○愛知県公安委員会の権限に属するストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する事務を警察本部長等に委任する規則

平成二十九年六月六日

愛知県公安委員会規則第六号

愛知県公安委員会の権限に属するストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する事務を警察本部長等に委任する規則をここに公布する。

愛知県公安委員会の権限に属するストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する事務を警察本部長等に委任する規則

(警察本部長に委任する事務)

第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により警察本部長に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

 法第五条第一項の規定による命令(同条第三項の禁止命令等を除く。)

 法第五条第二項の聴聞

 法第五条第三項の禁止命令等(警察署長に行わせることが法第三条の規定に違反する行為の相手方の安全の確保又は秘密の保持を図るため不適当であると認められる場合におけるものに限る。)

 法第五条第三項後段の規定による意見の聴取

 法第五条第六項又は第七項の規定による通知(この条の規定により委任された第一号又は第三号に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分

 法第五条第十項において準用する同条第二項の聴聞

 法第五条第十項において読み替えて準用する同条第六項又は第七項の規定による通知

 法第十三条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は質問(この条の規定により委任された第一号第三号又は第六号に掲げる事務に係るものに限る。)

(警察署長に委任する事務)

第二条 法第十七条第一項の規定により警察署長に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

 法第五条第三項の禁止命令等(前条第三号に規定する場合におけるものを除く。)

 法第五条第六項又は第七項の規定による通知(この条の規定により委任された前号に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第十三条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は質問(この条の規定により委任された第一号に掲げる事務に係るものに限る。)

この規則は、平成二十九年六月十四日から施行する。

愛知県公安委員会の権限に属するストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する事務を警察本…

平成29年6月6日 愛知県公安委員会規則第6号

(平成29年6月14日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第6節 ストーカー対策
沿革情報
平成29年6月6日 愛知県公安委員会規則第6号