○災害時における交通の確保等の業務に関する協定の締結

平成9年8月13日

生総・交制・備警発甲第54号

このたび、大規模災害発生時における被災地の被害拡大の防止及び被災者の救援・救護活動を円滑に実施するため、別記のとおり社団法人愛知県警備業協会(昭和61年8月11日に社団法人愛知県警備業協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)との間で、災害時における交通の確保等の業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結したことに伴い、次のとおりその解釈及び運用を定め、平成9年5月16日から実施することとしたので、適正に運用されたい。

〔平20務警発甲174号・制定文一部改正〕

第1 出動要請等(第3条)関係

1 第1項の「必要があると認めるとき」とは、大規模災害の発生時において、救援部隊又は救援物資等の搬送車両を優先通行させる緊急交通路の確保等の業務が、警察のみでは十分に行えない場合をいう。

2 出動期間は、甲及び乙が協議して定めることとなっているが、これは最大1か月以内で定めることとする。

3 要請業務を主管する警察本部の課長(以下「主管課長」という。)は、出動要請の必要があると認めた場合は、警察本部長に具申するものとする。この場合においては、必要により警察署長の意見を聴くものとする。

4 出動要請の決定があった場合は、次の措置を執るものとする。

(1) 生活安全総務課長は、社団法人愛知県警備業協会(以下「協会」という。)に対し出動を要請すること。

(2) 警備第二課長は、協定に基づく警備員の出動を協会に要請する旨を、愛知県災害対策本部に連絡すること。

(3) 主管課長は、協定に基づく警備員の出動を協会に要請した旨を、出動先の警察署長(以下「出動先警察署長」という。)に連絡すること。

〔平15務警発甲48号・本項一部改正〕

第2 業務の実施(第4条)関係

本条の規定に基づき出動した警備員が甲の指定する業務に従事する際には、出動先警察署長は、当該警備員に対し要請業務の実施に関し必要な指示を行うものとする。

〔平20務警発甲174号・本項一部改正〕

第3 出動要請等の解除(第5条)関係

1 主管課長は、要請業務の必要がなくなったと認めたときは、出動先警察署長の意見を聴いて、警察本部長に解除の具申をするものとする。

2 解除の決定があった場合は、次の措置を執るものとする。

(1) 生活安全総務課長は、協会に対し出動要請を解除する旨を連絡すること。

(2) 警備第二課長は、愛知県災害対策本部に対し出動要請を解除した旨を連絡すること。

(3) 主管課長は、出動先警察署長に対し出動要請を解除した旨を連絡すること。

3 出動先警察署長は、出動要請が解除された場合は、速やかに派遣された警備員の稼働日数、稼働時間その他の必要事項を別記様式の警備員稼働状況等報告書により警察本部長(生活安全総務課経由)に報告するものとする。

〔平15務警発甲48号・本項一部改正〕

別記

災害時における交通の確保等の業務に関する協定

愛知県警察(以下「甲」という。)と社団法人愛知県警備業協会(以下「乙」という。)は、大規模災害が発生した場合における交通の確保等に関する警備業務の要請手続等について次のとおり協定する。

(趣旨)

第1条 この協定は、大規模災害が発生した場合において、被災地の被害拡大の防止を図るとともに、救援活動、救護活動等を円滑に実施するため、甲が乙に対し警備業務を要請する手続その他必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 この協定により甲が乙に実施を要請する警備業務(以下「要請業務」という。)は、次に掲げる業務とする。

(1) 緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務

(2) 被災地、避難場所等における警戒警備業務

(3) その他甲が必要と認める警備業務

(出動要請等)

第3条 甲は、災害が発生した場合において、必要があると認めるときは、乙に対し日時、場所、業務内容及び出動要請人員を示し、出動を要請するものとする。

なお、出動期間については、要請時に甲及び乙が協議して定めるものとする。

2 乙は、前項の出動要請があった場合は、その要請内容を警備業者に連絡するとともに、警備員の出動を依頼するものとする。

3 警備業者は、前項の依頼を受けて警備員を出動させるときは、警備業法(昭和47年法律第117号)第11条の3第2項の警備員指導教育責任者資格者証若しくは警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)第8条の合格証の交付を受けている者又は要請業務に関して専門的な知識及び技能を有し、かつ、警備業務の経験が1年以上ある者を充てるものとする。

(業務の実施)

第4条 甲の要請により出動した警備員は、所属する警備業者の指揮に基づき、甲の指定する業務に従事するものとする。

2 乙は、出動後速やかに、現場責任者、出動人員、出動者の氏名、出動時間等を甲に報告しなければならない。

(出動要請の解除等)

第5条 甲は、要請業務の必要がなくなったときは、乙に対し速やかに文書等により出動要請の解除を連絡するものとする。

2 乙は、要請業務終了後、業務結果を遅滞なく甲に報告しなければならない。

(費用の請求及び支払)

第6条 乙は、業務の終了後、甲と協議の上、当該業務に要した費用の支払いを甲に請求するものとする。

(出動警備員の災害補償)

第7条 出動した警備員が要請業務の実施により災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者たる警備業者の責任において行うものとする。

(損害の負担)

第8条 要請業務の実施により生じた損害は、当該要請業務を行った警備員の使用者たる警備業者が負担するものとする。

(出動可能人員表の備付け等)

第9条 乙は、要請業務に応じるため、警備業者ごとの出動可能人員等を記載した表を備え付けておかなければならない。

2 乙は、前項の表を、毎年、甲に提出しなければならない。

(訓練)

第10条 乙は、この協定に基づく業務を適正に実施するため、甲が実施する防災訓練に積極的に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓練に努めるものとする。

(広域支援体制の整備)

第11条 乙は、この協定に基づき出動させる警備員を確保するため、愛知県以外を事業区域とする警備業協会との連携を強化し、広域支援協定を締結するなど体制の整備に努めなければならない。

(協議)

第12条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。

(適用)

第13条 この協定は、平成9年5月16日から適用する。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通を保管する。

平成9年5月16日

甲 名古屋市中区三の丸二丁目1番1号

愛知県警察本部長

漆間巌[印]

乙 名古屋市中区栄三丁目8番21号

社団法人愛知県警備業協会

会長 松本定道[印]

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

災害時における交通の確保等の業務に関する協定の締結

平成9年8月13日 生総・交制・備警発甲第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第8節 その他
沿革情報
平成9年8月13日 生総・交制・備警発甲第54号
平成15年 務警発甲第48号
平成20年 務警発甲第174号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年3月28日 務警発甲第66号