○愛知県安全なまちづくり条例

平成十六年三月二十六日

愛知県条例第四号

愛知県安全なまちづくり条例をここに公布する。

愛知県安全なまちづくり条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 推進体制及び活動の支援等(第五条―第八条)

第三章 犯罪の防止に配慮したまちづくり

第一節 住宅の防犯性の向上(第九条―第十三条)

第二節 道路、公園、自動車駐車場等の防犯性の向上(第十四条―第十六条)

第三節 犯罪の防止に配慮した都市計画(第十七条)

第四節 深夜商業施設等の防犯性の向上(第十八条・第十九条)

第四章 学校等における児童等の安全の確保等(第二十条―第二十四条)

第五章 自動車の盗難による被害の防止等(第二十五条―第二十八条)

第六章 犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化等(第二十九条―第三十二条)

第七章 罰則(第三十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、県民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止等について、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、県、県民、事業者、市町村等が地域社会の連帯の強化を図りながら、一体となって安全なまちづくりを推進し、並びに犯罪による被害を防止するために必要な規制等を行い、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(県の責務)

第二条 県は、安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、安全なまちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が安全なまちづくりに関する施策を実施する場合には、必要な協力及び支援を行うよう努めるものとする。

(県民の責務)

第三条 県民は、日常生活における安全の確保に自ら努めるとともに、県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第二章 推進体制及び活動の支援等

(推進体制の整備)

第五条 県は、県民、事業者及びボランティア(以下「県民等」という。)並びに市町村と協働して、安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、県民等及び市町村と協働して、安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(安全なまちづくり推進指導員の委嘱等)

第六条 公安委員会は、社会的信望があり、かつ、ボランティアとして熱意を持って安全なまちづくりを推進するための活動に取り組んでいる者のうちから、安全なまちづくり推進指導員(以下「推進指導員」という。)を委嘱することができる。

2 推進指導員は、次に掲げる活動を行う。

 地域における犯罪の防止のための活動

 少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)の健全な育成に資する活動

 その他安全で住みよい地域社会を実現するための活動

3 推進指導員に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(県民等に対する支援)

第七条 県は、県民等が行う安全なまちづくりのための自主的な活動を促進するため必要があると認めるときは、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、県民等が行う安全なまちづくりのための自主的な活動を促進するため必要があると認めるときは、助言その他の支援を行うものとする。

(情報の提供)

第八条 県は、安全なまちづくりの推進のため必要な情報の提供を行うものとする。

2 警察署長は、その管轄区域における安全なまちづくりの推進のため、当該区域における犯罪の発生状況等の必要な情報の提供を行うものとする。

第三章 犯罪の防止に配慮したまちづくり

第一節 住宅の防犯性の向上

(犯罪の防止に配慮した住宅の普及)

第九条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

(指針の策定等)

第十条 知事及び公安委員会は、共同して、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針(以下「住宅に関する防犯上の指針」という。)を定めるものとする。

2 知事及び公安委員会は、住宅に関する防犯上の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(共同住宅の建築主に対する情報の提供等)

第十一条 知事及び公安委員会は、共同住宅について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定により県の建築主事の確認を受けようとする建築主に対し、当該共同住宅を犯罪の防止に配慮した設備を有するものとするために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(建築業者等の努力義務)

第十二条 住宅の建築を業とする者又は共同住宅を所有し、若しくは管理する者は、住宅に関する防犯上の指針に従い、当該建築する住宅又は共同住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(建築主、所有者等に対する情報の提供等)

第十三条 県は、住宅を建築しようとする者、住宅を所有し、又は管理する者、住宅に居住する者等に対し、住宅の防犯性の向上のために必要な情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二節 道路、公園、自動車駐車場等の防犯性の向上

(犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場等の普及)

第十四条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に努めるものとする。

(指針の策定等)

第十五条 知事及び公安委員会は、共同して、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針(以下「道路、公園、自動車駐車場等に関する防犯上の指針」という。)を定めるものとする。

2 知事及び公安委員会は、道路、公園、自動車駐車場等に関する防犯上の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(自動車駐車場及び自転車駐車場の設置者等の努力義務)

第十六条 自動車駐車場又は自転車駐車場を設置し、又は管理する者は、道路、公園、自動車駐車場等に関する防犯上の指針に従い、当該自動車駐車場又は自転車駐車場を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第三節 犯罪の防止に配慮した都市計画

(犯罪の防止に配慮した都市計画)

第十七条 知事は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に規定する都市計画を定め、又は変更する場合において、当該計画の決定又は変更が道路、公園又は共同住宅の構造等その他犯罪の防止を図る上で重要な事項に関するものであるときは、あらかじめ警察本部長に犯罪の防止に関し意見を求めるものとする。

2 前項の規定により意見を求められた警察本部長は、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

3 県は、市町村が都市計画法に規定する都市計画を定め、又は変更する場合において、当該計画の決定又は変更が道路、公園、自動車駐車場、自転車駐車場又は共同住宅の構造等その他犯罪の防止を図る上で重要な事項に関するものであるときは、当該市町村の長に対し、犯罪の防止に関する情報の提供を行うものとする。

第四節 深夜商業施設等の防犯性の向上

(深夜商業施設等の事業者の努力義務)

第十八条 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において営業する商業施設で公安委員会規則で定めるもの(以下「深夜商業施設」という。)において事業を営む者は、当該深夜商業施設を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗(以下「大規模小売店舗」という。)において事業を営む者は、当該大規模小売店舗を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 銀行、信用金庫、信用組合、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業協同組合及び漁業協同組合並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「銀行等」という。)は、当該営業の用に供する店舗等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(一部改正〔平成一九年条例四八号・二〇年四〇号〕)

(事業者、管理者等に対する情報の提供等)

第十九条 県は、深夜商業施設、大規模小売店舗又は銀行等の店舗等(以下「深夜商業施設等」という。)を設置しようとする者及び深夜商業施設等において事業を営む者又は深夜商業施設等を管理する者に対し、当該深夜商業施設等の防犯性の向上を促進するために必要な情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第四章 学校等における児童等の安全の確保等

(学校等における児童等の安全の確保)

第二十条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校の高等課程及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校で主として外国人の児童、生徒、幼児等に対して学校教育に類する教育を行うものをいう。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者(以下「学校等の設置者等」という。)は、次条に規定する学校等における児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全の確保のための指針に従い、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成一八年条例二〇号・一九年五九号〕)

(指針の策定等)

第二十一条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、学校等における児童等の安全の確保のための指針を定めるものとする。

2 知事、教育委員会及び公安委員会は、前項に規定する指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(学校等における安全対策の推進)

第二十二条 学校等の設置者等は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員、児童等の保護者、地域における犯罪の防止に関する自主的な活動を行う県民等の参加を求めて、当該学校等における安全対策を推進するための体制を整備し、児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(通学路等における児童等の安全の確保)

第二十三条 警察署長は、その管轄区域内において、児童等が通学、通園等の用に供している道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)の管理者、地域住民、児童等の保護者並びに学校等の設置者等と連携して、当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 県民は、通学路等において、児童等が危害を受け、又は危害を受けるおそれがあると認めるときは、警察官への通報、避難誘導その他必要な措置をとるよう努めるものとする。

(安全教育の充実)

第二十四条 学校等の設置者等及び当該学校等の所在地を管轄する警察署長は、児童等が犯罪の被害にあわないようにするための教育を充実するよう努めるものとする。

第五章 自動車の盗難による被害の防止等

(犯罪の防止に配慮した自動車の普及等)

第二十五条 自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者は、盗難の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車並びに盗難を防止するための装置の普及に努めるものとする。

(自動車登録番号標等の確認義務)

第二十六条 普通自動車(道路交通法第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)を譲り受け、又は借り受けようとする者は、当該普通自動車を譲り受け、又は借り受けるに際し、当該普通自動車の自動車登録番号標又は車両番号標(以下「自動車登録番号標等」という。)が偽造され、又は変造されたものでないことの確認及び当該自動車登録番号標等に記載された自動車登録番号又は車両番号が自動車検査証に記載されたそれらの番号と一致することの確認(以下「自動車登録番号標等の偽造の有無等の確認」という。)を行わなければならない。ただし、普通自動車の販売を業とする者から普通自動車を譲り受け、又は借り受ける場合その他公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 普通自動車を運転しようとする者は、運転するに際し、当該普通自動車の自動車登録番号標等の偽造の有無等の確認を行わなければならない。ただし、普通自動車の販売を業とする者から普通自動車を譲り受け、又は借り受けた者が当該普通自動車を運転する場合その他公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持の禁止)

第二十六条の二 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、自動車(道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車に限る。以下この条において同じ。)に取り付けられたイモビライザ(自動車の原動機その他の装置に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作用して当該自動車が自走することができないようにする機能を有する装置であって、識別符号(当該装置に電磁的方法により送信される符号を識別するために当該装置に電磁的方法により記録される符号(これらの符号が一致した場合に当該装置の自動車が自走することができないようにする機能が停止されるものに限る。)をいう。以下同じ。)が記録されるものをいう。以下同じ。)について、当該イモビライザに記録されている識別符号と異なる識別符号を記録することができる状態にする機能を有する機器を所持してはならない。

(追加〔平成二五年条例三〇号〕)

(犯罪の防止に配慮した自転車の普及等)

第二十七条 自転車(道路交通法第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者は、盗難の防止に配慮した錠前等の構造等を有する自転車及び自転車を利用している者がひったくり等の犯罪の被害にあうことを防止するための用具の普及に努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及等)

第二十八条 自動販売機の製造又は販売を業とする者は、警報装置、補助錠等、犯罪の防止に配慮した装備を有する自動販売機の普及に努めるものとする。

2 自動販売機を設置し、又は管理する者は、前項に規定する犯罪の防止に配慮した装備を有する自動販売機の設置又は警報装置、補助錠等の装備その他犯罪を防止するための措置を講ずるよう努めるものとする。

第六章 犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化等

(犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化)

第二十九条 県は、県民等及び市町村と協働して、安全なまちづくりを推進するため、違法な広告物及びビラがはん濫し、公共施設等の落書き及び違法な駐車車両が放置される等の犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化の推進に努めるものとする。

(推進地区)

第三十条 公安委員会は、安全なまちづくりを推進するため、犯罪が多発し、かつ、風俗環境の悪化により、少年の健全な育成が阻害されるおそれがある地区であって、犯罪の防止及び環境の浄化を図ることが特に必要であると認められる地区を犯罪抑止・環境浄化推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 公安委員会は、推進地区を指定しようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより公聴会を開催し、当該地区の住民の意見を聴かなければならない。

3 推進地区の指定は、公安委員会規則で定める事項を告示することにより行うものとする。

4 前二項の規定は、推進地区の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。

(推進地区における公安委員会の責務)

第三十一条 公安委員会は、推進地区において、県民等及び市町村との協働により犯罪の防止及び環境の浄化を図るための施策を集中的に実施するよう努めるものとする。

(推進地区内の事業者の責務等)

第三十二条 事業者は、推進地区内において次の事項を実施するよう努めなければならない。

 広告用の看板、ビラ等の広告物、商品その他の物品の放置の防止措置

 従業者に対する違法駐車の防止に関する指導及び教育、事業用車両等の駐車場所の確保その他の違法駐車の防止措置

2 推進地区内において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業及びエステ営業(他から見通すことが困難な個室又は客席を設けて、当該個室又は客席において、専ら異性の客の身体に接触する役務を提供する営業をいい、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定する免許を受けて営むものを除く。)(以下「風俗営業等」という。)を営む者は、従業者を雇用する場合においては、身分証明書、旅券等により、当該雇用しようとする者の就労資格の有無を確認するよう努めなければならない。

3 公安委員会は、前二項の規定に従わない者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 推進地区内において風俗営業等を営む者に自己の所有する不動産を賃貸する者は、当該不動産が違法な風俗営業等に使用されることのないよう適正な管理に努めなければならない。

5 公安委員会は、推進地区内において、風俗営業等を営む者に自己の所有する不動産を使用させている者に対し、当該不動産が違法な風俗営業等の営業所又は事務所として使用されているときは、当該不動産を使用させないよう勧告することができる。

6 公安委員会は、第三項又は前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

7 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者又は不動産を所有する者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成二七年条例七三号〕)

第七章 罰則

(追加〔平成二五年条例三〇号〕、一部改正〔令和四年条例二号〕)

第三十三条 第二十六条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成二五年条例三〇号〕、一部改正〔令和四年条例二号〕)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十条第十二条第十五条第十六条第二十条第二十一条第二十六条及び第三十条から第三十二条までの規定は、同年七月一日から施行する。

(平成十八年三月二十八日条例第二十号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成十九年七月六日条例第四十八号)

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(平成十九年十二月二十一日条例第五十九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成十九年十二月規則第六十五号で、同十九年十二月二十六日から施行)

(平成二十年七月八日条例第四十号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第三項の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二十五年三月二十九日条例第三十号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二十七年十二月二十二日条例第七十三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。(後略)

(令和四年三月二十五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

愛知県安全なまちづくり条例

平成16年3月26日 愛知県条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成16年3月26日 愛知県条例第4号
平成18年3月28日 愛知県条例第20号
平成19年7月6日 愛知県条例第48号
平成19年12月21日 愛知県条例第59号
平成20年7月8日 愛知県条例第40号
平成25年3月29日 愛知県条例第30号
平成27年12月22日 愛知県条例第73号
令和4年3月25日 愛知県条例第2号