○安全なまちづくり推進指導員に関する規程

平成16年3月29日

愛知県公安委員会規程第1号

安全なまちづくり推進指導員に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する安全なまちづくり推進指導員の委嘱について、愛知県安全なまちづくり条例施行規則(平成16年愛知県公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)第3条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 安全なまちづくり推進指導員(以下「推進指導員」という。)は、無報酬のボランティアとする。

(委嘱)

第3条 推進指導員の委嘱は、規則第3条第1項の規定により警察署長が推薦する者のうちから、適任であると認められるものに対して委嘱状(様式第1)を交付して(警察署長経由。以下同じ。)行うものとする。

2 前項に規定する推薦は、被推薦者の同意を得て行うものとする。

(推進指導員の基本的な心構え)

第4条 推進指導員は、条例第6条第2項各号に掲げる安全なまちづくりを推進するための活動(以下「活動」という。)を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないよう留意しなければならない。

2 推進指導員は、活動を行うに当たって知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない。推進指導員でなくなった後も、同様とする。

(支援)

第5条 警察本部長及び警察署長は、推進指導員に対し、活動に関し必要な知識及び技術の修得について支援を行わなければならない。

(解嘱)

第6条 警察本部長は、推進指導員が規則第3条第3項各号のいずれかの要件(以下「解嘱要件」という。)に該当すると認めるときは、当該解嘱要件に係る資料を公安委員会に提出するものとする。

2 公安委員会は、前項の資料に基づき、その内容を確認し、解嘱要件に該当すると認めるときは推進指導員を解嘱するものとする。

3 推進指導員の解嘱は、安全なまちづくり推進指導員解嘱通知書(様式第2)を交付して行うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進指導員の委嘱又は解嘱の手続その他推進指導員に関し必要な事項は、警察本部長が定めるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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安全なまちづくり推進指導員に関する規程

平成16年3月29日 愛知県公安委員会規程第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成16年3月29日 愛知県公安委員会規程第1号
令和元年6月20日 愛知県公安委員会規程第2号