○街頭防犯カメラシステムの運用に関する規程

平成17年3月11日

愛知県公安委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、街頭防犯カメラシステムの運用に関し、必要な事項を定めることにより、県民の権利を保護し、公共の安全と秩序を維持することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街頭防犯カメラシステム 犯罪の予防及び被害の未然防止を図るため、犯罪が発生するがい然性が高く、かつ、少年の健全な育成が阻害されるおそれがあると警察本部長が認める地区に防犯カメラを設置して、撮影した映像をモニター画面に映し出し、及び録画する装置をいう。

(2) 録画データ 防犯カメラによって撮影した映像を電磁的方法又は光学的方法で媒体に記録したものをいう。

(管理責任者及び運用責任者の指定等)

第3条 警察本部長は、街頭防犯カメラシステムの運用に当たっては、管理責任者及び運用責任者を指定し、個人のプライバシーその他の県民の権利を不当に侵害することのないよう、慎重を期さなければならない。

(設置の明示)

第4条 警察本部長は、防犯カメラが設置されていることが明らかになるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(録画データの活用)

第5条 警察本部長は、必要と認められる最小限度において、犯罪の捜査その他の警察の職務遂行のために録画データを活用することができる。

(報告)

第6条 警察本部長は、毎年1回、録画データの活用状況を公安委員会に報告するものとする。

〔平30県公委規程4号・本条一部改正〕

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、街頭防犯カメラシステムの運用に必要な事項は、警察本部長がこれを定める。

この規程は、平成17年3月18日から施行する。

(平成30年7月13日愛知県公安委員会規程第4号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

街頭防犯カメラシステムの運用に関する規程

平成17年3月11日 愛知県公安委員会規程第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成17年3月11日 愛知県公安委員会規程第1号
平成30年7月13日 愛知県公安委員会規程第4号