○分限及び懲戒の処分の書面交付に関する規則
昭和五十一年四月一日
愛知県人事委員会規則七―一
分限及び懲戒の処分の書面交付に関する規則をここに公布する。
分限及び懲戒の処分の書面交付に関する規則
第一条 職員の分限に関する条例(昭和四十三年愛知県条例第四号)第三条第二項に規定する書面及び職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和二十六年愛知県条例第三十八号)第三条に規定する書面(次条において「書面」という。)の交付は、当該職員に対して直接又は書留郵便によつて行うものとする。
(一部改正〔平成一一年人委規則七―五〕)
第二条 書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を愛知県公報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から十四日を経過したときに当該書面の交付があつたものとみなす。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の分限に関する条例附則第七項の規定による通知は、書面の交付その他の任命権者が適当と認める方法によりするものとする。
附則(平成十一年十二月十七日人事委員会規則七―五)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年二月二八日人事委員会規則一―三二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。