○昭和天皇の崩御に伴う愛知県警察職員の訓戒免除に関する訓令
平成元年3月10日
愛知県警察本部訓令第1号
昭和天皇の崩御に伴う愛知県警察職員の訓戒免除に関する訓令を次のように定める。
昭和天皇の崩御に伴う愛知県警察職員の訓戒免除に関する訓令
愛知県警察職員(この訓令の施行の日前に愛知県警察職員でなくなった者を含む。)のうち、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に訓戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその訓戒を免除するものとする。
附則
この訓令は、平成元年3月10日から施行し、同年2月24日から適用する。