○生活安全情報実施要領の制定
昭和45年10月14日
防犯・刑庶・捜三・務勤発甲第62号
犯罪は、社会構造の複雑化と交通機関の発達などの影響を受けて、ますます連鎖化、広域化の傾向を強めつつある。
このような犯罪傾向に対処して、迅速かつ効果的な防犯活動を推進するため、昭和43年6月5日から「防犯情報(現行、生活安全情報)」を試験的に発行し、先制的な防犯活動に努めてきたところであり、この間この制度の運用によつて、犯罪の予防及び犯人の検挙に相当の成果をあげているところであるが、このたび制度を恒久化するため、別記のとおり「生活安全情報実施要領」を制定し、引き続き警察本部生活安全総務課を窓口として生活安全情報を発行することとしたから、次の事項に留意して効果的な運用に努められたい。
運用上の留意事項
(1) 効果的な活用
「生活安全情報」によつて流された犯罪は、たとえそれが他管内の出来事であつても他人事とせず、直ちに自署管内に当てはめて対策を勘案し、地域安全活動に活用すること。
(2) タイムリーな地域安全活動の推進
生活安全情報は、犯罪の性格、規模、波及性等を勘案して発行するものであるから、対象となつた犯罪を未然に防止するため、先制的な地域安全活動を推進すること。
(3) 効果の確認
生活安全情報に基づき防犯活動を推進した場合は、事後適宜の時機に効果の確認に努めること。
(4) 報告
生活安全情報に基づく予防効果、犯人の検挙などの事例については、警察本部生活安全総務課に電話報告すること。
〔平3務警発甲28号平7生総発甲31号・前文一部改正〕
別記
生活安全情報実施要領
1 目的
この要領は、生活安全情報により最近における犯罪の傾向と実態を迅速にとらえ、先制的かつ効果的な地域安全活動を推進することを目的とする。
2 情報区分
生活安全情報は、犯罪の性格、規模、波及性等を勘案し、防犯対策の必要度に応じ、次の3種に区分する。
(1) 警戒情報
事案の内容、規模から直ちに防犯対策を講ずる必要があるもの。
(2) 注意情報
事案の内容、規模から直ちに防犯対策を講ずる必要はないが、地域によつては、基本的な地域安全活動を必要とするもの。
(3) 一般情報
防犯対策を講ずる必要はないが、将来の発生に備えて地域安全活動の参考とするもの。
3 情報区分の表示等
(1) 情報区分の表示は、次表のとおりとする。
情報種別 | 表示 |
警戒情報 | 警戒 |
注意情報 | 注意 |
一般情報 | 一般 |
(2) 情報番号は、情報の種別にかかわらず、暦年の一連番号とする。
4 情報区分の変更及び解除
次の場合は、情報区分を変更又は解除する。
(1) 一般情報又は注意情報を出した後、さらに防犯対策を強化する必要を認めたときは、前記2に定める情報区分に従い、改めてそれぞれの情報種別に対応する生活安全情報を発行する。
(2) 犯人の検挙その他の事由により、防犯対策の必要性がなくなつたときは解除する。
〔平7生総発甲31号・本別記一部改正〕