○警備業法に基づく立入検査に関する規程
昭和58年1月14日
愛知県公安委員会規程第1号
警備業法に基づく立入検査に関する規程を次のように定める。
警備業法に基づく立入検査に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警備業法(昭和47年法律第117号)第47条の規定に基づき実施する警備業者の営業所、基地局又は待機所(以下「営業所等」という。)への立入検査に関し必要な事項を定めるものとする。
〔平17県公委規程11号・本条一部改正〕
(立入検査の区分及び実施基準)
第2条 立入検査は、定期立入検査及び臨時立入検査とする。
2 定期立入検査は、警察本部長の指示に従い、原則として1年に1回実施するものとする。
3 臨時立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 新たに警備業が開始され、又は営業所等が設けられたとき。
(2) 警備業務に関し、法令違反の疑いがあるとき又は法令違反をした者の事後の状況を検査する必要があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、警備業務の適正な実施を図るため必要があると認めるとき。
〔令2県公委規程5―2号・本条一部改正〕
(立入検査員の指定)
第3条 警察本部長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行うもの(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。
(1) 警備業法関係事務を担当する警察職員
(2) 前号に掲げる者のほか、適当と認められる者
〔平3県公委規程2号平6県公委規程6号令2県公委規程5―2号・本条一部改正〕
(立入検査員の遵守事項)
第4条 立入検査員は、立入検査をするときは次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 警備業者又は営業所等の責任者の立会いを求めること。
(2) 犯罪捜査のために利用しないこと。
〔平17県公委規程11号・旧5条を繰上〕
(結果報告)
第5条 立入検査員は、立入検査をしたときは速やかに警察本部長に報告するものとする。
2 警察本部長は、前項の規定に基づく報告を受けた場合で、行政処分(指示を除く。)を行うときは、公安委員会に報告するものとする。
〔平3県公委規程2号平6県公委規程6号・本条一部改正、平17県公委規程11号・旧6条を繰上、令2県公委規程5―2号・本条一部改正〕
附則
この規程は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(平成3年6月26日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年10月31日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月9日愛知県公安委員会規程第11号)
この規程は、平成17年12月9日から施行し、同年11月21日から適用する。
附則(令和2年8月25日愛知県公安委員会規程第5―2号)
この規程は、令和2年8月25日から施行する。