○愛知県警察職員懲戒等取扱規程

平成13年3月28日

愛知県警察本部訓令第8号

愛知県警察職員懲戒取扱規程(昭和32年愛知県警察本部訓令第9号)の全部を次のように改正する。

愛知県警察職員懲戒等取扱規程

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 警察職員懲戒審査委員会(第5条~第7条)

第3章 審査(第8条~第15条)

第4章 懲戒処分及び監督上の措置(第16条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 愛知県警察に勤務する警視正以上の階級にある警察官を除く警察職員(以下「職員」という。)の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年愛知県条例第38号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「所属長」とは、愛知県警察本部(以下「本部」という。)の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長をいう。

2 この規程において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項各号の一に該当する行為をいう。

(規律違反の報告等)

第3条 所属長は、所属の職員に規律違反の疑いがあると認めた場合は、速やかにその旨を警察本部長(首席監察官経由)に報告するとともに、事実の調査をしなければならない。

(懲戒処分の申立等)

第4条 首席監察官は、前条の報告を受けた場合は、直ちにその事実を調査し、これを懲戒処分に付する必要があると認めるときは、様式第1の申立書に次に掲げる書類を添えて、その旨を警察本部長に申し立てなければならない。

(1) 懲戒処分を申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)の上申書又は陳述書。ただし、上申書の提出及び陳述を拒んだときは、所属長の作成に係る事実調査書

(2) 投書、申告等に係るものについては、これらの関係書類

(3) 様式第2の身上調査書

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な証拠書類

2 職員は、前項に規定する調査に協力しなければならない。

〔令2本部訓令18号・本条一部改正〕

第2章 警察職員懲戒審査委員会

(委員会の設置)

第5条 職員の規律違反に関する事案を審査させるため、本部に警察職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長が会務を総括するものとする。

2 委員長には、警務部長をもって充てる。

3 委員には、部長(警務部長を除く。)、名古屋市警察部長及び警務部警務課長並びに警察本部長の命ずる本部の課長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、警察本部長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、監察官室において処理する。

第3章 審査

(審査の下命)

第8条 警察本部長は、第4条第1項の規定による申立てを受けた場合において、懲戒手続(第9条から第15条までに規定する手続をいう。以下同じ。)に付する必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。

〔令2本部訓令18号・本条一部改正〕

(審査の通知)

第9条 委員長は、前条の規定により委員会に審査を命ぜられたときは、速やかに、その旨を被申立者に通知しなければならない。ただし、被申立者の所在が明らかでないときは、この限りでない。

(審査の方法)

第10条 委員会は、書面によりその審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求した場合は、この限りでない。

2 委員会の決定は、審査を行った委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

3 第1項の審査について、緊急を要する場合等、委員長が認めたときは、持ち回りによる審査(以下「持ち回り審査」という。)を行うことにより、委員会を開催したものとみなす。

4 第2項の規定は、持ち回り審査について準用する。

〔令2本部訓令18号・本条一部改正〕

(口頭審査の要求)

第11条 被申立者は、第9条の規定による通知を受けた場合において口頭審査を要求するときは、当該通知を受けた後、直ちに、様式第3の口頭審査要求書を委員長に提出しなければならない。

2 被申立者は、口頭審査を要求しない場合において弁明書の提出を希望するときは、審査の期日の前日までに、これを委員長に提出することができる。

〔令2本部訓令18号・本条一部改正〕

(口頭審査の開催通知等)

第12条 委員長は、前条に規定する口頭審査の要求を受けたときは、審査の期日及び場所を、その期日の1週間前までに、被申立者に通知し、かつ、申立書の謄本を送達しなければならない。

2 被申立者は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問に関し必要な措置を求め、及び証拠を提出することができる。

〔令2本部訓令18号・本条一部改正〕

(口頭審査手続)

第13条 委員会の口頭審査は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければこれを行うことができないものとする。

2 首席監察官又は監察官は、委員会の口頭審査に出席して、当該事案について説明するものとする。

3 委員長は、必要があるときは、所属長その他の関係者を委員会の口頭審査に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

(書面審査への移行)

第14条 委員長は、口頭審査の要求をした被申立者が正当な理由なくその期日に出席しないときは、第11条の規定にかかわらず、審査を書面により行うことができる。

(委員会の答申)

第15条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、様式第4の答申書によりこれを警察本部長に答申しなければならない。

第4章 懲戒処分及び監督上の措置

(懲戒処分)

第16条 警察本部長は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、処分を受けるべき者に対し、様式第5の懲戒処分書及び様式第6の懲戒処分説明書を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、処分を受けるべき者の所属、階級及び氏名並びに処分の種別、内容及び理由を、愛知県公報に登載するものとする。この場合においては、その日から起算して14日を経過した日に前項の書面が交付されたものとみなす。

4 第2項の書面の交付に際して、処分を受けるべき者がその受領を拒んだときは、その時にその交付があったものとみなす。

(懲戒簿)

第17条 首席監察官は、様式第7の懲戒簿を備え、懲戒処分のあった都度これを記載するものとする。

(監督上の措置)

第18条 警察本部長は、規律違反の内容が軽微であって懲戒手続又は懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員に対して監督上の措置(訓戒又は注意をいう。)を行い、又は所属長にこれを行わせるものとする。

〔令2本部訓令18号・本条一部改正〕

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月28日愛知県警察本部訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月18日愛知県警察本部訓令第18号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県警察本部訓令第34号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号令2本部訓令34号・本様式一部改正〕

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〔平13本部訓令19号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔平17本部訓令2号・本様式全部改正、平28本部訓令12号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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愛知県警察職員懲戒等取扱規程

平成13年3月28日 愛知県警察本部訓令第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第2節 表彰・懲戒/第2款
沿革情報
平成13年3月28日 愛知県警察本部訓令第8号
平成13年5月28日 愛知県警察本部訓令第19号
平成17年3月4日 愛知県警察本部訓令第2号
平成28年3月18日 愛知県警察本部訓令第12号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和2年6月18日 愛知県警察本部訓令第18号
令和2年12月10日 愛知県警察本部訓令第34号