○昭和天皇の崩御に伴う愛知県警察職員の訓戒免除に関する訓令

平成元年3月10日

愛知県警察本部訓令第1号

昭和天皇の崩御に伴う愛知県警察職員の訓戒免除に関する訓令

愛知県警察職員(この訓令の施行の日前に愛知県警察職員でなくなった者を含む。)のうち、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に訓戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその訓戒を免除するものとする。

この訓令は、平成元年3月10日から施行し、同年2月24日から適用する。

昭和天皇の崩御に伴う愛知県警察職員の訓戒免除に関する訓令

平成元年3月10日 愛知県警察本部訓令第1号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第2節 表彰・懲戒/第2款
沿革情報
平成元年3月10日 愛知県警察本部訓令第1号