) 対策担当者は、主管業務について現場責任者を指揮監督し、平素から受傷事故防止資器材の点検整備、取扱いについての習熟訓練等を行い、職員の受傷事故防止に努めるものとする。

5 現場責任者

(1) 対策担当者は、主管業務の活動ごとに現場責任者を指定するものとする。

(2) 複数の所属職員により現場活動が行われる場合は、当該活動を実質的に指揮する対策担当者が、現場責任者を指定するものとする。

(3) 現場責任者は、推進責任者等の指示を受けて、活動現場における受傷事故防止資器材の装着、活用その他受傷事故防止上必要な措置を行うものとする。

第4 受傷事故防止対策

1 職員の意識向上

推進責任者は、所属ごとに月例の職場安全の日を定め、受傷事故防止に関する職員の意識の向上を図るものとする。

2 教養訓練の実施

(1) 警察本部の所属は、必要に応じてその主管業務についての受傷事故防止対策マニュアルその他受傷事故防止上参考となる資料を作成し、関係所属に徹底を図るものとする。

(2) 推進責任者は、平素から指導担当者等に対し、受傷事故事案への対応要領を周知徹底しておくものとする。

(3) 推進責任者は、計画的に所属職員の受傷事故防止対策に必要な教養訓練を実施するものとする。

3 受傷事故防止資器材等の整備及び点検の実施

(1) 警察本部の所属は、その主管業務についての受傷事故防止資器材等の配備状況を随時確認し、必要に応じて装備課と連携して関係所属への早期整備に努めるものとする。

(2) 推進責任者は、定期的に受傷事故防止資器材の整備状況を点検し、不備な点についての改善、是正を図るものとする。

第5 受傷事故発生時の措置等

1 組織的対応への配意

推進責任者は、所属職員に係る受傷事故が発生した場合は、指導担当者等を指揮して、受傷した職員の救護措置、発生現場での指揮、事件手配、警察本部関係所属への即報、報道対策等について組織的に対応するものとする。

2 警察本部長への報告

推進責任者は、所属職員に係る受傷事故が発生した場合には、遅滞なく警察本部長に報告するものとする。

なお、報告要領については、別に総括推進責任者が定めるものとする。

第6 受傷事故防止対策委員会

1 愛知県警察受傷事故防止対策委員会

(1) 警察本部に、愛知県警察受傷事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、構成員は愛知県警察受傷事故防止対策委員会(別表第1)のとおりとする。

(3) 委員会は、職員の受傷事故防止対策の効果的な推進を図るため、受傷事故防止上必要な事項を審議し、決定することを任務とする。

(4) 委員長は、必要により委員会を招集し、議事を主催する。

(5) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(6) 委員長は、前記(4)及び(5)に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項を定めることができる。

(7) 委員会の庶務は、監察官室において行うものとする。

(8) 部長会議への報告等

委員会における検討結果について、委員長が必要と認めるときは、部長会議(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第13条に規定する部長会議をいう。以下同じ。)に報告するものとし、更なる審議が必要な案件については、部長会議に付議するものとする。

2 愛知県警察受傷事故防止対策幹事会

(1) 委員会の下に愛知県警察受傷事故防止対策幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(2) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、構成員は愛知県警察受傷事故防止対策幹事会(別表第2)のとおりとする。

(3) 幹事会は、主に職員の受傷事故防止対策に関し必要な事項について検討し、委員会に付議するものとする。

(4) 前記1の(3)から(7)までの規定は、幹事会の運営について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

3 所属受傷事故防止対策委員会

(1) 所属に所属受傷事故防止対策委員会(以下「所属委員会」という。)を設置する。

(2) 所属委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長には所属の長を、副委員長には次長等を、委員には所属の長が指名する者をもって充てる。

(3) 所属委員会は、委員会において決定された事項を所属において具体的に推進するための諸施策を検討するものとする。

(4) 所属委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定めるものとする。

(5) 所属委員会の委員長は、所属委員会で採択した施策のうち、警察本部において検討を要するもの及び他の所属において参考となると認められるものについては、委員会に建議し、又は報告するものとする。

〔平18務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備一発甲40号令2務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備総発甲34号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平18務警発甲58号平19務警発甲46号平20務警発甲52号平26務警発甲65号・本表一部改正、令2務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備総発甲34号・本表全部改正〕

愛知県警察受傷事故防止対策委員会

委員長

警務部長

副委員長

首席監察官

委員

総務課長

装備課長

警務部警務課長

教養課長

監察官室長

監察官(受傷事故防止担当)

生活安全総務課長

地域総務課長

通信指令課長

刑事総務課長

組織犯罪対策課長

交通総務課長

交通指導課長

交通捜査課長

警備総務課長

企画調整課長

警察学校副校長

中部管区警察局愛知県情報通信部通信庶務課長

別表第2

〔平18務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備一発甲40号平25務警発甲76号平27務警発甲90号平30務警発甲56号・本表一部改正、令2務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備総発甲34号・本表全部改正、令4務警発甲58号・本表一部改正〕

愛知県警察受傷事故防止対策幹事会

幹事長

監察官(受傷事故防止担当)

副幹事長

警務課総合企画室長

幹事

総務課課長補佐(企画担当)

留置管理課課長補佐(留置企画担当)

会計課課長補佐(企画担当)

装備課課長補佐(装備企画担当)

警務課課長補佐(企画第一担当)

教養課課長補佐(術科企画担当)

監察官室室長補佐(監察懲戒担当)

生活安全総務課課長補佐(企画担当)

地域総務課課長補佐(企画担当)

通信指令課課長補佐(指導企画担当)

刑事総務課課長補佐(企画担当)

組織犯罪対策課課長補佐(指導企画担当)

交通総務課課長補佐(企画担当)

交通指導課課長補佐(指導企画担当)

交通捜査課課長補佐(捜査企画担当)

警備総務課課長補佐(企画担当)

企画調整課課長補佐(企画調整担当)

警察学校主任教官(企画担当)

中部管区警察局愛知県情報通信部通信庶務課課長補佐

愛知県警察職員の受傷事故防止対策要綱の制定

平成17年1月14日 務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備一発甲第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第1節
沿革情報
平成17年1月14日 務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備一発甲第9号
平成18年 務警発甲第58号
平成18年 務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備一発甲第40号
平成19年 務警発甲第46号
平成20年 務警発甲第52号
平成25年 務警発甲第76号
平成26年 務警発甲第65号
平成27年 務警発甲第90号
平成30年 務警発甲第56号
令和2年 務監・総務・務警・生総・地総・刑総・交総・備総発甲第34号
令和4年 務警発甲第58号