○愛知県警察保護取扱規程

昭和40年12月9日

愛知県警察本部訓令第28号

愛知県警察保護取扱規程を次のように定める。

愛知県警察保護取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保護(第5条―第12条)

第3章 関連事務(第13条―第15条)

第4章 児童の一時保護等(第16条)

第5章 雑則(第17条・第18条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「警職法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号。以下「酩酊めいてい者規制法」という。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「心神喪失法」という。)その他の法令に定めるところにより行う保護その他の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

〔昭63本部訓令9号平8本部訓令8号平19本部訓令7号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

(心構え)

第2条 警察官は、保護が直接県民の生命、身体又は財産に対する危害を防止するための重要な執行務であることを自覚し、保護に当たつては、次の各号に掲げる事項に留意し、個人の基本的人権を侵害しないよう細心の注意を払わなければならない。

(1) 発見し、又は届出のあつた者が保護を要する者であるかどうかを、その者の挙動その他周囲の事情から的確に判断すること。

(2) 保護された者(以下「被保護者」という。)の態様、性格等に応じた適切な処遇をすること。

(3) 被保護者が負傷、自殺、火災その他自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事故を起こさないようにすること。

(4) 病人、負傷者等で医療の措置を講ずる必要があると認められる者に対しては、直ちにその措置をとること。

(5) 被保護者を同行する場合においては、人目にたたないようにする等、被保護者の不利とならないよう配意すること。

(6) 被保護者が、犯罪の被疑者(触法少年及びぐ犯少年を含む。)又は被害者であることが判明した場合において、引き続き保護を要する状態にあると認められる間は、証拠の保全上真にやむを得ないと認められる場合を除き、取調べ又は調査をしないこと。

〔平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(署長の責任)

第3条 警察署長(以下「署長」という。)は、保護について全般の指揮監督に当たり、その責に任ずるものとする。

〔平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(保護主任者)

第4条 警察署の生活安全課長又は生活安全刑事課長(以下「保護主任者」という。)は、署長を補佐し、所要の警察官を指揮して、被保護者の収容を目的として設けられている室(以下「保護室」という。)、署長が保護室とみなすものとしてあらかじめ指定した少年相談室等庁舎内の被保護者を収容する適切な場所(以下「代替保護室」という。)その他の施設への収容、事故を防止するための必要な措置、家族、知人その他の関係者(以下「家族等」という。)への引渡し、関係機関への引継ぎ等保護の全般について、直接その責めに任ずるものとする。

2 保護主任者が不在の場合においては、当番責任者等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)又は別に定める巡査部長以上の階級にある警察官は、保護主任者に代わつてその職務を行うものとする。

〔昭50本部訓令6号昭51本部訓令10号平7本部訓令11号平10本部訓令4号平19本部訓令7号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

第2章 保護

(保護の着手)

第5条 警察官は、発見し、又は届出のあつた者が保護を要する者であると認めた場合は、取りあえず必要な措置を講ずるとともに、直ちに保護主任者に報告し、その指揮を受けなければならない。

〔平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(保護場所の指示等)

第6条 保護主任者は、前条の報告を受けたときは、被保護者の年齢、性別、病気等の状況、周囲の事情等を総合的に判断し、次の表に掲げる基準に従い、当該被保護者の保護のため最も適当と認められる場所への収容及び関係機関への連絡を指示するとともに、速やかに家族等へ引き渡す手配その他保護のための必要な措置を講じなければならない。

被保護者の区分

保護場所

関係機関

心神喪失法による対象者

保護室又は代替保護室(以下「保護室等」という。)

裁判所

指定入院医療機関

精神錯乱者又は精神科病院を無断で退去した者

保護室等又は最寄りの精神科病院その他の医療施設

精神科病院及び最寄りの保健所

泥酔者又は酩酊めいてい(以下「泥酔者等」という。)

保護室等

保護をした警察署の所在地を管轄する簡易裁判所及び最寄りの保健所

迷い子又は迷い人

交番又は駐在所(最寄りに保護室等がある場合又は家族等が迷い子若しくは迷い人を引き取るのに長時間を要すると認められる場合は保護室等)

保護をした警察署の所在地を管轄する簡易裁判所

病人又は負傷者

最寄りの病院その他の医療施設(医師の診断結果から医療施設に収容する必要がないと認められる場合は保護室等)

保護をした警察署の所在地を管轄する簡易裁判所

児福法による一時保護が必要な児童

保護室等

児童相談所又は福祉事務所

その他の被保護者

保護室等

その他の関係機関

〔昭61本部訓令10号平7本部訓令11号平19本部訓令7号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

(保護主任者等の立会)

第7条 被保護者を保護室等において保護する場合は、保護主任者が必ず立ち会わなければならない。

2 女性の被保護者を保護室等において保護する場合は、女性警察職員を立ち会わせなければならない。

〔平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(身元の確認)

第8条 警察官は、被保護者の住所、氏名等の確認ができない場合は、保護主任者の指揮を受けた上、立会人を置き、家族等への連絡のため必要な限度で、その者の所持品等について、住所及び氏名を確認するための措置をとるものとする。

ただし、被保護者がこれを拒んだ場合はこの限りでない。

〔平14本部訓令10号・旧9条を繰上、平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(危険物等の保管)

第9条 警察官は、被保護者が凶器、毒物等自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある物(以下「危険物」という。)を所持している場合は、当該危険物を保管するものとする。

2 警察官は、被保護者の所持している現金その他の貴重品(以下「貴重品等」という。)が紛失し、又は破損するおそれがあると認められる場合は、努めて保管するものとする。この場合において、警職法第3条第1項第2号に掲げる病人、負傷者等については、その承諾を得て行うものとする。

3 前2項の措置は、緊急を要する場合を除き、保護主任者の指揮を受けた上、立会人を置いて行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定により保管した危険物又は貴重品等(以下「危険物等」という。)は、品名、数量及び取扱者を明らかにして、確実に保管しなければならない。

〔平14本部訓令10号・旧10条を繰上、平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(危険防止の措置)

第10条 警察官は、警職法第3条第1項第1号又は酩酊めいてい者規制法第3条第1項の被保護者が暴行又は自殺を図るなど自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事態にある場合において、その危害を防止し、適切にその者を保護するため他に方法がないと認められるときは、真にやむを得ないと認められる限度で、被保護者の行動を抑止するための手段をとることができる。この場合においては、緊急を要するときを除き、保護主任者の指揮を受けた上、行わなければならない。

〔平14本部訓令10号・旧11条を繰上、平19本部訓令7号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

(異状を発見した場合の措置)

第11条 警察官は、被保護者について異状を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、直ちにその状況を保護主任者を経て署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の場合において、被保護者について死亡その他の重大な事案が発生した場合は、直ちにその状況を警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。

〔平14本部訓令10号・旧12条を繰上、平19本部訓令7号・見出し改正・本条一部改正〕

(保護の解除)

第12条 保護主任者は、被保護者をできるだけ速やかに、家族等へ引き渡し、関係機関へ引き継ぐ等、保護を解除する措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、第9条の規定により保管した危険物等は、法令により所持することを禁止されているものを除き、被保護者若しくはその家族等に返還し、又は関係機関に引き継がなければならない。

3 保護主任者は、引き渡すべき被保護者の家族等がない場合若しくは判明しない場合又は判明しても引き取らない場合は、署長の指揮を受け、次に定めるところにより措置するとともに、別に定める引継(通報)書を交付するものとする。

(1) 被保護者が精神障害者又はその疑いのある場合は、精神保健福祉法第21条の規定による保護者である市町村長に引き継ぐこと。

(2) 被保護者が病人、負傷者等である場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項、第2項又は第6項の規定による保護の実施機関である知事若しくは市町村長又はその委任を受けた者に引き継ぐこと。

(3) 被保護者が児福法にいう要保護児童である場合は、前2号に掲げる場合であつても、同法第25条の規定により、福祉事務所又は児童相談所に通告して引き継ぐこと。

〔昭63本部訓令9号平8本部訓令8号・本条一部改正、平14本部訓令10号・旧13条を一部改正し繰上、平19本部訓令7号・本条一部改正〕

第3章 関連事務

(許可状の請求)

第13条 署長は、警職法第3条第3項ただし書の規定による24時間を超えて被保護者を保護する場合は、別に定める保護許可状請求書により許可状の請求を行うものとする。

〔平14本部訓令10号・旧14条を繰上、平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(簡易裁判所への通知)

第14条 署長は、警職法第3条第5項及び酩酊めいてい者規制法第3条第4項の規定による簡易裁判所への通知を、毎週水曜日までに、その直前の週における保護事案について、別に定める被保護者通知書により行うものとする。

〔平14本部訓令10号・旧15条を繰上、平19本部訓令7号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

(保健所長等への通報)

第15条 精神保健福祉法第23条及び同法第51条の12第1項の規定による最寄りの保健所長を経て行う知事若しくは名古屋市長への通報又は酩酊めいてい者規制法第7条の規定による保健所長への通報は、引継(通報)書により署長が行うものとする。この場合において、緊急に措置しなければならないときは、電話により通報するものとする。

〔昭63本部訓令9号平8本部訓令8号・本条一部改正、平14本部訓令10号・旧16条を繰上、平19本部訓令7号平27本部訓令21号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

第4章 児童の一時保護等

〔平14本部訓令10号・旧5章を繰上、平19本部訓令7号・章名改正〕

第16条 警察官は、次に掲げる場合において、同行し、若しくは引致すべき場所が遠隔の地又は夜間にわたる等の理由によりやむを得ない事情があるときは、それぞれ次の児童その他同行し、又は引致すべき者等を保護室等に一時的に、保護し、又は収容することができる。

(1) 児福法第33条第1項の規定により、児童相談所長の委託を受けて児童の一時保護を行う場合

(2) 精神保健福祉法第39条の規定により、精神科病院の管理者から探索を求められて発見した精神科病院を無断で退去した者の一時的保護を行う場合

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)第13条第2項(同法第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、同行状を執行する場合又は同法第26条第1項の規定により、家庭裁判所の決定を執行する場合

(4) 少年院法(平成26年法律第58号)第89条及び第90条又は少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第78条及び79条の規定により、少年院又は少年鑑別所(以下「少年施設」という。)からの逃走者、少年院の院外委嘱指導又は少年院から外出若しくは外泊した場合において少年院の長が指定する日時までに少年院に帰着しなかった者、又は災害時の避難のために少年施設から解放された者であって避難を必要とする状況がなくなった後速やかに少年施設又は少年施設の長が指定した場所に出頭しなかった者を連れ戻す場合

(5) 売春防止法(昭和31年法律第108号)第22条第3項(同法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、収容状を執行する場合

(6) 婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第16条の規定により、婦人補導院から逃走した者を連れ戻す場合

(7) 更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項の規定により、引致状を執行する場合

(8) 心神喪失法第75条第2項の規定により保護する場合

2 前項の場合においては、第2条第3号及び第6号第4条第7条第9条から第11条まで並びに第12条第2項の規定を準用する。

〔昭63本部訓令9号平8本部訓令8号・本条一部改正、平14本部訓令10号・見出し削除・一部改正し旧23条を繰上、平19本部訓令7号平20本部訓令28号平27本部訓令21号同34号・本条一部改正〕

第5章 雑則

〔平14本部訓令10号・旧6章を繰上〕

(保護取扱報告書の作成)

第17条 警察官は、第5条の規定による保護又は前条の規定による一時的な保護等の取扱いを行つた場合は、速やかに別に定める保護取扱報告書を作成し、署長に報告しなければならない。この場合において、被保護者が泥酔者等であるときは、別に定める被保護者チェック票を作成し、保護取扱報告書に添付するものとする。

〔平14本部訓令10号・一部改正し旧24条を繰上、平19本部訓令7号・本条一部改正〕

(報告)

第18条 署長は、次により保護の取扱状況等を本部長に報告するものとする。

(1) 月間及び年間の保護の取扱状況及び酩酊めいてい者規制法の規定による措置状況を別に定めるところにより報告すること。

(2) 精神保健福祉法第24条及び同法第51条の12第1項又は酩酊めいてい者規制法第7条の規定に基づく知事若しくは名古屋市長又は保健所長への通報結果を、別に定める通報結果報告書により速やかに報告すること。

なお、知事若しくは名古屋市長又は保健所長における措置結果については、判明次第当該結果の通知文書の写しを送付すること。

〔昭61本部訓令10号・本条全部改正、昭63本部訓令9号平8本部訓令8号平10本部訓令4号・本条一部改正、平14本部訓令10号・旧25条を一部改正し繰上、平19本部訓令7号令3本部訓令22号・本条一部改正〕

1 この規程は、昭和41年1月1日から施行する。

2 愛知県警察要保護者取扱規程(昭和34年愛知県警察本部訓令第2号)は、昭和40年12月31日限り廃止する。

3 この規程施行の際、現に置かれている保護センターは、この規程第17条の規定により設けたものとみなす。

(昭和44年3月17日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日愛知県警察本部訓令第11号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現にこの規程の改正前の訓令に基づいて調製されている用紙で現に使用されているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和50年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月14日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日愛知県警察本部訓令第5号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて調製されている様式の用紙で、現に使用されているものは、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず当分の間使用することができる。

(昭和57年6月2日愛知県警察本部訓令第6号)

1 この訓令は、昭和57年6月2日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて調製されている様式の用紙で、現に使用されているものは、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和57年12月27日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年12月15日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年6月29日愛知県警察本部訓令第9号)

1 この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている様式の用紙で現に使用されているものは、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

(平成5年3月19日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年9月1日愛知県警察本部訓令第11号)

1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年5月1日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年8月28日愛知県警察本部訓令第8号)

1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の愛知県警察保護取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の愛知県警察保護取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月24日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成10年3月24日から施行する。

(平成14年3月29日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日愛知県警察本部訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(愛知県警察事務決裁規程の一部改正)

2 愛知県警察事務決裁規程(昭和61年愛知県警察本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(平成20年11月27日愛知県警察本部訓令第28号)

この訓令は、平成20年4月1日から適用する。ただし、(中略)第3条の改正規定は、同年6月1日から適用する。

(平成27年3月27日愛知県警察本部訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第4号の改正規定は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。

(平成27年8月3日愛知県警察本部訓令第34号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

愛知県警察保護取扱規程

昭和40年12月9日 愛知県警察本部訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第3節
沿革情報
昭和40年12月9日 愛知県警察本部訓令第28号
昭和44年3月17日 愛知県警察本部訓令第4号
昭和48年7月2日 愛知県警察本部訓令第11号
昭和50年3月31日 愛知県警察本部訓令第6号
昭和51年6月14日 愛知県警察本部訓令第10号
昭和55年3月31日 愛知県警察本部訓令第5号
昭和57年6月2日 愛知県警察本部訓令第6号
昭和57年12月27日 愛知県警察本部訓令第13号
昭和61年12月15日 愛知県警察本部訓令第10号
昭和63年6月29日 愛知県警察本部訓令第9号
平成5年3月19日 愛知県警察本部訓令第4号
平成5年9月1日 愛知県警察本部訓令第11号
平成7年5月1日 愛知県警察本部訓令第11号
平成8年8月28日 愛知県警察本部訓令第8号
平成10年3月24日 愛知県警察本部訓令第4号
平成14年3月29日 愛知県警察本部訓令第10号
平成19年3月23日 愛知県警察本部訓令第7号
平成20年11月27日 愛知県警察本部訓令第28号
平成27年3月27日 愛知県警察本部訓令第21号
平成27年8月3日 愛知県警察本部訓令第34号
令和3年10月1日 愛知県警察本部訓令第22号
令和5年3月17日 愛知県警察本部訓令第7号