○特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の施行

平成15年9月1日

生総・地総・刑総・交総・備一発甲第114号

このたび、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号。以下「法」という。)が、指定建物錠の防犯性能の表示に関する規定の部分を除き、平成15年9月1日から施行されることとなったことから、下記のとおり法の適正かつ効果的な運用を図り、現在推進中の街頭犯罪及び侵入犯罪の発生を抑止するための総合対策に一層の成果が上がるように努められたい。

なお、法の運用に関する細目事項については、関係部長が別に定める。

第1 法の制定の背景及び主な内容趣旨

法は、現下の極めて厳しい侵入犯罪の情勢にかんがみ、その防止に資するため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止するほか、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、その他特殊開錠用具等を用いて建物に侵入する行為の防止対策の推進について定めること等を内容とするものである。

第2 留意事項

1 適正な職務質問の積極的実施

特殊開錠用具の所持等の禁止を規定する法第3条又は法第4条違反の取締りは、職務質問を端緒として行う場合が多くなるものと思料されるが、職務質問に当たっては、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第2条の規定に則し、相手方の任意の協力を得た上で、不審点の追及、所持品検査、各種照会等を徹底し、適正かつ積極的な実施に努めること。

2 「業務その他正当な理由」の有無の適正な判断

職務質問等により特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯を認知した場合には、相手方から、特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯の認識・動機・目的について十分な説明を徴するとともに、次の点についても総合的に勘案し、「業務その他正当な理由」の有無を適正に判断すること。

ア 相手方が特殊開錠用具又は指定侵入工具(以下「特殊開錠用具等」という。)と共に所持し、又は携帯している物品の有無

相手方が説明した特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯の認識・動機・目的に照らして、所持し、又は携帯していることが不自然な物品を所持し、又は携帯していないか。

逆に、相手方が説明した特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯の認識・動機・目的に照らせば、通常、所持し、又は携帯しているはずの物品を所持し、又は携帯しているか。

イ 相手方の職業

相手方が錠取扱業者、大工等の特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯をすることに合理性がある職業に就いていると認められる者か。

ウ 相手方の特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯の時間的・場所的合理性

相手方が、その時・その場所において特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯をすることに合理性があるか。

エ その他相手方の言動、周囲の状況等

その他相手方の言動、周囲の状況等に不自然・不合理な点はないか。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の施行

平成15年9月1日 生総・地総・刑総・交総・備一発甲第114号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第8節 その他
沿革情報
平成15年9月1日 生総・地総・刑総・交総・備一発甲第114号