○職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和二十六年十一月二十七日

愛知県条例第三十八号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

(題名改正〔平成一一年条例五八号〕)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第二項及び第四項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)の懲戒の手続及び効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和三一年条例二九号・平成一一年五八号〕)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第二条 地方公務員法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する人事院規則で定める法人及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年愛知県条例第六十四号)第十条に規定する特定法人(同項に規定する人事院規則で定める法人を除く。)とする。

(追加〔平成一一年条例五八号〕、一部改正〔平成一三年条例六四号・二〇年三四号・四三号〕)

(懲戒の手続)

第三条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面により行わなければならない。

(一部改正〔平成一一年条例五八号〕)

(減給の効果)

第四条 減給は、一日以上六月以下の期間、給料及びこれに対する地域手当の合計額(非常勤の職員(地方公務員法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年愛知県条例第五十八号)第四条の規定により採用された職員を除く。)にあつては、報酬の額(非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年愛知県条例第四十号)第二条第二項の規定により同条第一項の報酬の額に加算するものとする報酬の額を除く。))の十分の一以下を減ずるものとする。

(一部改正〔昭和三二年条例二四号・四六年二号・平成一一年五八号・一八年一二号・二八年六三号・令和元年四九号〕)

(停職の効果)

第五条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔平成一一年条例五八号〕)

(委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成一一年条例五八号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十一年十月一日条例第二十九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十二年六月二十二日条例第二十四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(一部改正〔昭和四三年条例三号・四六年二号〕)

(昭和四十三年三月十八日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定(中略)は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四十六年三月十七日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第十一項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年愛知県条例第三十八号)の規定(中略)は昭和四十五年五月一日から(中略)適用する。

(平成十一年十二月十七日条例第五十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十三年十二月二十一日条例第六十四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、(中略)附則第四項(中略)の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(平成十八年三月二十八日条例第十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二十年七月八日条例第三十四号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二十年十月十四日条例第四十三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十八年十二月二十二日条例第六十三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)

2 職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年十月十八日条例第四十九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年十月十八日条例第四十七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に対する第二条第一号の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例第四条の規定の適用については、同条中「職員を」とあるのは、「職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年愛知県条例第四十七号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員を」とする。

職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和26年11月27日 愛知県条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第2節 表彰・懲戒/第2款
沿革情報
昭和26年11月27日 愛知県条例第38号
昭和31年10月1日 愛知県条例第29号
昭和32年6月22日 愛知県条例第24号
昭和43年3月18日 愛知県条例第3号
昭和46年3月17日 愛知県条例第2号
平成11年12月17日 愛知県条例第58号
平成13年12月21日 愛知県条例第64号
平成18年3月28日 愛知県条例第12号
平成20年7月8日 愛知県条例第34号
平成20年10月14日 愛知県条例第43号
平成28年12月22日 愛知県条例第63号
令和元年10月18日 愛知県条例第49号
令和4年10月18日 愛知県条例第47号