○警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程
平成23年9月12日
愛知県公安委員会規程第4号
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程を次のように定める。
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警備業法(昭和47年法律第117号)及び探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)に基づく行政処分の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象とする行政処分)
第2条 公表の対象とする行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次のとおりとする。
(1) 警備業法に基づく次に掲げる処分
ア 第8条の規定による認定の取消し
ウ 第49条第1項の規定による営業停止命令
エ 第49条第2項の規定による営業廃止命令
(2) 探偵業法に基づく次に掲げる処分
イ 第15条第1項の規定による営業停止命令
ウ 第15条第2項の規定による営業廃止命令
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、処分を受けた者(以下「被処分者」という。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第6条に規定する標識の認定の番号又は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)第5条に規定する標識の届出書の受理番号
(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
(3) 当該処分に係る営業所の名称及び所在地
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
(6) 処分理由及び根拠法令
(7) 処分を行った公安委員会
(公表の方法)
第4条 愛知県警察本部生活安全総務課長(以下「生活安全総務課長」という。)は、愛知県公安委員会が公表対象処分を行ったときは、警備業・探偵業行政処分簿(別記様式。以下「行政処分簿」という。)を作成するものとする。
2 生活安全総務課長は、行政処分簿を作成したときは、愛知県警察本部生活安全総務課への行政処分簿の備付け及び愛知県警察のホームページへの行政処分簿の掲載により公表を行うものとする。
(他の都道府県公安委員会への通報等)
第5条 生活安全総務課長は、愛知県公安委員会が公表対象処分を行った場合において、被処分者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(以下「管轄公安委員会」という。)が他の都道府県公安委員会であるときは、当該他の都道府県公安委員会に対し、行政処分簿の写しを送付するものとする。
(公表の期間)
第6条 公表の期間は、公表対象処分が行われた日から起算して3年間とする。
附則
この規程は、平成23年9月12日から施行する。
附則(令和6年3月28日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。