○愛知県公安委員会審査請求手続規程

平成28年3月18日

愛知県公安委員会規程第2号

愛知県公安委員会に対する不服申立てに関する規程(平成15年愛知県公安委員会規程第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 審査請求に関する事項(第2条―第21条)

第3章 委任(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する審査請求に関し、法に規定するもののほか、必要な事項を定める。

第2章 審査請求に関する事項

(総代の互選の命令の方式)

第2条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第11条第2項の規定による総代の互選の命令は、総代互選命令書(様式第1)により行うものとする。

2 公安委員会は、総代が選任されたときは総代選出通知書(様式第2)、解任されたときは総代解任通知書(様式第3)により他の審査請求人、参加人、処分庁及び不作為庁(以下「処分庁等」という。)に通知するものとする。

(参加の許可の通知の方式)

第3条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の規定により許可をしたとき又は当該許可をしないときは、審査請求参加許可(不許可)決定書(様式第4)により利害関係人に通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定による参加の要求は、審査請求参加要求書(様式第5)を送付して行うものとする。

(補正の命令の方式)

第4条 法第23条の規定による補正の命令は、補正命令書(様式第6)を送付して行うものとする。

(執行停止等の通知の方式)

第5条 公安委員会は、法第25条第2項の規定により執行停止をすることを決定したときは執行停止決定書(様式第7の1)、当該執行停止をしないことを決定したときは執行不停止決定書(様式第7の2)により審査請求人、参加人及び処分庁に通知するものとする。

(執行停止の取消しの通知の方式)

第6条 公安委員会は、法第26条の規定により執行停止を取り消したときは、執行停止取消書(様式第8)により審査請求人、参加人及び処分庁に通知するものとする。

(審査請求の取下げの通知の方式)

第7条 公安委員会は、法第27条第1項の規定による審査請求の取下げがあったときは、愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める審査請求取下通知書により処分庁等に通知するものとする。

(処分庁等に対する審査請求書の副本の送付等の方式)

第8条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第1項及び第2項の規定による審査請求書の副本の送付及び弁明書の提出の要求は、当該副本に弁明書提出要求書(様式第9)を付して行うものとする。

(審査請求人及び参加人に対する弁明書の副本の送付等の方式)

第9条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項の規定による弁明書の副本の送付は、審査請求人には反論書提出期限通知書(様式第10)を、参加人には意見書提出期限通知書(様式第11)を当該副本に付して行うものとする。

(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)

第10条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項及び第2項の規定により審査請求人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えようとするときは、口頭意見陳述実施通知書(様式第12)により審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)に通知するものとする。

2 公安委員会は、前項の意見の陳述を聴取したときは、本部長が別に定める口頭意見陳述聴取結果記録書を作成するものとする。

3 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第3項の規定により許可をしたとき又は当該許可をしないときは、審査請求人又は参加人に通知するものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第11条 公安委員会は、法第32条第1項及び第2項の規定により審査請求人又は参加人から証拠書類又は証拠物、処分庁等から事実を証する書類その他の物件(以下「証拠書類等」という。)の提出を受けたときは、提出物等預かり証(様式第13)を提出した者に交付し、証拠書類等提出通知書(様式第14)により審理関係人に通知するものとする。

(証拠書類等を提出すべき期間の通知の方式)

第12条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第32条第3項の規定により相当の期間を定めたときは、弁明書提出要求書、反論書提出期限通知書又は意見書提出期限通知書により審理関係人に通知するものとする。

(物件の提出の通知の方式等)

第13条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定により申立てに係る物件の提出をさせること又は当該物件を提出させないことを決定したときは、物件提出要求実施(不実施)通知書(様式第15)により当該申立てをした者に通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出の要求は、物件提出要求書等(様式第16の1様式第16の2及び様式第16の3)を送付して行うものとする。

3 前項の規定により物件の提出を受けたときは、提出物等預かり証を提出した者に交付し、物件提出通知書(様式第17)により審査請求人又は参加人に通知するものとする。また、物件が提出されなかったときは、物件提出拒否通知書(様式第18)により当該申立てをした者に通知するものとする。

(参考人の陳述・鑑定の通知の方式等)

第14条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定により申立てに係る陳述若しくは鑑定をさせること又は当該陳述若しくは鑑定をさせないことを決定したときは、参考人陳述(鑑定)実施(不実施)通知書(様式第19)により当該申立てをした者に通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、参考人陳述依頼書(様式第20の1)又は鑑定依頼書(様式第20の2)に、それぞれ参考人陳述(鑑定)依頼回答書(様式第20の3)を付して通知するものとする。

3 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定により参考人の陳述又は鑑定を行ったときは、本部長が別に定める参考人陳述聴取結果記録書又は鑑定結果聴取記録書を作成するものとする。

(検証の通知の方式等)

第15条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定により申立てに係る検証をすること又は当該検証をしないことを決定したときは、検証申立て採用(不採用)通知書(様式第21)により当該申立てをした者に通知するものとする。

2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項の規定による通知は、検証実施通知書(様式第22)を送付して行うものとする。

3 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定により検証をしたときは、本部長が別に定める検証結果記録書を作成するものとする。

(質問の通知の方式等)

第16条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定により申立てに係る審理関係人への質問をすること又は当該質問をしないことを決定したときは、その旨を質問実施(不実施)通知書(様式第23)により当該申立てをした者に通知するものとする。

2 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定により審理関係人に質問を行うときは、質問を受けるべき者に対して、質問書等(様式第24の1及び様式第24の2)を送付して文書による回答を求めるほか、出席を求めるときは出席要請書(様式第24の3)により通知するものとする。

3 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定により審理関係人に質問を行ったときは、本部長が別に定める質問結果記録書を作成するものとする。

(提出書類等の閲覧等)

第17条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第3項の規定による指定は、提出書類等閲覧等決定書(様式第25)を送付して行うものとする。

2 法第38条第4項の規定による手数料の納付は、手数料納付書(様式第26)により行うものとする。

(手続の併合又は分離の通知の方式)

第18条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第39条の規定により数個の審査請求を併合したときは審理手続併合通知書(様式第27)、併合された数個の審査請求を分離したときは審理手続分離通知書(様式第28)により審理関係人に通知するものとする。

(審理手続終結の通知の方式)

第19条 公安委員会は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条の規定により審理手続を終結したときは審理手続終結通知書(様式第29)により審理関係人に通知するものとする。

(裁決書の謄本の送達の方式)

第20条 法第51条第2項又は第4項の規定による裁決書(様式第30)の謄本の送付は、当該謄本に本部長が別に定める教示文を付して行うものとする。

(証拠書類等の返還)

第21条 法第53条の規定による証拠書類等及び物件の返還は、還付請書(様式第31)と引換えに行うものとする。

第3章 委任

第22条 この規程に定めるもののほか、公安委員会に対する審査請求に関し必要な細目的事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にされた行政庁の処分又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、従前の例による。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県公安委員会規程第7号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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愛知県公安委員会審査請求手続規程

平成28年3月18日 愛知県公安委員会規程第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第3節
沿革情報
平成28年3月18日 愛知県公安委員会規程第2号
令和元年6月20日 愛知県公安委員会規程第2号
令和2年12月10日 愛知県公安委員会規程第7号