○防犯少年団推進要綱の制定

平成24年5月7日

生子発甲第82号

子どもの安全対策の一層の推進を図るため、別記のとおり防犯少年団推進要綱を制定し、平成24年5月7日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

防犯少年団推進要綱

第1 趣旨

この要綱は、子供の安全対策を効果的に推進する上で重要である子供の防犯意識及び危機回避能力の向上を図るため、子供の安全リーダーを育成することを目的とした防犯少年団及び防犯少年団を置く防犯少年団モデル校(以下「モデル校」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 モデル校の委嘱等

1 委嘱

警察署長(中部空港警察署長を除く。以下同じ。)は、管轄区域内の市町村教育委員会等と協議し、次に掲げる全ての要件を満たす小学校からモデル校を委嘱するものとする。

ア 防犯少年団の目的、活動の基本等に賛同している小学校であること。

イ 防犯少年団の活動を推進できる小学校であること。

2 委嘱期間

モデル校の委嘱期間は1年とし、再委嘱を妨げない。

3 連名委嘱

警察署長は、モデル校の委嘱に際しては、地区防犯協会長との連名による委嘱をすることができる。

第3 設置及び名称

1 モデル校に防犯少年団を置く。

2 防犯少年団の名称には、モデル校の名称を冠するものとし、通称名を「コノハ・キッズ」とする。

第4 活動の基本

防犯少年団は、自主活動として行う地域安全活動を通じて、自らの防犯意識及び危機回避能力の向上並びに他の児童、保護者等に対する安全意識の普及に努めることを基本とする。

第5 防犯少年団員の構成

モデル校ごとの防犯少年団は、5年生を中心とする高学年の児童で、おおむね10人をもって構成する。

第6 防犯少年団活動の推進等

1 推進責任者

(1) 警察署(中部空港警察署を除く。以下同じ。)に推進責任者を置き、警察署の生活安全課長をもって充てる。

(2) 推進責任者は、防犯少年団の活動に関する提案及び活動上の留意事項について推進担当者に対して必要な助言及び指導を行うものとする。

2 推進担当者

(1) 警察署に推進担当者を置き、生活安全課の警察官のうち推進責任者が指名する者をもって充てる。

(2) 推進担当者は、防犯少年団の活動に関し、モデル校と連携して効果的に活動ができるよう提案及び助言を行うものとする。

第7 報告

警察署長は、モデル校を委嘱したときは、防犯少年団員名簿(別記様式)により生活安全部長に報告(生活安全総務課長経由)するものとする。

第8 留意事項

推進責任者及び推進担当者は、防犯少年団の活動の推進に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 防犯少年団員の選出に当たり、モデル校と協議すること。

(2) モデル校と緊密に連絡をとり、PTA、地域住民及び防犯ボランティア団体の理解と協力が得られるよう努めること。

(3) モデル校と連携し、防犯少年団の活動が子供の自発的な発想により行われるよう配意すること。

第9 エンブレム及びイメージキャラクター

1 指定

防犯少年団員が誇りと希望を持って活動できることを目的として、防犯少年団のエンブレム及びイメージキャラクター(以下「エンブレム等」という。)を定める。

2 エンブレム等の主旨及び規格

エンブレム等の主旨及び規格は、それぞれ第1図及び第2図のとおりとする。

3 エンブレム等の使用

防犯少年団の活動を推進するに当たっては、広報資料等にエンブレム等を積極的かつ適正に使用するものとする。

4 エンブレム等使用上の留意事項

エンブレム等の使用に当たっては、個人の営利目的等に使用されるなど、防犯少年団の活動目的以外に使用されることがないよう留意するものとする。

第10 細目的事項

この要綱に定めるもののほか、防犯少年団に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定めるものとする。

〔平25務警発甲76号平30生子発甲39号平31務警発甲47号・本別記一部改正〕

〔平30生子発甲39・旧様式2を繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平30生子発甲39号・本図一部改正〕

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〔平30生子発甲39号平31務警発甲47号・本図一部改正〕

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防犯少年団推進要綱の制定

平成24年5月7日 生子発甲第82号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成24年5月7日 生子発甲第82号
平成25年 務警発甲第76号
平成30年 生子発甲第39号
平成31年 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号