○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
昭和五十七年十二月二十七日
愛知県公安委員会規則第四号
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則をここに公布する。
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
(即応体制の整備の基準)
第一条 警備業法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から二十五分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。
(努力義務)
第二条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
附則
1 この規則は、昭和五十八年一月十五日から施行する。
2 警備業法第十一条の七の警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から一年間は、第一条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。
附則(平成十七年十一月十八日公安委員会規則第十四号)
この規則は、平成十七年十一月二十一日から施行する。