○許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定
平成24年11月1日
生総・総会・生保・生サ発甲第149号
この度、警備業の認定、古物営業、質屋営業及び風俗営業の許可、銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持の許可、探偵業及びインターネット異性紹介事業の届出、特例施設占有者の指定、風俗案内所の届出等(以下「許可等」という。)の手続に際して欠格事由の該当の有無を検察庁に対して照会する場合に用いる様式について、警察庁と法務省刑事局総務課との協議により定められたものを用いることとされたことに伴い、許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領を別記のとおり制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
〔令4務警発甲38―1号・制定文一部改正〕
別記
許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領
1 趣旨
この要領は、2に掲げる法令の規定に基づく許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会に関し必要な事項を定めるものとする。
2 対象とする法令
この要領で定める様式を用いる法令及び条例は、次のとおりとする。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
イ 古物営業法(昭和24年法律第108号)
ウ 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)
エ 質屋営業法(昭和25年法律第158号)
オ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
カ 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)
キ 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)
ク 警備業法(昭和47年法律第117号)
ケ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号)
サ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)
シ 遺失物法施行令(平成19年政令第21号)
3 照会に用いる様式の区分
(1) 法人の欠格事由に関する調査は、様式第1により行うものとする。
(2) 外国人の欠格事由に関する調査は、様式第2により行うものとする。
(3) 法人の前科調査は、様式第3により行うものとする。
(4) 外国人の前科調査は、様式第4により行うものとする。
4 その他
この要領に定めるもののほか、各種法令の規定に基づく欠格事由等の調査については、それぞれの法令に係る事務の取扱いを定めたものによるものとする。
〔平28生保発甲78号・本別記一部改正〕
〔平26務警発甲203号平28生保発甲78号平30生保発甲148号令元務警発甲93号同生保発甲159号・本様式一部改正〕
〔平26務警発甲203号平28生保発甲78号平30生保発甲148号令元務警発甲93号同生保発甲159号・本様式一部改正〕
〔平28生保発甲78号平30生保発甲148号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28生保発甲78号平30生保発甲148号令元務警発甲93号同生保発甲159号令4務警発甲38―1号・本様式一部改正〕