○叙位及び死亡叙勲に関する上申事務手続要領の制定

平成18年12月19日

務監発甲第148号

栄典は、国家及び社会に対して功労があった者に国から授与されるものであって、長年にわたり危険な業務に精励した警察官等もその対象とされているところである。このうち、死亡した者に授与される叙位及び死亡叙勲の上申については、死亡日を含め30日以内に閣議に諮ることとされているため、内閣府への上申の期限を過ぎた場合、受章の機会を失うことになる。

そこで、当該上申の事務手続の万全を期すため、別記のとおり叙位及び死亡叙勲に関する上申事務手続要領を定め、平成19年1月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、叙位、叙勲の内申基準(昭和39年務警発甲第209号)は、平成18年12月31日限り廃止する。

別記

叙位及び死亡叙勲に関する上申事務手続要領

1 目的

この要領は、死亡者の生前の功労に報いるという叙位等の制度の意義を厳粛に受け止め、適宜適切な上申の手続に関して必要な事項を定め、もって関係所属及び関係機関が連携して、功労者の受章機会の確保に資することを目的とする。

2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

ア 叙位等 死亡した者に授与される叙位及び死亡叙勲をいう。

イ 職員 愛知県警察に勤務する警察職員をいう。

ウ 退職者 愛知県警察を退職した警察職員をいう。

エ 関係所属長 次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める者をいう。

(ア) 職員が死亡した場合 当該職員が勤務した最終所属の長

(イ) 退職者が死亡した場合 当該退職者の居住地を管轄する警察署長。ただし、当該居住地が県外である場合は、監察官室長が依頼した所属長とする。

3 職員等の死亡を認知した場合の措置

(1) 監察官室長への報告

ア 職員又は退職者(以下「職員等」という。)の死亡の事実を認知した関係所属長は、監察官室長(表彰係経由。以下同じ。)へ速やかに報告するものとする。

イ 厚生課その他職務を通じて職員等の死亡に係る情報を入手することができる所属においては、当該情報を入手した場合は、監察官室長へ速やかに報告するものとする。

(2) 事実関係の調査

関係所属長は、職員等の死亡の事実を認知した場合又は監察官室長から依頼があった場合は、当該職員等の本籍、住所、氏名、生年月日、死亡日時、死亡原因その他参考事項について調査し、電話又は任意の様式により、監察官室長へ速やかに報告するものとする。

(3) 上申基準の調査

監察官室長は、関係所属長から死亡した職員等の調査結果の報告を受け、当該職員等が叙位等の上申基準を充足するか否かを調査するとともに、調査結果を関係所属長へ通知するものとする。

4 関係所属長の事務手続

監察官室長から3の(3)の調査結果の通知を受けた関係所属長は、次の事務手続を行うものとする。

ア 死亡した職員等が叙位等の上申基準を充足する場合

(ア) 遺族に対し、叙位等に係る上申の同意を得るものとする。

(イ) 遺族に対し、叙位等の受章に際して、次に掲げる個人情報が提供されることについて同意を得るものとする。

a 栄典関係事務及び報道取材の便宜を図ることを目的として、内閣府から報道機関に提供される氏名、生年月日、死去年月日、年齢、位階、勲章、前叙、功労概要、主要経歴、本籍(都道府県名に限る。)及び住所(市区町村名に限る。)についての情報

b 広報の一環として、1年程度一般の閲覧に供される氏名、生年月日、死去年月日、位階、勲章、前叙、功労概要、主要経歴及び住所(市区町村名に限る。)についての情報

(ウ) 監察官室長からの依頼を受け、上申事務に必要なその他の事項を調査するものとする。

(エ) 前記(ア)から(ウ)までの結果については、監察官室長へ報告するものとする。

イ 死亡した職員等が叙位等の上申基準を充足しない場合

特段の事務を要しないものとする。

5 監察官室長の事務手続

監察官室長は、死亡した職員等が叙位等の上申基準を充足する場合は、関係所属長の調査結果に基づき、上申書類を作成し、警察庁を経由して内閣府へ上申手続を執るものとする。

6 叙位等の受章決定後の措置

(1) 監察官室長は、関係所属長を通じて死亡した職員等の遺族に受章決定を通知するものとする。

(2) 監察官室長は、速やかに警察庁から勲記、勲章、位記等の賜物を受領し、関係所属長を通じて死亡した職員等の遺族に伝達するものとする。

7 関係団体等との連携強化

退職者の死亡の事実については、認知することが困難であることから、所属長は関係団体等に平素から協力を依頼するなど、当該事実を把握するための連携強化に努めるものとする。

叙位及び死亡叙勲に関する上申事務手続要領の制定

平成18年12月19日 務監発甲第148号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第2節 表彰・懲戒/第1款
沿革情報
平成18年12月19日 務監発甲第148号