○自動車に青色回転灯等を装備した自主防犯パトロールに係る事務取扱要領の制定

平成17年3月31日

生総発甲第66号

このたび、警察庁と国土交通省との間において、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて(平成16年11月9日付け警察庁生活安全局・国土交通省自動車交通局間の取決め)が締結されたことに伴い、別記のとおり自動車に青色回転灯を装備した自主防犯パトロールに係る事務取扱要領を制定し、平成16年12月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

自動車に青色回転灯等を装備した自主防犯パトロールに係る事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、警察庁と国土交通省との間で締結された自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合の取扱いについて(令和4年6月22日付け警察庁生活安全局・国土交通省自動車局間の取決め)に基づき、青色防犯パトロールに係る警察本部長の事務(以下「青色防犯パトロール証明事務」という。)を処理するために必要な事項を定める。

第2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 自主防犯パトロール 民間団体、地方公共団体等が専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロールをいう。

(2) 青色防犯パトロール 青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯をいう。以下同じ。)を装備した自動車(以下「青色回転灯等装備車」という。)を用いた自主防犯パトロールをいう。

(3) 青色防犯パトロール講習 青色防犯パトロールの効果的かつ適切な実施要領、自主防犯パトロール又は青色防犯パトロールの実施中に発生する諸事案に対する適切な対応要領等について行う講習をいう。

第3 申請書類等

警察本部長が青色防犯パトロール証明事務を処理するために必要な様式の名称及び番号は、次の表のとおりとする。

名称

様式番号

証明申請書

様式第1

団体・青色防犯パトロールの概要

様式第2

青色防犯パトロール実施者名簿

様式第3

誓約書

様式第4

証明書

様式第5

標章

様式第6

パトロール実施者証

様式第7

再交付申請書

様式第8

証明書記載事項変更申請書

様式第9

パトロール実施者変更申請書

様式第10

証明取消通知書

様式第11

返納届

様式第12

証明申請進達書

様式第13

交付簿

様式第14

証明台帳

様式第15

再交付・変更申請進達書

様式第16

証明取消該当事案報告書

様式第17

返納届進達書

様式第18

デモンストレーション等運行実施申請書

様式第19

デモンストレーション等運行実施申請進達書

様式第20

デモンストレーション等運行実施申請書(警察用)

様式第20の2

デモンストレーション等用標章

様式第21

第4 担当課

青色防犯パトロール証明事務は、生活安全総務課が主管し、警察署生活安全担当課を経由して処理するものとする。

第5 証明の手続

1 申請の受理

警察署長は、青色防犯パトロールに係る証明の申請を受理する場合は、申請する団体の代表者から次に掲げる書類を添付した証明申請書の提出を受けるものとする。

ア 団体・青色防犯パトロールの概要

イ 青色防犯パトロール実施者名簿

ウ 誓約書

エ 青色回転灯等を装備する自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面

オ 青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料

カ 団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示の大きさや形状が分かる資料

2 調査及び指導

警察署長は、1の申請を受理した場合は、次に掲げる事項について調査し、及び適合するように指導を行うものとする。

ア 申請のあった自主防犯パトロールを行う団体その他の組織(以下「団体」という。)が次のいずれかに該当すること。

(ア) 県又は市区町村

(イ) 知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体

(ウ) 地域安全活動を目的とする一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人又は一般財団法人

(エ) 地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の特定非営利活動法人

(オ) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体

(カ) (ア)から(オ)と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体

(キ) (ア)から(カ)までのいずれかから防犯活動の委託を受けた団体

イ 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。継続性の判断に当たっては、原則として週1回以上の活動があることを基準とすること。

ウ 青色防犯パトロール講習を受講していること等から、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。

エ 自主防犯パトロールが次に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること。

(ア) 青色回転灯等は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱容易な取付けも可能)して、使用すること。

(イ) 自主防犯パトロール中以外の場合は、青色回転灯等を点灯させないこと(自主防犯活動の活性化に寄与するものとして第10の規定によりデモンストレーション等用標章の交付を受けて行う場合を除く。)

(ウ) 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。

(エ) 使用する青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

(オ) 青色回転灯等を点灯させて運行する場合は、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。

(カ) 青色回転灯等を点灯させて運行する場合は、自主防犯パトロールの実施者は、パトロール実施者証を携行すること。

(キ) 警察本部長が認める地域に限り、青色回転灯等を点灯させて自主防犯パトロールを行うこと(自主防犯活動の活性化に寄与するものとして第10の規定によりデモンストレーション等用標章の交付を受けて行う場合を除く。)

オ 団体又はその構成員が、次のいずれかに該当しないこと。

(ア) 違法行為を行うおそれが高いと認められること。

(イ) 反社会的勢力との関係が認められること。

3 申請の進達

警察署長は、2の調査及び指導をした上で、証明申請進達書に証明申請書(添付書類(申請者が2のアの(イ)から(キ)に掲げるものに該当するときは、当該疎明資料を含む。)を含む。)の写しを添えて警察本部長に進達するものとする。

4 証明書等の送付

生活安全総務課長は、3の申請の進達に係る決裁を受けた後、進達元の警察署長に証明書、標章及びパトロール実施者証(以下「証明書等」という。)を送付するものとする。

5 証明書等の交付

(1) 警察署長は、生活安全総務課長から送付を受けた証明書等を申請者に交付するときは、証明書に交付年月日を記入して交付するとともに、交付の日から15日以内に青色回転灯等を装備しようとする自動車の使用者をして、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する国土交通省中部運輸局愛知運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車については、軽自動車検査協会。以下「運輸支局等」という。)において、自動車検査証に自主防犯活動用自動車である旨の記載を受けるように教示するものとする。この場合において、証明書(継続用紙を除く。)の写しを作成し、関係書類と共に保管しておくものとする。

(2) 警察署長は、パトロール実施者証を交付する場合は、パトロール実施者が青色防犯パトロール講習を受講していることを確認してから交付するものとする。

(3) 警察署長は、証明書等を交付した場合は、必要な事項を交付簿に記載するとともに、証明書の交付年月日を警察本部長に報告するものとする。

6 台帳の作成

警察署長は、証明書等を交付した団体について証明台帳を作成し、関係書類と共に保管しておくものとする。

第6 再交付の手続

1 申請の進達

警察署長は、証明書等の交付を受けた者から証明書等の紛失、き損又は汚損による再交付の申請を受理した場合は、当該再交付理由を確認し、再交付・変更申請進達書に再交付申請書の写し及びき損し、又は汚損した証明書等を添えて警察本部長に進達するものとする。

2 証明書等の送付

生活安全総務課長は、1の申請の進達に係る決裁を受けた後、進達元の警察署長に証明書等を送付するものとする。

3 証明書等の交付

(1) 警察署長は、生活安全総務課長から送付を受けた証明書等を第5の5に準じて当該申請者に交付するものとする。

(2) 警察署長は、証明書等を交付した場合は、必要な事項を交付簿及び証明台帳に記載するものとする。

第7 変更の手続

1 申請の進達

警察署長は、証明書等の交付を受けた者から団体の名称、代表者、自主防犯パトロールに使用する自動車、自主防犯パトロールの実施地域その他の証明書の記載事項又はパトロール実施者について変更申請を受理した場合は、当該申請理由(パトロール実施者の変更申請については、パトロール実施者になろうとする者が第5の2のウに該当すること。)を確認し、再交付・変更申請進達書に変更に係る証明書記載事項変更申請書の写し又はパトロール実施者変更申請書の写し及び添付書類の写し並びに変更に係る証明書等を添えて警察本部長に進達するものとする。

2 証明書等の送付及び交付

変更に係る証明書等の送付及び交付については、第6の2及び3に準じて行うものとする。この場合において、青色防犯パトロールに使用しないこととなる自動車があるときは、証明書の交付の日から15日以内に自動車の使用者が運輸支局等に自動車検査証の記載事項の削除について申請を行うように教示するものとする。

第8 証明の取消し

1 取消該当事案の報告

警察署長は、証明を受けた団体が、次に掲げる場合に該当するときは、証明取消該当事案報告書に必要な書類を添えて警察本部長に報告するものとする。

ア 青色防犯パトロールを停止した場合

イ 証明申請の内容に虚偽があった場合

ウ 第5の2のアに該当しなくなった場合

エ 継続的な自主防犯パトロールが行われていないと認められる場合

オ 青色防犯パトロールの実施者が受講すべき青色防犯パトロール講習を受講していなかったとき、配達、通勤その他の業務を兼ねて青色防犯パトロールを行ったときその他適切な青色防犯パトロールの実施が困難であると認められる場合

カ パトロール中に違法行為を行うなど不適切な活動を行った場合

キ 第5の2のエに違反した場合

ク その他の不適切な活動を行った場合

なお、警察署長は、軽微な違反で指導により是正が可能な場合は、まず指導を行い、それでも是正されないときに警察本部長に証明の取消しを具申するものとする。

2 証明取消通知書の送付

生活安全総務課長は、1の規定による報告に基づく取消しについて、警察本部長の決裁を受けた後、証明取消通知書を報告元の警察署長に送付するものとする。

3 証明取消通知書の交付

警察署長は、生活安全総務課長から送付を受けた証明取消通知書を取消しの対象となる団体に交付し、速やかに証明書等の返納を行うよう教示するものとする。この場合においては、必要な事項を交付簿及び証明台帳に記載するとともに、交付年月日を警察本部長に報告するものとする。

4 運輸支局等への通知

生活安全総務課長は、警察署長から3の証明取消通知書の交付についての報告があった場合は、当該取消しについて運輸支局等へ通知するものとする。

第9 証明書等の返納

1 返納届の受理

警察署長は、第8の3の規定により証明取消通知書を交付した団体又は青色回転灯等を自動車に装備して自主防犯パトロールを実施しなくなった団体から当該証明書等を添えた返納届を受理した場合は、受理した日から15日以内に自動車の使用者が運輸支局等に自動車検査証の記載事項の削除について申請を行うように教示するとともに、返納届進達書に返納届の写し及び返納された証明書等を添えて警察本部長に進達するものとする。

2 運輸支局等への通知

生活安全総務課長は、警察署長から1の証明書等の返納についての進達があった場合は、当該返納について運輸支局等へ通知するものとする。

第10 デモンストレーション等の手続

1 デモンストレーション等の申請等

(1) 要請団体からの申請の場合

ア 警察署長は、青色回転灯等装備車による自主防犯パトロールを行うことができる団体(以下「認定団体」という。)が、自主防犯活動を行う団体その他の組織(愛知県警察を除く。以下「要請団体」という。)から要請を受け、青色回転灯等装備車を使用したデモンストレーション、合同パトロール、出発式、パレードその他自主防犯活動の活性化に寄与する活動(以下「デモンストレーション等」という。)を行うための申請を受理する場合は、認定団体の代表者からデモンストレーション等運行実施申請書に要請団体が作成した要請文書の写しを添えて提出を受けるものとする。

なお、合同パトロールについては、重複するパトロール実施地域で行う場合やあらかじめパトロール実施地域の拡大を行う場合においては、この限りでない。

イ 警察署長は、申請のあった自動車が標章を交付しているものであること及び申請理由を確認した上で、デモンストレーション等運行実施申請進達書にデモンストレーション等運行実施申請書(添付書類を含む。)の写しを添えて警察本部長に進達するものとする。

(2) 警察署長からの要請の場合

認定団体が警察署長から要請を受けデモンストレーション等を実施する場合は、当該要請を行った警察署長が、デモンストレーション等運行実施申請書(警察用)にデモンストレーション等の概要を記載した書類を添えて警察本部長に申請するものとする。

2 デモンストレーション等用標章の送付

生活安全総務課長は、1の申請の進達又は申請に係る決裁を受けた後、進達元又は申請元の警察署長にデモンストレーション等用標章を送付するものとする。

3 デモンストレーション等用標章の交付

(1) 警察署長は、生活安全総務課長から送付を受けたデモンストレーション等用標章を認定団体に交付するものとする。この場合は、当該認定団体に対してデモンストレーション等用標章の裏面に記載してある注意事項についての指導を行うものとする。

(2) 警察署長は、デモンストレーション等用標章を交付した場合は、必要な事項を交付簿に記載するものとする。

4 デモンストレーション等用標章の掲示

警察署長は、デモンストレーション等用標章の交付を受けた認定団体に、デモンストレーション等の運行中においては、交付を受けたデモンストレーション等用標章を自動車の後方から見えるように掲示するよう教示するものとする。

5 デモンストレーション等用標章の返納

(1) 警察署長は、デモンストレーション等用標章の交付を受けた認定団体に、デモンストレーション等の運行終了後、速やかに交付を受けたデモンストレーション等用標章を返納するよう教示するものとする。

(2) 警察署長は、デモンストレーション等用標章が返納された場合は、返納されたデモンストレーション等用標章を警察本部長に送付するとともに、返納されたデモンストレーション等用標章の交付について記載した交付簿の摘要欄に返納年月日を記載するものとする。

6 その他

デモンストレーション等は、原則として、自主防犯パトロールを模した方法により交通上支障が生じない範囲内で行われることとするが、道路に人が参集するなど、交通上支障が生じるおそれがある場合は、交通部門と協議の上、道路使用の許可の必要性も検討すること。

第11 青色防犯パトロール講習及び情報提供の実施

1 警察署長は、パトロール実施者及び自動車による自主防犯パトロールを行うことが予定される団体の構成員を対象として青色防犯パトロール講習を開催し、地域住民からの急訴事案や犯罪を目撃した場合の警察への通報等の対応方法その他の青色防犯パトロールにおける留意事項等について受講させるものとする。この講習を受講したパトロール実施者については、講習実施者が、受講者のパトロール実施者証の裏面に受講年月日及び講習実施者名を記載するものとする。

2 警察署長は、青色防犯パトロールを開始した以降においても、適切な青色防犯パトロールの継続性を確保するために、青色防犯パトロールの実施者に対して、年1回以上活動に必要な情報を提供するとともに、青色防犯パトロール講習の受講後、おおむね3年が経過するまでの間に再度青色防犯パトロール講習を受講させるものとする。

第12 青色防犯パトロールの実施を望む団体又はその構成員に対する防犯活動の委嘱

1 委嘱の判断基準

警察署長は、青色防犯パトロールの実施を望む団体又はその構成員に防犯活動を委嘱する場合は、次に掲げる事項を総合的に検討して委嘱をするものとする。

ア 団体の構成員が明らかであること。

イ 団体が規約を有すること。

ウ 団体の設立目的に防犯活動として、自主防犯パトロールが含まれていること。

エ 団体の構成員が法令を遵守することが見込まれること。

オ 委嘱された活動に関し警察署長の指示に従うことが見込まれること。

カ 団体の構成員がボランティア活動に伴う傷害保険等へ加入し、自らが危機管理を行っている団体であること。

キ その他警察署長が委嘱するにふさわしいと認めた団体又はその構成員であること。

2 委嘱に際しての留意事項

警察署長は、青色防犯パトロールの実施を望む団体又はその構成員として委嘱をする場合は、次に掲げる事項について指導を行うものとする。

ア 警察署長の委嘱により、新たな権限が与えられたものではないこと。

イ 団体の活動範囲は、当該団体の活動実績及び構成員数に応じて相当の範囲とし、最大の活動範囲を当該警察署の管轄区域とすること。

ウ 団体の活動に当たっては、警察署等の関係機関との連携を密にすること。

エ 自主防犯パトロール中における事故については、自らの責任に帰すること。

オ 青色防犯パトロールは、申請の内容に定められた条件で実施すること。

カ 法令違反又は警察署長の指示に従わない場合は、委嘱を解くものとすること。

3 報告

警察署長は、青色防犯パトロールを行う団体又はその構成員に対して委嘱を解いた場合は、警察本部長に報告するものとする。

第13 細目事項

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に生活安全部長が定める。

〔平18生総発甲4号同84号平20務警発甲52号同174号平24務警発甲52号平25生総発甲88号平26生総発甲107号平28生総発甲138号・本別記一部改正〕

〔平18生総発甲84号平20務警発甲174号平25生総発甲88号平26生総発甲107号平28生総発甲138号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平25生総発甲88号・本様式追加、平26生総発甲107号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平25生総発甲88号・本様式一部改正、平26生総発甲107号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平18生総発甲84号平26生総発甲107号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平25生総発甲88号平26生総発甲107号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平25生総発甲88号平26生総発甲107号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平25生総発甲88号・本様式追加、平26生総発甲107号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平18生総発甲84号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平26生総発甲107号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18生総発甲4号平25生総発甲88号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18生総発甲4号・本様式追加、平25生総発甲88号令元務警発甲93号令3生総発甲45号・本様式一部改正〕

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〔平18生総発甲4号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平25生総発甲88号・本様式追加、平26生総発甲107号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18生総発甲4号・本様式追加、平26生総発甲107号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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自動車に青色回転灯等を装備した自主防犯パトロールに係る事務取扱要領の制定

平成17年3月31日 生総発甲第66号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成17年3月31日 生総発甲第66号
平成18年 生総発甲第4号
平成18年 生総発甲第84号
平成20年 務警発甲第52号
平成20年 務警発甲第174号
平成24年 務警発甲第52号
平成25年 生総発甲第88号
平成26年 生総発甲第107号
平成28年 生総発甲第138号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 生総発甲第45号
令和4年10月5日 生総発甲第139号
令和4年12月27日 務警・生総発甲第176号