○行方不明者発見活動に関する規則の運用の制定

平成22年3月16日

生総発甲第38号

このたび、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)の制定に伴い、別記のとおり行方不明者発見活動に関する規則の運用を定め、平成22年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察家出人発見活動規程の運用(昭和52年防犯・刑鑑発甲第25号)は、平成22年3月31日限り廃止する。

別記

行方不明者発見活動に関する規則の運用

第1 総則

1 趣旨

この通達は、行方不明者発見活動の一層確実な実施を図るため、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)の規定による事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この通達における用語の意義は、規則中の定義、略称その他の例によるほか、次に定めるところによる。

ア 行方不明者手配登録 行方不明者を早期に発見するため、行方不明者届に基づき警察庁の情報管理システムに必要事項の登録をすることをいう。

イ 行方不明者解除登録 行方不明者手配登録をされたものについて、警察庁の情報管理システムに解除の登録をすることをいう。

第2 規則の運用上の留意事項

1 総則関係

(1) 目的(第1条)関係

規則は、行方不明者発見活動が警察の責務を達成するための重要な活動であることを明確に示し、当該活動のより確実な実施を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(2) 定義(第2条)関係

ア 第2項第1号の「生命又は身体に危険が生じているおそれがある」とは、既に生命又は身体に危害が加えられているおそれがあるもののほか、将来危害が加えられるおそれがあるものをいう。

イ 第2項第2号の「少年の福祉を害する犯罪」とは、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第37条に規定する福祉犯をいう。

ウ 第2項第2号の「被害にあうおそれがある」とは、行方不明後に少年の福祉を害する犯罪の被害にあうがい然性の強いことをいう。この場合において、当該がい然性の判断については、単に本人の性別、年齢等の一般的事情のみではなく、性格、素行、言動、行方不明前後の状況、家庭環境等の個別具体的な事情により行うこと。

エ 第2項第3号の「その他の事情」とは、気象条件、地形等の個別具体的な事情をいう。

オ 第2項第4号の「その他の事情」とは、異性関係、家庭環境、経済状態、近隣住民との関係等の個別具体的な事情をいう。

カ 第2項第5号の「精神障害の状態にあること」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する状態にあることをいう。

キ 第2項第5号の「危険物を携帯していること」とは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項に規定する銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条各項に規定する毒物又は劇物等を携帯していることをいう。

ク 第2項第5号の「自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」とは、性格、素行、言動、行方不明前後の状況、過去の病歴等の個別具体的な事情により、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあることをいい、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼす意思があるかを問わない。

ケ 第2項第6号の「年少者」とは、おおむね13歳以下の者をいい、「自救能力がない」とは、当該行方不明者のみで生活する能力がないことをいう。

(3) 行方不明者発見活動の基本(第3条)関係

ア 関係者の名誉及び生活の平穏に対する配慮(第3号)

行方不明者発見活動を行うに当たっては、異性関係、家庭環境、経済状態、近隣住民との関係等の関係者のプライバシーに関わる事項を扱うことから、これらの事項の取扱いについて十分な注意を払うものとする。

イ 警察の組織的機能の発揮(第4号)

行方不明者発見活動を行うに当たっては、愛知県警察や生活安全部門のみでは十分な行方不明者発見活動を行うことは不可能であることから、関係都道府県警察との連携を図り、及び愛知県警察の各部門が相互に連携し、警察全体として行方不明者発見活動に取り組むことによって、警察の組織的機能を発揮するものとする。

(4) 警察本部長(第4条)関係

警察本部長は、行方不明者発見活動が適正に行われるように全般の指揮監督に当たるとともに、必要に応じて、警察職員に対する指導教養の徹底、行方不明者発見活動のための体制の整備、行方不明者発見活動に要する経費の確保、行方不明者照会の励行等を図ることにより、行方不明者発見活動の効果的な運営に努めるものとする。

(5) 警察署長(第5条)関係

ア 行方不明者発見活動の適切な実施(第1項)

警察署長は、所属の警察職員を指揮監督し、必要に応じて各部門を相互に連携させ、行方不明者発見活動のため十分な体制を構築するなどにより、行方不明者発見活動の適切な実施を確保するものとする。

イ 事案指揮簿(第2項)

事案指揮簿の様式は、様式第1のとおりとする。

2 行方不明者届の受理等

(1) 行方不明者届の受理(第6条)関係

ア 届出人(第1項)

(ア) 第1項第1号の「法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者」とは、法人の代表者又は法人に属して後見に係る業務に従事する者であって、行方不明者が確かに行方不明になっているかどうかを的確に判断できるものをいう。

(イ) 第1項第2号の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦として認められないが、社会の一般常識からすれば夫婦としての共同生活を営んでいると認められるような事実関係にある者をいう。

(ウ) 第1項第4号の「行方不明者の福祉に関する事務に従事する者」とは、福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所をいう。)の職員、行政又は社会福祉法人が運営する各種の福祉サービスに従事する者であって、行方不明者が確かに行方不明となっているかどうかを的確に判断できるものをいう。

(エ) 第1項第5号の「行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者」とは、同居人、雇主その他の行方不明者の身上、安全等を配慮する立場にある者であって、行方不明者が確かに行方不明となっているかどうかを的確に判断できるものをいう。

イ 国外居住者の行方不明者届(第1項)

本邦内を旅行中の国外居住者について行方不明者届がなされたときは、宿泊地を居所として取り扱うものとする。

ウ 届出受理の例外(第2項)

第2項の「前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるとき」とは、次に掲げるものをいう。

a 行方不明者届をしようとする者の利便等を考慮し、水難等の事故遭遇のおそれ等のある者に係る行方不明者届をしようとする者が現に行方不明となった場所を管轄する警察署に訪れているとき。

b 行方不明者届をしようとする者の住所又は居所が行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所から遠隔地にあるとき。

c 行方不明者届をしようとする者が高齢により移動が困難であるとき。

d その他特段の事情があるとき。

(2) 行方不明者届の受理時の措置(第7条)関係

ア 資料の提出(第1項)

警察署長は、行方不明者発見活動にDNA型鑑定を用いることが有効である事案にあっては、届出人その他関係者に対し、可能な範囲でDNA型鑑定資料の提出を求めるものとする。

イ 補充調査の実施

警察署長は、届出人から行方不明者発見活動を的確に行うに足りる情報等が得られなかったときは、所属の警察職員に指示し、補充の調査を実施するものとする。

ウ 届出人に対する説明(第2項)

警察署長は、届出人に警察が行う行方不明者発見活動についての正確な知識を与え、届出人から行方不明者発見活動に必要な情報の提供を受けられるようにする等のため、次に掲げる事項その他警察が行う行方不明者発見活動の内容、発見時の措置等について説明するものとする。

a 規則第26条第1項ただし書の規定により発見等の通知をしないこと又は通知する事項を限ることがあること。

b 規則第26条第2項の規定によりストーカー事案等であることが判明したときは、本人の同意がある場合を除いて通知しないこと。

エ 行方不明者届受理票の作成(第3項)

第3項の行方不明者届受理票の様式は、様式第2のとおりとする。

オ 探索依頼又は連戻し援助請求

警察署長は、次に掲げる依頼又は請求があったときは、行方不明者届を受理しなければならない。

a 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第39条第1項の規定による精神科病院の無断退去者の探索依頼

b 少年院法(平成26年法律第58号)第89条第2項又は第90条第5項の規定による連れ戻すべき者の連戻し援助請求

c 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第78条第2項又は第79条第5項の規定による連れ戻すべき者の連戻し援助請求

(3) 行方不明者に係る事項の報告(第8条)関係

ア 警察本部長に対する報告(第1項・第4項)

第1項及び第4項の規定による警察本部長に対する報告は、受理票の写しを人身安全対策課長に送付することによって行うものとする。

イ 警察庁人身安全・少年課長に対する報告(第2項・第5項)

第2項及び第5項の規定による警察庁人身安全・少年課長に対する報告は、人身安全対策課長が行方不明者手配登録をすることによって行うものとする。

(4) 事案の引継ぎ(第9条)関係

ア 事案の引継ぎ(第1項~第3項)

事案の引継ぎは、規則第8条の規定による警察本部長に対する報告及び行方不明者手配登録を行った上、行方不明者届引継書(様式第3)、受理票等を引継先の警察署長に送付することによって行うものとする。

イ 届出人に対する通知(第4項)

事案の引継ぎをした警察署長は、届出人に対し、行方不明者発見活動を主体となって行う警察署長が変更になること及び引継先の窓口担当者を確実に通知するものとする。

(5) 事後に取得した情報の記録及び活用(第10条)関係

ア 情報の記録

受理署長は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、確実に記録化するものとする。

イ 情報の共有及び活用

受理署長は、行方不明者に係る情報が所属において共有されるよう必要な措置を執るとともに、特異行方不明者手配を行っているときは、手配先の警察署長に取得した情報を提供するなど、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。

(6) 特異行方不明者の判定(第11条)関係

ア 受理署長は、判定後に特異行方不明者の判定に資する情報が得られるなど、行方不明者に係る状況が変化することに鑑み、随時、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。

イ 受理署長は、行方不明者届に係る行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したときは、直ちにそれぞれの行方不明の状況に応じ、必要な捜査、捜索等の発見活動を開始しなければならない。

3 行方不明者の発見のための活動

(1) 一般的な発見活動(第12条~第19条)

ア 警察活動を通じた行方不明者の発見活動(第12条)関係

警察職員は、各種の警察活動が行方不明者を発見する機会になり得ることを常に意識するものとする。

イ 行方不明者照会(第13条)関係

警察署長は、行方不明者照会を効果的に活用し、行方不明者発見活動に資するものとする。

ウ 行方不明者に係る資料の公表(第14条)関係

(ア) 公開又は非公開の決定

受理署長は、行方不明者発見活動に関し、届出人等と意見調整の上、公開又は非公開のいずれにより行うかを決定するものとする。

(イ) 報道機関等に対する協力依頼

受理署長は、(ア)により行方不明者発見活動を公開により行うことを決定したときは、必要に応じて、報道機関その他関係機関に対し、公開による行方不明者発見活動のための協力を依頼するものとする。この場合において、他の都道府県にわたるものについては、人身安全対策課長を経由して行うものとする。

(ウ) 資料の公表(第1項~第3項)

a 公表する資料の作成

受理署長は、公表する資料(行方不明者発見活動のため広く一般に協力を求めるために作成する印刷物をいう。以下同じ。)を作成して配布するときは、事前に人身安全対策課長に報告した上、関係する警察署長に送付するものとする。この場合において、他の都道府県警察に送付する必要があるときは、人身安全対策課長を経由して行うものとする。

b 公表する資料の配布

(a) aにより公表する資料を受領した警察署長は、交番、駐在所その他関係団体等に配布するものとする。

(b) 受理署長は、公表する資料に係る行方不明者が発見されたときは、公表する資料の配付先にその旨を通知するものとする。

c 届出人等に対する指導

受理署長は、届出人その他関係者から行方不明者に係る公表する資料の提出を受けるときは、事前にその内容、数量等について助言し、及び指導するものとする。

エ 受理票の写しの送付(第15条)関係

受理署長は、身元不明死体の情報との対照のため、鑑識課長に受理票の写しを送付するときは、写真その他必要と認められる資料を添付するものとする。

オ 身元不明死体票の作成及び送付(第16条)関係

身元不明死体票の様式は、様式第4のとおりとする。

カ 迷い人についての確認(第19条)関係

(ア) 迷い人票の作成

警察署長は、迷い人を発見したときは、迷い人票(様式第5)を作成するものとする。この場合において、1か月を経過しても迷い人の身元が判明しないときは、迷い人票の写しを人身安全対策課長に送付するものとする。

(イ) 迷い人の照会

警察署長は、迷い人を発見したときは、年齢、人着、土地鑑等に基づき行方不明者照会及び他の警察署長に対する照会を実施し、当該迷い人について行方不明者届がなされていないかどうかを確認するものとする。

(ウ) 他の都道府県警察の警察署長に対する手配

警察署長は、必要と認めるときは、迷い人照会書(様式第6)により、人身安全対策課長を経由して他の都道府県警察の警察署長に対して手配を行うものとする。

(2) 特異行方不明者の発見活動(第20条~第24条の2)

ア 受理署長の措置(第20条)関係

受理署長は、特異行方不明者の発見に必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求めることに鑑み、速やかに行方不明者発見活動の協力が得られるよう、行方不明者発見活動の内容等について周知するとともに、連絡のための窓口を設定するなどの体制をあらかじめ構築しておくものとする。

イ 特異行方不明者手配(第21条)関係

(ア) 第1号の「立ち回り見込先」とは、居所、友人宅等の行方不明者の立ち回りが予想される場所をいう。

(イ) 第2号の「立ち回り見込地域」とは、行方不明者の立ち回りが予想される地域であって、おおむね市区町村以下の範囲のものをいう。

(ウ) 第2号の「就業が予想される業種等が判明している」とは、行方不明者が就業していると予想される業種、宿泊先又は居住先等の当該地域において行方不明者発見活動を行う上で参考となる事情が判明していることをいう。

ウ 特異行方不明者手配の手続(第22条)関係

(ア) 県内の警察署長に対する手配

受理署長は、行方不明者届に係る行方不明者が特異行方不明者に該当し、その立ち回り見込先又は立ち回り見込地域が愛知県内であると判明しているときは、受理票の写しを当該地域を管轄する警察署長に送付するものとする。この場合において、特に必要と認めるときは、特異行方不明者手配を行うものとする。

(イ) 他の都道府県警察の警察署長に対する手配

a 受理署長は、行方不明者届に係る行方不明者が特異行方不明者に該当し、その立ち回り見込先又は立ち回り見込地域が愛知県外であると判明し、かつ、必要と認めるときは、人身安全対策課長を経由して当該地域を管轄する警察署長に特異行方不明者手配を行うものとする。

b 受理署長は、特異行方不明者の発見に資する手掛かりがない場合であっても、行方不明となった状況等から、当該特異行方不明者の生命又は身体に重大な危険が生じている可能性が高く、かつ、緊急性があるときは、行方不明者発見活動協力要請書(様式第7)により、人身安全対策課長を経由して他の都道府県警察の警察署長に対し、当該特異行方不明者の行方不明者発見活動への協力の依頼をすることができる。

(ウ) 特異行方不明者手配に係る留意事項

a 特異行方不明者手配は、受理署長が特異行方不明者の要保護性、危険性、事案の重大性、特異行方不明者を発見する手掛かりの有無等を勘案し、手配を受けた警察署長が当該特異行方不明者を発見することが期待できる場合に行うものとする。

b 特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書(様式第8)に必要な資料を添付して行うものとする。

エ 特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置(第23条)関係

特異行方不明者手配を受けた警察署長は、特異行方不明者の生命又は身体に危険が及んでいるおそれがあることを勘案し、迅速かつ的確に特異行方不明者の発見のための活動を行うとともに、その実施結果を受理署長に通知するものとする。

オ 特異行方不明者手配の有効期間(第24条)関係

受理署長は、特異行方不明者手配の必要性等を適切に判断した上、その有効期間を更新するものとする。

カ 特異行方不明者等DNA型記録の作成等(第24条の2)関係

受理署長は、第1項の規定による特異行方不明者等資料の提出を受けるときは、提出の必要性及び提出元となる第1項各号に掲げる者の選定について、人身安全対策課長と協議するものとする。

4 行方不明者の発見時の措置

(1) 行方不明者を発見した警察職員等の措置(第25条)関係

ア 行方不明者の保護

警察職員は、保護を要する行方不明者を発見したときは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条第1項第1号若しくは第2号、警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項等の規定に基づく保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項若しくは第2項の規定に基づく児童相談所長の委託を受けて行う一時保護を行うものとする。

イ 届出人等に対する連絡(第2項)

行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長は、受理署長により届出人に対する発見の通知の要否が判断されることが適当であることに鑑み、行方不明者に対し届出人への連絡を促すなどの措置を執り、届出人その他関係者に直接連絡しないものとする。

ウ 行方不明者発見票の作成(第3項・第4項)

行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長は、行方不明者発見票(様式第9)を作成し、その写しを受理署長に送付するものとする。

(2) 届出人に対する通知(第26条)関係

ア 通知の制限(第1項)

受理署長は、発見された行方不明者の意思、自救能力、年齢等を考慮し、適当と認めるときは通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができることに留意するものとする。

イ 通知の同意(第2項)

受理署長は、発見された行方不明者が届出人からストーカー行為等がなされていた場合において、当該行方不明者本人の同意を得て届出人に連絡するときは、同意書(様式第10)を徴するものとする。

(3) 警察本部長等に対する報告等(第27条)関係

第2項の規定による警察庁人身安全・少年課長に対する報告は、人身安全対策課長が行方不明者解除登録をすることによって行うものとする。

(4) 特異行方不明者手配の解除(第29条)関係

第2項の特異行方不明者手配解除通報書の様式は、様式第11のとおりとする。

5 行方不明者届がなされていない場合等の特例(第30条)関係

警察署長は、行方不明者発見活動が生命又は身体の保護という警察の責務を達成するために行う活動であることに鑑み、行方不明者届の有無等にかかわらず、特に必要と認められるときは、規則に規定する措置を執ることができることに留意するものとする。

第3 雑則

1 人身安全対策課長による調整

人身安全対策課長は、行方不明者の発見活動が効果的に行われるよう、常に必要な調整を行うものとする。

2 行方不明者相談所の設置

警察署長は、行方不明者を早期に発見するための活動拠点として、警察本部長の承認を得て、行方不明者相談所を設置することができる。

3 細目的事項

この通達に定めるもののほか、行方不明者発見活動に関する細目的事項は、生活安全部長が別に定める。

〔平24生総発甲84号平27生子発甲158号平31務警発甲47号令4務警発甲38―1号同生人発甲95号・本別記一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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行方不明者発見活動に関する規則の運用の制定

平成22年3月16日 生総発甲第38号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第2節 行方不明者
沿革情報
平成22年3月16日 生総発甲第38号
平成24年 生総発甲第84号
平成27年 生子発甲第158号
平成31年 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 生人発甲第95号
令和4年 務警発甲第38号の1
令和6年2月29日 生人発甲第38号