○探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく立入検査に関する規程

平成19年5月28日

愛知県公安委員会規程第2号

探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく立入検査に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき実施する探偵業者の営業所への立入検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の実施基準)

第2条 法第13条第1項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 探偵業務に関し、法令違反の疑いがあるとき又は法令違反をした者の事後の状況を検査する必要があるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、探偵業務の適正な実施を図るため必要があると認めるとき。

(立入検査員の指定)

第3条 警察本部長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行う者(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。

(1) 探偵業関係事務を担当する警察職員

(2) 前号に掲げる者のほか、適当と認められる者

〔令2県公委規程6―2号・本条一部改正〕

(身分証明書の様式)

第4条 法第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

(立入検査員の遵守事項)

第5条 立入検査員は、立入検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 探偵業者又は営業所の責任者の立会いを求めること。

(2) 犯罪捜査のために利用しないこと。

(結果報告)

第6条 立入検査員は、立入検査を実施したときは、速やかにその結果を警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、前項の規定に基づく報告を受けた場合で、行政処分(指示を除く。)を行うときは、公安委員会に報告するものとする。

〔令2県公委規程6―2号・本条一部改正〕

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、立入検査に関し必要な細目的事項は、警察本部長が定めるものとする。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(令和2年8月25日愛知県公安委員会規程第6―2号)

この規程は、令和2年8月25日から施行する。

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探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく立入検査に関する規程

平成19年5月28日 愛知県公安委員会規程第2号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第5節 警備業
沿革情報
平成19年5月28日 愛知県公安委員会規程第2号
令和2年8月25日 愛知県公安委員会規程第6号の2