○犯罪抑止・環境浄化推進地区に関する公聴会規則

平成十六年三月二十六日

愛知県公安委員会規則第四号

犯罪抑止・環境浄化推進地区に関する公聴会規則をここに公布する。

犯罪抑止・環境浄化推進地区に関する公聴会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、愛知県安全なまちづくり条例(平成十六年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)第三十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公安委員会が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の開催に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の公告)

第二条 公安委員会は、公聴会を開催しようとするときは、その開催を予定する日の三週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

 公聴会の日時及び場所

 意見を聴取しようとする案件

 条例第三十条第一項に規定する犯罪抑止・環境浄化推進地区(以下「推進地区」という。)として指定しようとする区域

 公聴会の傍聴人の定員

 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

2 前項の公告は、愛知県公報に登載して行うとともに、指定しようとする推進地区を管轄する警察署の掲示板に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第三条 前条第一項第三号に掲げる区域の住民及び事業者で公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公安委員会が定める日までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「意見書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。

 公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び住所(事業者にあっては、事業所の名称及び所在地、代表者の氏名及び住所並びに当該事業所を代表して公聴会において意見を述べようとする者の氏名)

 意見の要旨及び理由

2 意見書は、当該区域を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第四条 公安委員会は、前条第二項の規定により意見書を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を、あらかじめ選定するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者についても公述人として指名することができる。

3 公安委員会は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ定めるものとする。

4 公安委員会は、第一項及び第二項の規定により公述人を選定し、若しくは指名し、又は前項の規定により公述時間を定めたときは、あらかじめ、その旨を公述人に通知するものとする。

(議長)

第五条 公聴会は、公安委員会が指名する警察職員が議長として主宰する。

(公述人の陳述)

第六条 公聴会においては、議長は、まず、意見を聴取しようとする案件に対して異議を有する公述人に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、当該公述人が出席していないときは、議長は、当該公述人が第三条の規定により提出した意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。

(公述人等の発言等)

第七条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許可することができる。

3 公述人及び前項の規定により発言を許可された者(以下「公述人等」という。)の発言は、当該公聴会に係る案件の範囲を超えてはならない。

4 公述人等が前項の範囲を超えて発言し、又は公述人等に不穏当な言動があったときは、議長は、公述人等の発言を禁止し、又は公述人等に退場を命ずることができる。

(秩序維持)

第八条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。

(調書の作成)

第九条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、公聴会の経過に関する事項を記載した調書を作成しなければならない。

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

犯罪抑止・環境浄化推進地区に関する公聴会規則

平成16年3月26日 愛知県公安委員会規則第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成16年3月26日 愛知県公安委員会規則第4号
令和2年12月28日 愛知県公安委員会規則第5号