○警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則
平成十五年五月二十日
愛知県公安委員会規則第四号
警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則をここに公布する。
警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則
警備業者及び警備員の護身用具の規制に関する規則(昭和四十七年愛知県公安委員会規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限について必要な事項を定めるものとする。
(携帯を禁止する護身用具)
第二条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。
三 刺股
四 非金属製の楯
五 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を生じさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがない護身用具
(護身用具の携帯の制限)
第三条 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合においては、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合における警戒棒(鋭利な部位がないものに限る。)の携帯については、この限りでない。
第四条 警備業者及び警備員は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警戒じょうを携帯してはならない。
一 法第二条第五項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
二 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第一条第二号に規定する施設警備業務(次に掲げる施設のうち警察官が現に警戒を行っているものにおいて行われるものに限る。)
イ 空港
ロ 領事館その他の外交関係施設
ハ 政府関係施設
ニ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。ホにおいて同じ。)が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
ホ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロリズムが行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺における人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの
三 警備員等の検定等に関する規則第一条第五号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第六号に規定する貴重品運搬警備業務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年六月三十日公安委員会規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第三条の改正規定(「警戒杖」を「警戒じょう」に改める部分に限る。)及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十七条第二項において準用する同法第十六条第二項の規定による届出又は同法第十七条第二項において準用する同法第十一条第一項の規定による変更の届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(改正後の警備業者及び警備員の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第一号又は第二号に掲げるもので鋭利な部位がないものを除く。)の携帯については、この規則の施行の日から起算して十年間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第一(第二条関係)
長さ | 重量 |
三十センチメートルを超え四十センチメートル以下 | 百六十グラム以下 |
四十センチメートルを超え五十センチメートル以下 | 二百二十グラム以下 |
五十センチメートルを超え六十センチメートル以下 | 二百八十グラム以下 |
六十センチメートルを超え七十センチメートル以下 | 三百四十グラム以下 |
七十センチメートルを超え八十センチメートル以下 | 四百グラム以下 |
八十センチメートルを超え九十センチメートル以下 | 四百六十グラム以下 |
別表第二(第二条関係)
長さ | 重量 |
九十センチメートルを超え百センチメートル以下 | 五百十グラム以下 |
百センチメートルを超え百十センチメートル以下 | 五百七十グラム以下 |
百十センチメートルを超え百二十センチメートル以下 | 六百三十グラム以下 |
百二十センチメートルを超え百三十センチメートル以下 | 六百九十グラム以下 |