○愛知県警察地域安全活動規程

平成10年4月30日

愛知県警察本部訓令第8号

愛知県警察地域安全活動規程を次のように定める。

愛知県警察地域安全活動規程

(目的)

第1条 この規程は、警察が行う地域安全活動を効果的に推進するために必要な事項を定め、もって地域における犯罪、事故その他の事案(以下「犯罪等」という。)の発生を未然に防止し、住民の安全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域住民等 地域住民及び防犯協会を中核とした町内会を始めとする地域自治組織、各種ボランティア、地域企業等をいう。

(2) 地域安全活動 安全で住みよい地域社会を実現するため、地域住民等、自治体及び警察が連携し、生活に危険を及ぼす犯罪等の発生を未然に防止する活動をいう。

(3) 地域安全情報 住民に身近な犯罪等の発生状況及び被害防止策その他地域の安全を確保するために必要な情報をいう。

(基本的な考え方)

第3条 地域安全活動が効果的に推進されるためには、次の各号に掲げる活動の強化が不可欠である。

(1) 地域住民等による自主的な活動

地域の安全は、地域住民等が自らを守るという自主的な活動として推進されることが基本である。

(2) 警察及び市町村の支援等

地域住民等による自主的な活動は、警察による情報提供等の支援及び市町村による財政的、人的等の支援が必要である。

(支援活動)

第4条 警察職員は、警察活動の全般を通じ、次の各号に掲げる事項を推進して、地域住民等による自主的な地域安全活動が行われるよう支援するものとする。

(1) 地域の特性又は地域住民等の要望に即した地域安全情報を提供するとともに、専門的知識及び経験に基づいた指導又は助言を行うこと。

(2) 地域住民等が行う地域安全活動に関する各種懇談会、決起大会、パトロールその他の活動が円滑かつ効果的に遂行されるよう必要な協力を行うこと。

(3) 地域住民等に対し積極的な地域安全活動の推進を図るよう働き掛けること。

(自治体への働き掛け)

第5条 警察本部及び名古屋市警察部の所属長並びに警察署長は、機会をとらえ、市町村に対して、地域安全活動の担当者の配置及び増員、地域安全活動に係る事業の予算化、関係条例の制定その他の自治体による支援を働き掛けるものとする。

(地域安全情報の収集と活用)

第6条 警察職員は、あらゆる機会をとらえ地域安全情報を収集し、効果的な活用を図るものとする。

(犯罪等の防止活動)

第7条 警察職員は、地域における犯罪等の発生事態に応じ、必要な広報、警戒その他の警察諸活動を推進するものとする。

(実施細目)

第8条 この訓令を実施するため必要な事項は、別に定めるところによる。

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

愛知県警察地域安全活動規程

平成10年4月30日 愛知県警察本部訓令第8号

(平成10年5月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成10年4月30日 愛知県警察本部訓令第8号