○愛知県警察損失補償要綱の制定

平成17年4月8日

務監発甲第51号

このたび、警察官の適法無過失な職務執行に伴い第三者の財産に物的損失が生じたときの補償について、別記のとおり愛知県警察損失補償要綱を定め、平成17年4月1日から適用することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

愛知県警察損失補償要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察官による適法無過失の職務執行により、第三者の物的財産に損失が生じた場合に行う補償に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 損失補償 警察官がその職務を行うに当たり、適法無過失な行為によって他人に損失を生じさせたときに、県が行う財産的な補てんをいう。

(2) 警察官 次に掲げるものをいう。

ア 愛知県警察の管轄区域内において職務執行中の愛知県警察の警察官

イ 警察法(昭和29年法律第162号)第60条の2、第60条の3又は第61条の規定に基づき、愛知県警察の管轄区域外において職務執行中の愛知県警察の警察官

ウ 警察法第60条の規定に基づき、愛知県公安委員会の援助の要求により派遣され、愛知県警察の管轄区域内において職務執行中の愛知県警察以外の警察官

(3) 第三者 警察官及び職務執行の直接の相手方以外の者をいう。

第3 損失補償の要件

損失補償は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 次の要件をすべて満たす場合

ア 第三者の財産に損失があること。

イ 損失が警察官の適法無過失な職務執行によるものであること。

ウ 損失が不可抗力によるもの又は回避不可能なものでないこと。

エ 警察官の直接的な行為による損失であること。ただし、第三者の行為による損失であっても、警察官の明示の要請に基づく協力援助の結果である場合は、これを直接的な行為による損失とみなす。

オ 損失を被った者(以下「被害者」という。)に損失補償を請求する意思があること。

カ 他から損失の補償のなされていないこと。ただし、補償がなされた場合であっても、被害者の受けた損失が十分に回復されないときは、その差額について補償することができる。

(2) その他警察本部長が損失補償を必要と認めた場合

第4 損失補償の内容(範囲)

1 損失補償の対象は、第三者の財産上の損失に限る。

2 通常受ける損失で直接的な損失に限るものとし、派生する損失は含まない。

3 全額補償を原則とするが、被害者に過失がある場合は、その割合に応じて減額することができる。

4 警察官と第三者との共同の行為による場合は、警察官の行為が関与した部分のみを補償する。ただし、第三者の行為が警察官の明示の要請に基づく場合は、この限りでない。

5 損失の見積りは、時価によるものとする。物件の修理費用と時価が異なる場合は、低い方を損失額とする。ただし、中古品流通市場にない物件は、損失物件と同種同規格の新品により見積もるものとする。

第5 認知、検討、補償額の決定等

1 損失補償の要件に該当する被害者から補償請求がなされたときは、速やかに損失補償事案発生報告書(別記様式)により警察本部長に報告(監察官室長経由)するものとする。

2 前記1の報告は、現場で指揮をした警察官が属する所属の長が行うものとする。ただし、愛知県警察以外の警察官に係る事案の場合には、当該現場を管轄する警察署長とする。

3 損失補償事案の検討及び補償額の決定に必要な見積書、被害状況写真等の資料は、損失補償事案の発生を報告した所属(以下「報告所属」という。)において収集する。

第6 補償契約

1 損失補償を決定したときは、被害者又はその委任を受けた者と損失補償契約を結び、補償額を支払うものとする。

2 補償契約は、原則として報告所属において行うものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察損失補償要綱の制定

平成17年4月8日 務監発甲第51号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第3節
沿革情報
平成17年4月8日 務監発甲第51号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年9月21日 務監発甲第155号