○愛知県警察表彰等取扱規程

平成24年1月6日

愛知県警察本部訓令第1号

愛知県警察表彰等取扱規程(昭和40年愛知県警察本部訓令第14号)の全部を次のように改正する。

愛知県警察表彰等取扱規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 表彰(第2条―第5条)

第3章 賞揚(第6条―第11条)

第4章 雑則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察職員(以下「職員」という。)の表彰等に関し、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 表彰

(表彰の種類)

第2条 愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)が行う表彰(以下「表彰」という。)は、次のとおりとする。

(1) 警察功績章

(2) 賞詞

(3) 賞状

(4) 賞誉

(5) 

(6) 感謝状

(7) 表彰状

2 警察功績章は、勤務成績が優秀である職員のうち、特に顕著な功労があり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(警察勲功章又は警察功労章を授与された者及び懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者を除く。)に対して、その者の退職時にこれを授与するものとする。

(1) 30年以上勤続した者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢により降任したもの(以下「役降りした職員」という。)

(2) 30年以上勤続した者で、警視又は警部の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にあるもの

(3) 30年以上勤続した者で、次のいずれかに該当する警部補以下の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にあるもの

 警察庁長官から賞詞を授与されたことがある者

 警察庁長官が行う全国優秀警察職員表彰又は全国優良警察職員表彰の候補者として上申されたことがある者

 本部長から優秀警察職員表彰又は優良警察職員表彰を授与されたことがある者

(4) その他本部長が警察功績章を授与することを適当と認める者

3 賞詞は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して授与するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかについて多大の功労があると認められる者

 犯罪の予防又は鎮圧

 犯罪の捜査又は被疑者の逮捕

 人命の救助又は身体若しくは財産の保護

 風水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護

 警備事案の予防、鎮圧又は検挙

 交通の指導取締り

 犯罪被害者支援

 少年の補導

 警察上重要な発見、発明、改善又は調査研究

 警察上重要な事務処理又は職務執行

(2) 善行又は市民応接により著しく警察の信頼を高めた者

(3) 勤務成績が極めて優秀で他の職員の模範となる者

(4) 術科大会等において極めて優秀な成績を収めた者

(5) 30年以上勤続し、その間その職務に精励した者

(6) 25年以上勤続し、その間その職務に精励した者で、その者の非違によることなく退職することとなった役降りした職員

(7) 25年以上勤続し、その間その職務に精励した者で、その者の非違によることなく退職することとなった警視又は警部の階級にあるもの

(8) 30年以上勤続し、その間その職務に精励した者で、その者の非違によることなく退職することとなった警部補以下の階級にあるもの

(9) その他本部長が賞詞を授与することを適当と認める者

4 賞状は、次の各号のいずれかに該当する警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署、警察学校、警察署の課、係、交番及び駐在所その他警察運営上の必要により設置した組織(以下「課署等」という。)に対して授与するものとする。

(1) 第3項第1号に掲げる事項のいずれかについて顕著な業績があると認められる課署等

(2) その他本部長が賞状を授与することを適当と認める課署等

5 賞誉は、次の各号のいずれかに該当する職員又は課署等に対して授与するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 第3項第1号に掲げる事項のいずれかについて功労があると認められる者

 善行又は市民応接により警察の信頼を高めた者

 勤務成績が優秀で他の職員の模範となる者

 術科大会等において優秀な成績を収めた者

(2) 第3項第1号に掲げる事項のいずれかについて優秀な業績があると認められる課署等

(3) 20年以上勤続し、その間その職務に精励した者

(4) 20年以上勤続し、その間その職務に精励した者で、その者の非違によることなく退職することとなった役降りした職員

(5) 20年以上勤続し、その間その職務に精励した者で、その者の非違によることなく退職することとなった警視以下の階級(同相当職を含む。)にあるもの

(6) その他本部長が賞誉を授与することを適当と認める者又は課署等

6 賞は、警察本部が主催し又は共催する各種大会、競技会、コンクール等(以下「行事等」という。)において極めて優秀な成績を収めた職員若しくは課署等又は警察部外の者若しくは団体(以下「警察部外の者等」という。)に対して授与するものとする。

7 感謝状は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて多大の功労があると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

(1) 犯罪の予防又は鎮圧

(2) 犯罪の捜査又は被疑者の逮捕

(3) 風水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護

(4) 前3号に掲げるもののほか、警察又は職員に対する協力

8 表彰状は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて多大の功労があり、一般の模範となると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

(1) 人命の救助

(2) 地域安全又は交通安全に関するボランティア活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域における善行

9 賞詞、賞誉及び感謝状のうち、定例的に行う累積功労による表彰(以下「定例表彰」という。)は、次のとおりとする。

(1) 賞詞

 30年勤続警察職員表彰

 特別賞

 優秀警察職員表彰

 優秀事故捜査員表彰

(2) 賞誉

 20年勤続警察職員表彰

 年間優秀警察職員表彰

 優秀留置管理勤務員表彰

 優秀住民サービス業務従事員表彰

 優秀人身安全対処業務従事員表彰

 優秀検視官室補助者表彰

(3) 感謝状

永年警察部外協力者表彰

〔平25本部訓令4号平26本部訓令20号平29本部訓令8号・本条一部改正〕

(上申手続)

第3条 所属の長(以下「所属長」という。)は、表彰に値する功労、成績又は業績(以下「功労等」という。)があると認めるときは、速やかに別に定める上申書を作成し、当該功労等に係る業務を主管する警察本部の所属長(以下「主管課長」という。)を経由して、その旨を本部長に上申するものとする。

2 主管課長は、前項の上申があったときは、その内容を審査し、部の庶務を担当する課の長(以下「部庶務担当課長」という。)を経由して、その審査結果を当該功労等に係る業務を主管する部長(以下「主管部長」という。)に報告するものとする。

3 主管部長は、前項の報告があったときは、その内容を審査し、監察官室長を経由して、その審査結果を添えて第1項の上申の処理に関する意見を本部長に具申するものとする。

4 本部長は、前項の意見具申があったときは、その内容を踏まえて、表彰の可否、種類及び副賞を決定するものとする。

(表彰の保留等)

第4条 表彰の対象者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、表彰を保留し、又は授与しないことができるものとする。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき

(2) 懲戒処分等がなされたとき

(3) 表彰を授与することがふさわしくないと認められるとき

2 表彰を授与された職員が授与前の行為により懲戒処分等に付されたときは、当該表彰を返納させることができるものとする。

(死亡又は退職時の表彰)

第5条 表彰を授与される職員が授与前に死亡し、又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰を授与するものとする。

2 所属長は、警察功績章又は退職時に授与する賞詞若しくは賞誉の対象となる職員の退職が決定したときは、速やかに別に定める上申書を作成し、監察官室長を経由して、その旨を本部長に上申するものとする。

3 所属長は、職員が死亡し、又は心身の故障により退職したときは、勤続年数にかかわらず、その都度別に定める上申書を作成し、監察官室長を経由して、その旨を本部長に上申するものとする。

4 本部長は、前2項の上申があったときは、その内容を審査し、表彰の可否、種類及び副賞を決定するものとする。

第3章 賞揚

(部長等賞揚)

第6条 部長及び名古屋市警察部長(以下「部長等」という。)がその主管する業務に関して行う賞揚(以下「部長等賞揚」という。)は、次のとおりとする。

(1) 

(2) 感謝状

(3) 表彰状

2 賞は、表彰に値する功労等に次ぐ功労等があると認められる職員若しくは課署等又は警察本部が主催し若しくは共催する行事等において表彰に値する成績に次ぐ成績を収めた警察部外の者等に対して授与するものとする。

3 感謝状は、第2条第7項各号に掲げる事項のいずれかについて表彰に値する功労に次ぐ功労があると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

4 表彰状は、第2条第8項各号に掲げる事項のいずれかについて表彰に値する功労に次ぐ功労があり、一般の模範となると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

(局長賞揚)

第7条 局長がその主管する業務に関して行う賞揚(以下「局長賞揚」という。)は、次のとおりとする。

(1) 

(2) 感謝状

(3) 表彰状

2 賞は、部長等賞揚に値する功労等に次ぐ功労等があると認められる職員若しくは課署等又は警察本部が主催し若しくは共催する行事等において部長等賞揚に値する成績に次ぐ成績を収めた警察部外の者等に対して授与するものとする。

3 感謝状は、第2条第7項各号に掲げる事項のいずれかについて部長等賞揚に値する功労に次ぐ功労があると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

4 表彰状は、第2条第8項各号に掲げる事項のいずれかについて部長等賞揚に値する功労に次ぐ功労があり、一般の模範となると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

(署長等賞揚)

第8条 警察学校長及び警察署長(以下「署長等」という。)が行う賞揚(以下「署長等賞揚」という。)は、次のとおりとする。

(1) 

(2) 感謝状

(3) 表彰状

2 賞は、次の各号のいずれかに該当する職員若しくは警察学校若しくは警察署の課(科)、係、交番及び駐在所その他警察運営上の必要により設置した組織(以下「警察署等の課等」という。)又は警察部外の者等に対して授与するものとする。

(1) 功労若しくは優秀な業績があり、又は優秀な成績を収めた職員又は警察署等の課等

(2) 警察本部が主催し又は共催する行事等において部長等賞揚又は局長賞揚に値する成績に次ぐ成績を収めた警察部外の者等

(3) 警察学校又は警察署が主催し又は共催する行事等において優秀な成績を収めた警察部外の者等

3 感謝状は、第2条第7項各号に掲げる事項のいずれかについて部長等賞揚又は局長賞揚に値する功労に次ぐ功労があると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

4 表彰状は、第2条第8項各号に掲げる事項のいずれかについて部長等賞揚又は局長賞揚に値する功労に次ぐ功労があり、一般の模範となると認められる警察部外の者等に対して授与するものとする。

(課長等賞揚)

第9条 警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長並びに名古屋市警察部の課長(以下「課長等」という。)が行う賞揚(以下「課長等賞揚」という。)は賞とし、功労があり、又は優秀な成績を収めた職員に対して授与するものとする。

(賞揚の上申手続)

第10条 賞揚の上申手続は、次のとおりとする。

(1) 部長等賞揚の上申

 所属長は、部長等賞揚に値する功労等があると認めるときは、速やかに別に定める上申書を作成し、主管課長を経由して、その旨を主管部長に上申するものとする。

 主管課長は、の上申があったときは、その内容を審査し、部庶務担当課長を経由して、その審査結果を添えて当該上申の処理に関する意見を主管部長に具申するものとする。ただし、功労等に係る業務が局長の主管する業務であるときは、局長による審査の後に、部庶務担当課長を経由して具申するものとする。

 主管部長は、の意見具申があったときは、その内容を踏まえて、賞揚の可否、種類及び副賞を決定するものとする。

(2) 局長賞揚の上申

 所属長は、局長賞揚に値する功労等があると認めるときは、速やかに別に定める上申書を作成し、主管課長を経由して、その旨を局長に上申するものとする。

 主管課長は、の上申があったときは、その内容を審査し、その結果を添えて当該上申の処理に関する意見を局長に具申するものとする。

 局長は、の意見具申があったときは、その内容を踏まえて、賞揚の可否、種類及び副賞を決定するものとする。

(3) 署長等賞揚の上申

 警察学校の主任教官及び警察署の課長は、署長等賞揚に値する功労等があると認めるときは、速やかに別に定める上申書を作成し、警察学校の校長補佐又は警察署の警務課長を経由して、その旨を署長等に上申するものとする。

 署長等は、の上申があったときは、その内容を審査し、賞揚の可否、種類及び副賞を決定するものとする。

(4) 課長等賞揚の上申

 所属長として行う課長等賞揚の上申

(ア) 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課の課長補佐(同相当職を含む。)は、課長等賞揚に値する功労又は成績があると認めるときは、速やかに別に定める上申書を作成し、その旨を課長等に上申するものとする。

(イ) 課長等は、(ア)の上申があったときは、その内容を審査し、賞揚の可否及び副賞を決定するものとする。

 主管課長として行う課長等賞揚の上申

(ア) 所属長は、課長等賞揚に値する功労又は成績があると認めるときは、速やかに別に定める上申書を作成し、その旨を主管課長に上申するものとする。

(イ) 主管課長は、(ア)の上申があったときは、その内容を審査し、賞揚の可否及び副賞を決定するものとする。

(賞揚の保留等)

第11条 第4条第1項の規定は、賞揚について準用する。この場合において、「表彰」とあるのは「賞揚」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(副賞)

第12条 表彰及び賞揚(警察功績章及び課署等に授与するものを除く。)には、副賞を付与することができるものとする。

(簿冊の備付け)

第13条 監察官室に表彰録(様式第1の1から様式第1の4まで)を、所属に賞揚簿(様式第2の1から様式第2の4まで)を備え付け、表彰又は賞揚を授与する都度、その種類ごとに記録するものとする。

(様式)

第14条 警察功績章に付する書状、賞詞、賞状、賞誉、賞、感謝状及び表彰状の様式は、様式第3から様式第9までのとおりとする。

(連名表彰等)

第15条 本部長、部長等、局長及び署長等は、関係団体の長と協議の上、連名で表彰又は賞揚を授与することができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月6日から施行し、同月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の愛知県警察表彰等取扱規程に基づき授与することが決定している表彰及び賞揚については、なお従前の例による。

(平成25年2月13日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成25年2月13日から施行する。

(平成26年6月4日愛知県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年6月4日から施行する。

(平成29年3月9日愛知県警察本部訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年12月19日愛知県警察本部訓令第32号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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愛知県警察表彰等取扱規程

平成24年1月6日 愛知県警察本部訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第2節 表彰・懲戒/第1款
沿革情報
平成24年1月6日 愛知県警察本部訓令第1号
平成25年2月13日 愛知県警察本部訓令第4号
平成26年6月4日 愛知県警察本部訓令第20号
平成29年3月9日 愛知県警察本部訓令第8号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和5年12月19日 愛知県警察本部訓令第32号